高朋刑事・半月談|第03期

2021 10/15


一、チームの仕事の動態


成功事例


1.最近、高朋弁護士事務所の高級パートナー董暁華弁護士代理の張某容疑者が過失致死の疑いで死亡した事件は、弁護士がタイムリーに介入したため、調査によって分かった資料に基づいて迅速に弁護意見を提出し、たゆまぬ努力を経て、当事者が刑事拘留されて7日後に保釈され、裁判を待っていたところ、家族と当事者から好評を得た。


2.高朋弁護士事務所のパートナーである馮程程弁護士は最近、張某容疑者の詐欺事件を引き受けた。容疑者の家族から依頼を受けた後、馮程程程弁護士は家族が知っている事件の状況を十分に聴取し、速やかに公安機関と連絡を取った。事件の事実を基本的に理解した後、長年の経験に基づいて正確に肝心な点を分析し、最速の速度で保釈申請を形成し、公安機関に提出した。後に公安機関は弁護士の意見を採用し、保候審材料を提出した7日目に張氏に強制措置を変更し、保候審を成功させることにした。


二、重要な法律規定


1.最高検が発表した「行政法執行と刑事司法の連携推進に関する規定」


「処刑のつなぎ」は検察の重点業務の一つである。先日印刷・配布された「新時代の検察機関の法律監督活動の強化に関する中国共産党中央の意見」は、行政法執行と刑事司法の接続メカニズムの健全化に対して専門的な要求を提出した。最高人民検察院は11日、「中国共産党中央の『意見』を深く貫徹し、刑執行の連結メカニズムの健全化を推進する」記者会見を行い、「行政法執行と刑事司法の連結業務の推進に関する規定」(以下、「刑執行の連結業務規定」)を発表した。


『刑罰連接工作規定』は監督方式を明確にした。行政法執行機関が犯罪容疑事件を移送しない監督と行政処罰が必要な不起訴事件を関係主管機関に移送して処理する場合、検察はすべて検察の意見を提出しなければならない。「規則制度などの共通性を改善する必要がある問題が発見された場合は、『人民検察院検察建議工作規定』に基づいて検察建議を提出しなければならない」と楊春雷氏は紹介した。


(出典:正義網)


2.工業・情報化部:国内で収集・生成された核心データは出国してはならない


工業・情報化部は930日、「工業・情報化分野におけるデータ安全管理方法(試行)(意見募集稿)」に対する意見を公募した。業界の監督管理部門はデータ開発利用とデータセキュリティ技術の研究を奨励し、データセキュリティ製品とサービスの普及を支持し、データセキュリティ企業、研究とサービス機構を育成し、データセキュリティ産業を強化する。工業と電信データ処理者が中華人民共和国国内で収集し、発生した重要なデータは、法律、行政法規の要求に基づいて国内で保存し、国外に提供する必要がある場合、法律に基づいて規則に基づいてデータ出国安全評価を行い、安全を確保した上でデータ出国を行い、データ出国後の追跡把握を強化しなければならない。核心データは出国できない。


(出所:工信部ウェブサイト)


3.国家網信弁公室など5部門が共同で発表した「自動車データ安全管理若干規定(試行)」が101日に正式に施行された


『規定』では、自動車データ処理者は走行安全を強化する目的と十分な必要性を備えている場合にのみ、指紋、声紋、顔、心拍などの生物識別特徴情報を収集することができることが明らかになった。


(出所:中央テレビニュース)


4.反電信ネットワーク詐欺法草案の議案が審議に提出される


13期全国人民代表大会常務委員会第102回委員長会議が928日に開催された。会議は、第13期全国人民代表大会常務委員会第31回会議が1019日から23日にかけて北京で開催されることを決定し、その中の1つの議事日程は、全国人民代表大会常務委員会委員長会議の反電信ネットワーク詐欺法草案の提出審議に関する議案を審議することである。つまり、我が国はすでに反電信ネットワーク詐欺法を立法アジェンダに引き上げ、将来的には専門的な反電信ネットワーク詐欺法を制定するかもしれない。


(出所:新華社)


三、重大刑事事件の動態


1.北京通州の電気自動車火災で5人が死亡、火事の疑いで逮捕された


2021920日未明、北京市通州区にある団地のテナントの張某氏が電動自転車のバッテリーを室内に持ち込んで充電して火災を起こし、階上の5人が死亡した。103日、北京市通州区人民検察院は法に基づく審査を経て、失火の疑いで張容疑者の逮捕を許可する決定を下した。


(出所:通州検察)


2.遼寧省政協の李文喜元副主席が収賄の疑いで公訴された


遼寧省政協の元党組織員で副主席の李文喜氏が収賄の疑いで国家監察委員会の調査を終え、最高人民検察院の指定を経て、山東省泰安市人民検察院の審査で起訴された。山東省泰安市人民検察院はこのほど、山東省泰安市中級人民法院に公訴した。


検察は起訴審査の段階で李文喜被告が享受している訴訟権を法に基づいて告知し、被告人を尋問し、弁護人の意見を聴取した。検察の起訴・告発:被告人の李文喜氏は遼寧省公安庁党委員会書記、庁長、遼寧省政協党グループメンバー、副主席などの職務上の便宜及び職権又は地位形成の便宜条件を利用して、他人の刑事追及、企業経営などの逃避の面で助けを提供し、他人の財貨を不法に受け取って、金額は特に巨大で、法に基づいて収賄罪でその刑事責任を追及しなければならない。


(出所:新華社)


3.国外逃亡7年「紅通員」、職務上のウィキ容疑者が帰国して投獄


このほど、中央反腐敗協調グループの国際逃亡・盗品追跡工作弁公室の統一的な調整と黒竜江省の逃亡追跡弁公室の具体的な指導の下で、ハルビン市、尚志市の2級規律検査・監察機関のたゆまぬ努力を経て、7年間逃亡した「紅通員」、職務犯罪の魏奇容疑者が帰国して投獄された。


魏奇、19605月生まれ、ハルビン市の私営所有者で、国家職員に賄賂を渡した疑いがあり、20149月に国外に脱出した。20153月、尚志市人民検察院は魏奇を立件した。監察体制の改革後、この事件は尚志市監察委員会に移管された。20163月、国際刑事機関がレッドを発表


(出所:中央規律検査委員会国家監督委員会ウェブサイト)


4.四川検察は法に基づいて宋亮氏の収賄容疑事件を公訴した


甘粛省委員会の元常務委員で、省政府の元党組織副書記で副省長の宋亮容疑者が収賄の疑いで国家監察委員会の調査を終え、最高人民検察院の指定を経て、四川省楽山市人民検察院の審査・起訴された。楽山市人民検察院はこのほど、楽山市中級人民法院に公訴を提起した。


(出所:最高人民検察院)


5.海南検察機関は法に基づいて羅某平の英雄烈士の名誉侵害、栄誉違法行為に対して公益訴訟の立件調査を行った


海南省三亜市郊外検察院は公益訴訟の検察職責を履行する中で、ネットユーザーの「羅某平」が2021106日に新浪微博で抗米援朝「氷彫連」英雄烈士を侮辱する違法発言を発表し、抗米援朝志願軍英雄烈士の名誉、栄誉を侵害し、広範な人民の抗米援朝志願軍英雄烈士に対する特殊な民族感情を傷つけ、社会公共利益を深刻に損害したことを発見した。『中華人民共和国英雄烈士保護法』『中華人民共和国国民事訴訟法』『人民検察院公益訴訟事件処理規則』などの関連規定に基づき、海南省三亜市郊外検察院は2021108日、羅某平が英雄烈士の名誉、栄誉を侵害した違法行為の民事公益訴訟の立件と調査を開始することを決定した。


(出所:海南省検察院微信公衆番号)


6.元中央防犯・処理カルト問題指導グループ事務室副主任の彭波容疑者が収賄の疑いで公訴された


元中央防犯・処理カルト問題指導グループ弁公室副主任の彭波容疑者は収賄の疑いで国家監察委員会の調査を終え、最高人民検察院の指定を経て江蘇省無錫市人民検察院の審査・起訴された。江蘇省無錫市人民検察院はこのほど、江蘇省無錫市中級人民法院に公訴した。


(出所:新華社)


7.広東検察は法に基づいて童道馳容疑者の収賄、インサイダー取引事件を公訴した


海南省委員会の元常務委員、三亜市委員会の元書記である童道馳氏の収賄疑惑事件は、国家監察委員会の調査によって終結し、最高人民検察院の指定を経て、広東省深セン市人民検察院の審査によって起訴された。童道馳容疑者のインサイダー取引事件は、広東省深セン市公安局が立件、捜査し、深セン市人民検察院に移送して起訴を審査した後、同院が決定し、事件を審査した。広東省深セン市人民検察院はこのほど、深セン市中級人民法院に公訴を提起した。


(出所:新華社)


8.最高人民検察院は法に基づいて王立科に対して逮捕を決定した


江蘇省委員会の元常務委員、政法委員会の元書記王立科氏の収賄、贈賄疑惑事件は、国家監察委員会の調査を終え、検察に移送されて審査・起訴された。最高人民検察院はこのほど、収賄罪、贈賄罪で王立科氏の逮捕を決定した。この事件はさらに処理中だ。


(出所:最高人民検察院)


9.ST天山24億契約詐欺事件の一審判決:象広告の実行者は無期判決を受け、16100万株を追徴


ST天山(300313)が1010日、象の広告契約詐欺事件の一審判決を受けて発表された。被告側の象広告は罰金1000万元を言い渡した。象広告の元法定代表者で理事長の陳徳宏氏は無期懲役を言い渡し、政治的権利を一生奪い、個人の全財産を没収した。象広告元取締役会秘書の陳万科氏に懲役15年、政治的権利を5年奪い、罰金300万の判決を下した。


今回の事件は4年前のST天山の象買収合併広告事件に関連し、事件に関与した金額は24億元近くに達した。


(出所:財経網)


10.全国政協社会・法制委員会の傅政華副主任が審査調査を受ける


全国政協社会・法制委員会の傅政華副主任は重大な規律違反・違法の疑いがあり、現在、中央規律検査委員会国家監督委員会の規律審査と監察調査を受けている。


(出所:中央規律検査委員会国家監督委員会ウェブサイト)


11.プー田で隣人を切り殺し逃走中の容疑者を殺害した動機村人:住宅建設紛争の疑い


101013時ごろ、プー田秀嶼区平海町で重大な刑事事件が発生し、被害者は祖父母の4代で、2人が死亡し、3人が負傷した。1011日、プー田公安局秀嶼支局は捜査協力通報を発表し、55歳の男オー某氏に重大な犯行の疑いがあると発表した。欧州の同村の関係者によると、容疑者は犯行の動機や家の建て増しをめぐるトラブルがあったという。同関係者によると、2017年、欧氏は地元政府に危険家屋の新築を申請し、新築手続きが決まれば、既存の400平方メートルの家屋を撤去し、既存の土地に新築しようとした。関係者によると、死者は欧州のある隣人で、近隣住民と何度も共同で欧州のある家の新築を妨害し、欧州のある家に帰る場所がなく、仮設の雨戸に6年間住んでいたという。事件前、欧氏が住んでいた雨戸が台風で倒壊し、雨戸の残片が死者の家に落ちたため、双方は口論になった。現在、事件はさらに解決中だ。


(出典:中国新聞週刊)


12.公安部の元党委員会委員、副部長の孫力軍氏は重大な規律違反と違法で党籍と公職を追放された


先日、中国共産党中央の許可を得て、中央規律検査委員会国家監督委員会は公安部の元党委員会委員、副部長の孫力軍の深刻な規律違反・違法問題に対して立件審査・調査を行った。


(出所:中央規律検査委員会国家監督委員会ウェブサイト)


13.青海省人民検察院の元党組織副書記で副検察長の賈小剛氏の一審懲役7


青海省西寧市中級人民法院は1012日、法に基づいて西寧市人民検察院が公訴した青海省人民検察院の元党組副書記で副検察長の賈小剛氏の収賄事件に対して一審判決を下し、賈小剛被告に収賄罪で懲役7年、罰金50万元の判決を下した。


(出所:新華社、西寧市中級人民法院)


14.遮るものがないと言ってはいけない!投稿して董存瑞を侮辱し、刑を言い渡した!


20211012日、北京市東城区人民法院は許某被告の英雄烈士の名誉・栄誉侵害事件に対して一審判決を下し、法に基づいて許某被告に懲役7カ月を言い渡した。判決が発効した日から10日以内に国内の主要ポータルサイトや全国のメディアで謝罪を公開し、影響を取り除く。


許被告は微博アカウントを使って英雄烈士董存瑞を侮辱する内容を含む2つの情報を前後して発表し、閲覧回数は9万回以上に達し、広範な人民大衆の強い憤りを引き起こし、劣悪な社会的影響を与えたことが明らかになった。裁判では、許さんは自発的に罪を認めて処罰を認めた。


(出所:北京東城裁判所微博)


15.無期懲役!この墓盗掘事件は判決を下した!


杭州市中級人民法院は12日、全国の重点文化財保護機関である呉越国王陵銭镠墓が盗掘された事件に対して一審判決を下した。


(出所:新華社、杭州中院)


四、重要な指導者の談話精神(重大事件)


1.全国第2陣の公安・検察・司法陣教育整備活動推進会が開催


調査・是正・改善の一環としての活動を深く推進し、中央と省クラスの公安・検察・司法機関の教育・整備を深く展開するよう推進する。




(出所:最高人民検察院)




台湾問題は民族の弱乱によって発生し、民族復興に伴って必ず解決されると強調した。これは中行民族の歴史的発展の大勢によって決定されたものであり、さらに中華民族全体の子供たちの共通の意志である。平和的な方法で祖国統一を実現することは、台湾同胞を含む中華民族全体の利益に最も合致する。


(出所:中央テレビニュース)


3.美団は34.42億元の罰金を科された!


2021108日、市場監督管理総局は法に基づいて行政処罰の決定を下し、米団体に違法行為の停止を命じ、独占協力保証金128900万元を全額返還し、2020年の中国国内売上高11474800万元の3%の罰金、計3442万元に処する。同時に、美団に『行政指導書』を発行し、プラットフォームのコミッション料金徴収メカニズムとアルゴリズム規則の整備、プラットフォーム内の中小飲食店の合法的利益の維持、外食騎手の合法的権益保護の強化などをめぐって全面的な改善を行い、そして3年連続で市場監督管理総局に自己検査コンプライアンス報告を提出し、改善が確実に行われ、規範的で革新的で健康的な持続的な発展を実現するよう要求した。


(出所:国家市場監督管理総局)


五、刑事法学理論の動態


1.張明楷:森林伐採、乱伐罪の重要な問題


森林資源に対する国の管理制度や管理秩序を林木乱伐罪の保護法益とするのは理想的ではない。林木濫伐罪の保護法益は森林資源とその合理的な利用であるべきであり、林木盗伐罪の保護法益には成長中の林木に対する国家、集団、他人の所有権も含まれる。森林伐採罪と林木乱伐は対立関係ではなく、特別な関係である。伐採許可証を取得していない、または伐採許可証を取得しているが、許可の場所、数量、種類などに違反して伐採を要求しているのは、伐採林木に属している、その上で生長中の林木の所有権を侵害する行為は、林木盗伐罪を成立させる。不法占有目的は森林伐採罪の主観的な要素ではなく、客観的な要素に基づいて行為が林木濫伐罪で処理されるか、森林伐採罪で処理されるかを判断する必要がある。森林伐採罪と故意に財物を破壊した罪は法条競争における特別な関係であるが、森林伐採罪と窃盗罪は特別な関係ではなく、両者は想像競争を成立させる可能性がある。伐採、乱伐罪の既遂基準は、伐採された林木を行為者が占有したのではなく、林木が伐採されたことである。自分の所有する林木を乱伐する行為は林木乱伐罪になるが、伐採した林木は違法所得として追徴すべきではない。


(出所:『上海政法学院学報』2021年第5期)


2.周光権:個人情報公開目的が有罪判決に与える実質的な影響


企業の登録登録情報、信用情報などの公開情報の中の個人情報を取得し、それを他人に提供、交換するには、情報の数だけを罪と非罪を区別する基準とする考え方が単純化しすぎている。公開された個人情報を取得、提供、交換、販売し、明らかに情報公開の目的に背いて、または明らかに公開された個人情報の用途を変更し、公開された個人情報を利用して公民の人身または財産の安全を危険にさらす可能性のある違法犯罪行為を実施した場合、公民の個人情報侵害罪を構成することができる。


(出所:法治日報法学部)


3.李翔:企業刑事コンプライアンスの反省と合理的経路の構築――我が国の単位犯罪原理に基づく分析


我が国の単位犯罪の処罰モデルと英米法人犯罪の帰責モデルには本質的な違いがあり、これは我が国の企業犯罪のガバナンスが英米国家を完全に復刻することができない策略を決定した。現在、我が国の学界の企業刑事コンプライアンスに関する検討は、我が国の刑法における単位犯罪の処罰原理を無視している。我が国の単位犯罪の処罰モデルには、刑事コンプライアンスを利用して企業の「縛り付け解除」の実体法ルートはない。我が国の単位犯罪の処罰範囲を拡大することにより、企業が従業員の行為に責任を負わせるにはまだ十分な法理的支持が不足している。英米法系を参考にした企業の刑事コンプライアンスは責任主義に違反し、主客観相の統一原則を破壊した疑いがある。企業の刑事コンプライアンスは企業の犯罪事由ではなく、企業の内向き自治の手段の一つにすぎず、企業の刑事コンプライアンス計画に合わせるために我が国の単位犯罪の帰責モデルを再構築する必要はない。企業の刑事コンプライアンスの現実的意義は我が国の単位犯罪の中の刑事政策と位置づけることができ、この位置決めは法理にかなっているだけでなく、企業の犯罪ガバナンスの面で既存の成熟した本土の経路を十分に発揮することができ、検察院は検察の提案、企業の自白・罰則の寛大な制度などを通じて企業の「紙面」ではなく「実行可能」な刑事コンプライアンス計画の構築を促進することができる。


(出所:『犯罪研究』2021年第5期)


4.張明楷:詐欺的マルチ商法活動をどのように識別または認定しますか?


「商品を販売することを目的とし、販売実績を報酬の根拠とする単純な『チーム報酬』式マルチ販売活動は、犯罪として処理されない。」商品を販売することを目的とし、販売実績を報酬の根拠とする単純な「チーム報酬」であることが確実であれば、司法機関は商品の販売価格が原価より明らかに高いことを理由に、組織、リーダーマルチ販売活動罪と認定することはできない。しかし、形式的に「チーム報酬計算」方式を採用することは、実質的に「発展人員の数を報酬または利益還元の根拠とする」マルチ販売活動に属し、マルチ販売活動を組織し、指導した罪で有罪として処罰しなければならない。組織者、指導者の形式上でマルチ販売組織を離れた後、その前の行為が引き続き機能している限り、マルチ販売組織が後に財貨をだまし取った結果との間に因果性があり、元のマルチ販売組織から報酬を得たり、利益を返したりしなくても、因果共犯論の基本原理に基づいて、組織者、指導者はその離れた結果に対して刑事責任を負わなければならない。


(出典:『民主と法制』週刊2021年第36号)


5.張磊、張萌:情報ネットワーク犯罪活動を支援する罪の司法適用問題の研究——131件の判決文を視点に


新しいサイバー犯罪として、情報サイバー犯罪活動を支援する罪事件は事件の数、地域分布、被告人の状況と刑罰の状況などの面で比較的に独特な特徴を持っている。このような犯罪の司法適用状況を具体的に考察すると、主観的な「明知」、被援助者が実施した犯罪、援助行為、情状が深刻であるなどの構成要素の認定過程において、司法実践には一定の不足点があることがわかる。推定「明知」の判断基準を合理的に使用し、助けられる対象の行為によって構成される犯罪の検証を強化し、「助け」行為の意味に対する解釈を改善し、「情状が深刻だ」という司法認定を厳格に規範化するなどのルートを通じて解決し、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪の正しい適用を実現しなければならない。


(出所:『青少年犯罪問題』2021年第4期)


チームの概要


『高朋刑事・半月刊』は高朋弁護士事務所の刑事チームが一手に作り上げたもので、チーム内にはベテラン弁護士、元検事、大学刑法教授などの律界のエリートが集まり、すべてのメンバーは有名な大学法学部から来ている。チームメンバーは深い理論的基礎を持ちながら、豊富な実践経験を持っている。本を著して説を立て、伝道を教えることができ、実戦を行い、法廷で激論することもできる。チームは刑事業務に数十年集中し、容疑者の冤罪を晴らすためにも、被害者のために告訴するためにも、事件の状況を深く研究し、恐れずに努力し、特に一部の難事件が複雑で、社会的影響が重大な事件はさらに苦心し、苦労をいとわない。チームメンバーは実力と誠実な協力に頼って、多くの事件に当事者が満足する結果を得た。


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