芸能事務所はどうやって悪徳芸能人の「スケープゴート」にならないようにするのか。

2021 10/13

最近の芸能界で目を奪われたことは「次々と出てくる」ことであり、多くのウリを食べる人々を「目の保養」にしている。しかし、スタータレントの不徳が前期に投入されたコストの大きい映画・ドラマの放送禁止、棚下ろし、ブランドの解約を代弁するなどの状況に直面して、事務所はどうすればいいのか、「スケープゴート」になるのではないか。

 

 

一、事務所は芸能人に対して教育管理の職責を履行しておらず、芸能人が不徳を犯した場合に正しく処理していない場合、事務所は相応の責任を負うべきである

 

92日、中国演出業界協会は「芸能人仲介機関の自律管理強化に関する公告」を発表し、芸能人仲介機関は芸能人の教育管理責任を負うべきであり、自己調査の自律を展開すべきであり、ベースライン意識が不足し、制約と誘導に従わない芸能人に対しては、仲介サービスの提供を中止すべきだと強調した。職務上の責任を失い、違法な徳を失った行為を容認しているブローカーは今後も業界の自律懲戒を受ける。

 

このように、芸能人の教育管理には事務所の責任がない。マネージャーや事務所は芸能人に教育管理責任を負わず、芸能人が不徳を犯した場合には甘やかし、かばう方法をとり、故意に情報を隠し、故意に流量操作コメントなどで処理することで、業界の自律的な懲戒を受けるだけでなく、違法行為の疑いもある。このような状況の下で、事務所は自らの失職行為や不適切な行為に対して「勘定」を自然に対応している。

 

司法実践において、芸能人の不徳事件による映画・ドラマの放送禁止、代理契約の解約をめぐる紛争の中でも、芸能人のイメージ系事務所の審査と使用指定を認定するケースが多く、事務所には芸能人のブランドに対する積極的かつ正面からの宣伝を保証する義務があるため、芸能人の不徳事件による負の影響で映画・ドラマ投資家、ブランド側が解約した場合、裁判所は通常、誠実な信用と公平な原則に基づいて、仲介会社、広告主が映画・ドラマ投資家、ブランド側に一定の経済補償を与えると適宜判断する。

 

二、事務所は芸能人に対して教育管理の職責を履行し、芸能人が徳を失った場合にも事務所が故意に隠すなどの不適切な行為をしていない場合、事務所は責任を負わず、「徳を失った芸能人」のスケープゴートにはならない

 

芸能人の管理者、育成者として、事務所として果たすべき責務を果たしている事務所の場合、「スケープゴート」にならないためには、以下のことを明確にし、注意する必要があります。

 

実際には、芸能人は仲介会社、個人スタジオ、関連会社を主体として映画・ドラマ制作側、広告主と契約を締結することが多く、その個人は通常、直接関連契約に署名することはなく、「契約相対性の原則」に基づいて、芸能人が悪徳行為をしたり、悪徳芸能人とされたりした場合、映画・ドラマ制作側、広告商会は仲介会社に違約賠償責任を負わせるよう訴えた。そのため、徳を失った芸能人の突発的なスキャンダルによるリスクについては、現在は契約条項から規制するしかないため、芸能人が「徳を失った行為」をした場合には、それによって芸能人に与えられた損失を賠償すべきだという「道徳条項」を芸能人との事務所契約で明確に約束することができる。また、芸能事務所は関連する映画・ドラマへの出演、代弁契約を締結する際、芸能人も同契約の契約主体として、芸能人が「不徳行為」をした場合、芸能人が自ら違約賠償責任を負うことを契約書に約束することができる。

 

芸能人が関連する映画・ドラマへの出演、代弁契約の契約主体としていない場合、道徳的な問題が発生して損失を招いた場合、映画・ドラマ制作側、広告主が芸能人に直接責任を追及できないかどうかの問題について、既存の司法判例では、契約の相対性を突破し、芸能人が責任を負う前例もある。

 

北京市第三中級人民法院が審理した(2014)三中民終字第04287号民事判決書の中で、広東鄒豪照明電器有限公司が範氷氷、北京美涛中芸文化メディア有限公司とのサービス契約紛争事件について、北京市第三中級人民法院は、「ファン・ビンビンは契約書に署名していません。しかし、ファン・ビンビンが契約当事者であるかどうかを判断するには、書面契約書に署名したかどうかだけを唯一の基準とするのではなく、ファン・ビンビンの契約における権利義務、契約の履行状況を総合的に分析した上で最終的な判断を下す必要があります。まず、契約の内容から見ると、この契約の核心内容はファン・ビンビンがその個人像を鄒豪会社の製品の代弁とし、契約書にはファン・ビンビン複数の権利義務が設定されており、その中心的な義務はファン・ビンビン人に関連する一定の行為の義務であり、この義務は米濤会社に依存して存在しない。次に、契約の履行状況から見ると、ファン・ビンビンは契約に約束された主要な義務を履行した。再び、ファン・ビンビンは、2009616日に鄒豪社との肖像権紛争について、法的な自認を構成していると述べた。すなわち、ファン・ビンビンは、鄒豪社との紛争契約を認めているが、ファン・ビンビンはその自認を覆す十分な証拠を提供していない。最後に、範氷氷氏は本件の審理期間中、紛争契約の履行は米濤社との契約の履行であると述べたが、これについて証拠を提供して証明しなかった。上記の分析を総合して、当院は範氷氷がすでに自分の行為を通じて、訴訟契約中の鄒豪会社の契約に対する承諾を完成したと認定した。ファン・ビンビン系は「他の形」で契約を結んでおり、契約を争う側の当事者に属している」。

 

上記の判例を通じて、裁判所は芸能人が契約当事者であるかどうかを判断することを認定し、書面契約に署名したかどうかだけを唯一の基準とするのではなく、芸能人がこのような映画・ドラマ出演及び代弁契約における権利義務、契約の履行状況を総合的に分析した上で最終的な判断を得なければならず、芸能人はすでに自分の行為を通じて、訴訟契約における契約の承諾を完成した。芸能人は「その他の形式」で契約を締結し、契約を争った当事者であり、芸能人は映画・ドラマ制作者、広告主の損失に対して責任を負うべきである。

 

そのため、「徳を失った芸能人」のリスクに直面して、事務所はまず自分が果たすべき職責を履行し、芸能人の行為を制約し規範化し、契約条項を整備し、できるだけ自分が「スケープゴート」にならないようにしなければならない。

 

 (本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)


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