一人会社株主を被執行人として追加するための実務上のポイントと対応提案

2022 03/15

最高人民法院(以下「最高院」と略称する)が2016年8月29日に発表した「民事執行における変更・追加当事者の若干の問題に関する規定」(以下「変更・追加規定」と略称する)の第20条の規定:「被執行人の一人有限責任会社として、財産は発効法律文書で確定された義務を弁済するのに十分ではなく、株主は会社の財産が自分の財産から独立していることを証明することができず、執行人の変更を申請し、その株主を被執行人として追加し、会社の債務に対して連帯責任を負う場合、人民法院は支持しなければならない」。債権者が実行手続中に一人有限責任会社(以下「一人会社」という)の株主を被実行者として追加することを申請することが可能となる。

この条項が実務の中でどのように理解され、適用されるかについて、本文は私たちが最近このような執行事件を多く取り扱った経験と、全国の一部地域の裁判所の司法裁判例を結合して、1人の会社の株主を被執行者に追加する実務の要点と対応について、以下のように簡単に分析して検討する。

一、一人の会社の株主を被執行人とする法的根拠と理論的基礎を追加する

(一)法的根拠

『変更、追加規定』第20条は司法解釈として、その法律根拠は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)に由来し、『会社法』第57条から63条は一人の会社に対して規定を行い、一人の会社は一人の自然人株主または一人の法人株主の有限責任会社を指し、一人の会社は会計年度ごとに財務会計報告書を作成しなければならない。会計士事務所の監査を経て、もし一人の会社の株主が財産が株主の財産から独立していることを証明できなければ、会社の債務に連帯責任を負わなければならない。

「会社法」では、一人の会社という会社のタイプについて、他の会社のタイプと比べて人格独立に対してより厳格に規定している。これは、他の会社の形式に比べて、一人の会社の最も顕著な特徴はその株主の唯一性であり、株主会、取締役会、監査会の3者が互いにバランスを取る機構の設置を形成することができず、会社と株主の間は財産、業務、人員などの面で顕著に区別しにくいからである。1人の会社の株主が会社の財産混同などの手段を利用して債務を逃れ、債権者の利益を損なうことを制限するため、『会社法』第63条には1人の会社の法人人格否定推定と立証責任倒置制度が設置され、[1]年度法定監査と会社人格否定、立証責任倒置などの規則を通じて会社と株主の義務を加重し、1人の会社に対する法律規制を強化する。

そのため、被執行人の一人の会社として、財産は発効法律文書で確定された債務を返済するのに十分ではなく、株主は会社の財産が自分の財産から独立していることを証明することができず、執行人が当該株主を被執行人として追加することを申請した場合、支持すべきである。[2]

(二)理論基礎

1、会社の人格否定

会社の人格否定は会社法人の人格否定とも呼ばれ、会社の株主が会社法人の独立した地位と株主の有限責任を乱用し、債権者の利益を著しく損なう行為を行った場合、債権者は会社を越えて、会社の人格を乱用した株主が会社の債務に連帯責任を負うことを直接請求することができる法律制度である。(三)「会社法」第二十条は、株主が権利を享受すると同時に会社法人の独立した地位を乱用してはならず、そうでなければ連帯責任を負うという法律条文におけるこの理論の体現である。

「変更、追加規定」が制定されるまで、会社の人格否定制度が民事執行手続きに直接適用できるかどうかは、理論界であれ実務界であれ論争が続いていた。しかし、実際には、会社の有限責任の濫用などの方法によって債務を回避し、執行を回避する場合が時々発生し、現行の法律、司法解釈には規定がなく、各地の裁判所の実際のやり方が異なり、違反変更が追加されたり、変更されたり、変更されたり、変更されたり、追跡されたりする場合が発生し、執行を回避したり、債権者の利益を十分に保護したり、法律適用の統一にも不利であり、司法の権威の確立に影響を与えた[4]。司法実践における上述の問題を解決するために、会社の人格否定理論に基づいて、「変更、追加規定」第20条は、1人会社の株主を被執行人とする追加規則を設立した。

2、責任財産の一定

責任財産の一定性とは、発効する法律文書が債務者の財産責任を確定すると同時に、責任財産の範囲も確定したことを指す。責任財産は債務者が義務を履行する財産であり、責任財産が確定されると、法定の手続きと方式を経ていないと債務の保証としての属性は変わらない。これが責任財産の一定性である。(5)法定手続を経て会社が債務を負うと認定した場合、会社の責任財産は固定されているので、株主の行為が会社の責任財産を減損したり、会社の責任財産を横領したりして、債権者の権利がすべて実現できなくなった場合、強制執行手続において株主を実行者に追加することは責任財産定常理論の当然の意味である。「変更、追加規定」第20条追加一人会社の株主が被執行人になることに関する規定はまさにこの理論の体現である。

二、1人追加会社の株主を被執行人とする司法審査の要点と裁判の要旨の整理

(一)司法裁判の状況概要

「変更、追加規定」に基づき、1人の会社の株主を追加することを申請する被執行人の司法手続きは2つの手続きに分けられる:第1の手続き:裁判所執行廷は申請執行人が提出した1人の会社の株主を追加することを申請することを被執行人の申請として審査し、追加を許可するかまたは許可しない(却下/終了審査)の裁定を下す(以下は「実行審査手続き」と略称する)、第二の手続は、一方が審査手続の実行による追加許可(または追加禁止)の裁定に不服であり、執行裁判所に異議の実行の訴えを提起し、執行裁判所の裁判廷が審理を行い、判決を下す(以下「異議の実行の訴え手続」と略称する)。

私たちはウィコ先行法律情報バンクの中で、1人追加会社の株主が被執行人事件であることを上記2つのプログラム段階で、比較的代表的な最高人民法院、北京、上海、広東省高級裁判所と、北京、上海、広州に属する中級法院が裁判根拠として「変更、追加規定」第20条を適用した例を検索し、2022年3月9日現在、そのうち、審査手続段階を実行した判例は計355例、異議申し立てを実行した最終審(すなわち二審または再審)手続段階判例は計80例であり、これらの判例のうち追加を許可/許可しない場合について、以下の表を整理した:

上述の判例統計を見ると、審査手続を実行しても異議申し立て(二審/再審)手続を実行しても、裁判所の判決は1人の会社を追加する株主を被執行者とする割合が3分の2以上に達することを許可した。

(二)審判の要旨

私たちは上記の事件を整理することによって、1人の会社の株主を被執行人として追加した事件について、裁判所は追加の許可と追加の許可の判断結果の下で主に以下の裁判要旨を持っている。

1、追加裁判許可の要旨

(1)株主はその財産が一人の会社から独立していることを証明する証拠を提供していない。

このような裁判所が追加を許可したケースは、次の2つに分けられます。

(i)追加株主は裁判所に召喚された後、出廷せずに答弁し、証拠を提出していない。申請者が被執行者(一人会社)の財産を返済するのに十分ではない法律文書で確定された義務相応の証拠を提供した場合、北京と広州地区の裁判所は通常、追加株主がその財産が一人会社から独立していることを証明する証拠を提供していないことを理由に申請執行者の追加申請を許可する。

例えば、北京市第二中級人民法院(2021)京02執異585号執行裁定書は、「被執行人である華儀通泰公司は一人有限責任会社であり、現在執行できる財産はなく、武漢万豊公司は華儀通泰公司の唯一株主である崔瑞千を被執行人として追加することを申請し、崔瑞千はその財産が華儀通泰公司の財産から完全に独立していることを証明する証拠を提出していない。以上、武漢万豊公司の追加申請が成立し、当院は支持する」(注:その中で華儀通泰公司、崔瑞千は本院を経て法に基づいて召喚され、正当な理由がなく審査に参加せず、本院に書面答弁意見も提出していない)。

広東省広州市中級人民法院(2021)広東01執異149号執行裁定書は、「孫伝志氏は聴聞会に出席しておらず、被執行人の柏特会社の財産が自分の財産から独立していることを証明する証拠も提出していないため、申請執行人は第3人の孫伝志氏を(2020)広東01執2100号執行人として追加申請し、被執行人の柏特会社の債務に対して連帯責任を負うことは法に基づいて根拠があり、当院は支持している」

(ii)一人の会社の株主は、自分が実際の支配者ではない、または債務形成時に被執行者が一人の会社ではない、または一人の会社の債務判決を理解していないなどの理由で抗弁したが、その財産が一人の会社から互いに独立していることを証明する証拠は提供されておらず、裁判所は通常、関連抗弁が本件とは関係なく、追加株主がその財産が一人の会社から独立していることを証明する証拠を提供していないという理由で、申請執行者の追加申請を許可した。

例えば、北京市第二中級人民法院(2021)京02執異250号執行裁定書は、「本件において、被執行人である盛世嘉禾会社は一人有限責任会社であり、現在実行できる財産はなく、住総一建会社は盛世嘉禾会社の唯一の株主である李小強を被執行人として追加することを申請し、李小強はその財産が盛世嘉禾会社の財産から完全に独立していることを証明する証拠を提出していない。総合的に、住総一建会社の追加申請が成立し、本院は支持する」(注:本件における李小強抗弁理由は:私は盛世嘉禾会社の実際の支配者ではなく、当初は身分証明書を借用され、盛世嘉禾会社の株主と法定代表者に登録されただけで、私には債務を返済するお金がない。)

例えば広東省広州市中級人民法院(2019)広東01執異288号執行裁定書は、「本件の被執行人旭中公司は自然人独資の有限責任会社であり、その株主である梁澤強は旭中公司の財産が自分の財産から独立していることを証明する証拠を提出していないため、梁澤強は旭中公司の本件における債務に対して連帯責任を負うべきである。梁澤強への答弁意見は本件に対する執行根拠を主張している(2017)広東省73民初3328号民事判決が知られていない問題は、実質的に発効判決を否定し、この主張は異議審査を実行する範囲ではない」と述べた。

(2)株主が提供した証拠は、その財産が一人の会社から独立していることを証明するのに十分ではない。

このような裁判所の判決が追加を許可した例では、1人の会社の株主が一部の証拠を提供したが、裁判所はこのような証拠が1人の会社から財産が独立していることを証明するのに十分ではないと判断し、細分化は主に以下のように分類される。

(i)株主は一部の財務諸表、銀行の流れまたは商工業登録材料などを提供するだけで、監査報告書を提供していない。

例えば、北京市第三中級人民法院(2020)京03民終2845号民事判決書は、「沈家坤氏は一審で金色光輝会社の貸借対照表と利益表を提出したが、上述の貸借対照表と利益表は金色光輝会社の経営状況と貸借状況を証明することしかできず、金色光輝会社の財産が株主の財産から独立していることを証明する証明目的を達成することができず、また金色光輝会社の経営状態が赤字であるかどうかは法定で株主を被執行者として排除することではないため、本件は前述の追加株主が被執行者のために会社の債務に連帯責任を負う規定。」

(ii)株主は一人の会社の監査報告書を提供しているが、監査報告書には不備、不正確などの問題がある。

例えば、最高院は(2021)最高法民申3711号の裁定で、「被執行人が一人有限会社になった後、会社法違反第62条の規定は、各会計年度の終了時に財務会計報告書を作成せず、会計士事務所の監査を受けていない。その株主は会計士事務所が発行した被執行人監査報告書などの証拠資料を提出して被執行人の財産独立を証明したが、判明した事実に基づいて、監査報告書は公開照会で知ることができる事件の執行債務に対して被執行人司の貸借対照表に含まれておらず、明らかな監査失敗があった。そのため、ポ氏が会社の唯一の株主として会社の財産混同の不利益を負うべきだと認定した基本的な事実は証拠証明に欠けていない」と述べた。

(iii)株主が提供した一人の会社の監査報告書であるが、監査報告書は会社法及び会計法の関連規定に従って作成されていない。

例えば、北京市高級人民法院(2021)の京民終255号民事判決書は、「『会社法』第62条によると、一人有限責任会社は会計年度が終了するたびに財務会計報告書を作成し、会計士事務所の監査を経なければならない。『中華人民共和国会計法』による第20条第2項、財務会計報告書は財務諸表、会計諸表注記と財務状況説明書から構成される。異なる会計資料使用者に提供する財務会計報告書は、その作成根拠が一致しなければならない。関連法律、行政法規に規定された会計諸表、会計諸表の注釈と財務状況説明書は公認会計士の監査を経なければならない場合、公認会計士及びその所在する会計士事務所が発行した監査報告は財務会計報告書と一緒に提供しなければならない。本件では、ピ氏は会計士事務所が発行したピーポーだの会社監査報告書とピ氏の2013年9月27日から2019年9月21日までの上海浦東発展銀行株式会社北京富力城支店の銀行流水を提出したが、この監査報告書はピ氏がピーポーだの会社の一人株主としての全期間をカバーしておらず、監査報告書の内容と銀行流水の状況から見ると、ピーとか会社の財産とピーとか会社の個人の財産が互いに独立していることを証明することができなくて、ピーとか会社が会社法と会計法の関連規定に従って財務会計報告書を作成して会計士事務所の監査を受けていないことを認めて、だから、ある成が提出した証拠はその証明目的を証明することができなくて、ピーとか会社の財産と独立していることについて裁判所はそれに対して、信用しません。」

(iv)株主は一人の会社の監査報告書を提供したが、監査報告書はその株主が一人の会社の株主になる完全な期間をカバーしていない。

例えば、上述の北京市高級人民法院(2021)京民終255号民事判決書。

(v)株主は一人の会社の監査報告書を提供しているが、監査報告書自体の内容は一人の会社と株主の間に財産が混同されていることを示している。

例えば江蘇省⾼級⼈民法院(2019)蘇民終95号民事判決書、裁判所は「精申矢公司は一人有限責任会社であり、『監査報告書』は精申矢公司と白蘭萍などの個人口座が多数の多額の振替記録を持ち、会社の財産と株主の個人の家庭の財産が混同する現象が存在することを示している。『中華人民共和国会社法』による第63条の規定により、株主の白蘭萍が株主自身の財産から会社の財産が独立していることを証明できない場合、白蘭萍は精申矢会社の債務に連帯責任を負わなければならない。」

(vi)株主は一人の会社の監査報告書を提供したが、監査報告書には保留意見があった。

例えば、北京市第三中級人民法院(2020)京03民終1413号民事判決書には、一審裁判所北京市朝陽区人民法院は、「王小軍が司法監査を申請した後、監査機関は王小軍の個人財産と金江大酒店の財産の混同が発見されていないという意見を出したが、3つの保留意見が含まれている。これにより、双方の論争の焦点は31号監査意見書の保留意見が司法監査の結論及び本件認定に与える影響、及びこの意見書が王小軍と金江大酒店の間の財産の相互独立を証明するのに十分であるかどうかにある。

証明基準から見ると、一人の会社は少なくとも法に基づいて規則に基づいて財務、会計制度を確立しなければならず、毎年財務会計報告書を作成し、会計士事務所の監査を経なければならず、株主と会社の間の財務往来と資金用途は明確でなければならない。一人の会社が法に基づいて年度財務会計報告書を作成していない場合、資質を備えた監査機関が株主財産と会社財産が相互に独立しているかどうかについて、保留意見のない監査結論を出すべきである。

31号監査意見書保留意見に係る龍源通恵ビルの内装費用は金江大酒店が提出した帳簿及び年度監査報告書には言及されておらず、龍源投資会社の多額の賃貸料を未払いしていることは年度監査報告書にも反映されておらず、内装費用が実際に支払われているか、どこで立て替えられているか、及び龍源投資会社の賃貸料を支払って他人が立て替えたかどうかの事実を確認することはできない。これにより、金江大酒店の財務管理は規範的ではなく、我が国の会計準則制度に明らかに違反している点があり、金江大酒店の帳簿が規範的ではなく、債務逃れ行為が存在する合理的な疑いを引き起こすに十分である」と指摘した。北京市第三中級人民法院は二審も一審裁判所の見解を認め、最終的に株主の控訴を棄却し、申請執行人の追加請求を支持した。

2、審判の追加を認めない旨

(1)審査手続段階を実行し、追加を申請した株主に対して召喚状を送達できない場合、裁判所は追加された株主と有効な連絡が取れない、関連資料を送達できない、適法に召喚して相応の訴訟権利を行使できないという理由で審査を終結する。

例えば、北京第二中級人民法院(2021)京02執異450号執行裁定書は、「人民法院は『民事執行における当事者の変更・追加に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定』に基づく第20条の規定により被執行人を追加する場合は、被申請追加人と連絡を取り、関連資料を送付し、被申請追加人が会社の財産が自分の財産から独立していることを立証しなければならない。本件では、文達騰龍公司が提供した住所によると、本院は杜運洪と連絡を取って関連資料を届けることができないため、本件は審査を終了しなければならない」と述べた。

(2)審査手続を実行する段階で、申請された追加株主が裁判所の召喚を経て法廷に出頭せず、答弁していない場合、一部の裁判所(主に上海裁判所)は申請執行人が当該株主と1人の会社の財産を混同して予備証明責任を負うべきだと判断し、さもなくば裁判所は1人の株主を追加して被執行人とする申請を却下する裁決を下した。

例えば、上海市第一中級人民法院(2020)上海01執異130号執行裁定書は、「周朱軍は夏向葵の財産と画箱会社の財産が混同しているという初歩的な証拠資料を提供しておらず、3人目の夏向葵は法廷に答弁を発表しておらず、3人目の訴訟権利を保障するために、周朱軍に夏向葵を被執行人として追加する申請は、訴訟手続きを通じて処理しやすい」。最終裁判所は周朱軍の夏向葵を被執行人として追加するよう求める申請を却下することを決定した。

この場合の判例の裁判要旨について、各地の裁判所の審理に重大な相違が存在することを発見し、基本的に上海裁判所(上記(2020)上海01執異130号事件のほか、(2021)上海02執異193号、(2021)上海02執異124号事件など)は追加株主に召喚されても出頭していない、答弁していない場合、上述の理由で申請執行人の追加請求を却下した、一方、ほとんどの北京(例えば、上記(2021)京02執異585号事件)と広州(例えば、上記(2021)広東01執異149号事件)の裁判所は、通常、追加株主に召喚されても出頭せず、証拠を提供していない場合、すなわち追加株主によって個人財産と会社財産との混同がないことを証明する十分な証拠が提供されていないことを理由に、追加株主を被執行人とすることに同意する。

(3)執行人の差押えを申請した一人の会社の財産系は司法処理が困難であるために現金化されておらず、裁判所が今回の執行手続きを終了する裁定を下したとしても、被執行人の財産が効力を生じた法律文書の確定を返済するのに十分でないと主張する義務的根拠が不足しており、裁判所はこれに基づいて申請者の追加申請を却下した。

例えば、北京市第三中級人民法院(2019)京03民終4673号民事判決書は、「河北中鋼公司が提供したうち13件の土地の評価報告書によると、この13件の土地の価値はすでに金剛化工公司の債権金額を超えている。訴訟に関わる土地には銀行担保が設定されているが、河北中鋼公司名義で差し押さえられた土地の価値は司法オークションなどの形式で確定されていない。確定した債務根拠が不足しており、金剛化学工業会社の上告請求(注:1人追加会社の株主を被執行人とする判決)は成立できないので、却下しなければならない」と述べた。

(4)債権発生期間及び申請執行期間は、被執行者会社はいずれも一人会社ではない。

例えば、北京市第一中級人民法院(2020)京01民終7479号民事判決書は、「王海燕氏は一審期間中、滕希彬氏が出資義務を履行しておらず、滕希彬氏が易龍天網社の唯一の株主として会社債務の連帯責任に対応しているとして、本件の執行人として滕希彬氏の追加を要求した。明らかになった事実によると、滕希彬氏は出資期日を2023年8月25日と認め、出資期日はまだ満了していない。易龍天網会社の債権発生期間及び申請執行期間について、易龍天網会社はいずれも一人有限会社ではない。以上より、王海燕は(2018)京0109執2739号執行事件の被執行人の追加請求を要求し、事実と法的根拠が乏しい」と述べた。

(5)一人会社の株主が一人会社の財産と独立していることを証明する完全な監査報告書などの証拠を提供した。

例えば、北京市第一中級人民法院(2021)京01民終1791号民事判決書は、「楊威氏はすでにサイボディ社の2013年6月-2019年9月の記帳証憑を提供しており、2014年1月-2019年9月の総元帳、分類明細帳及び財税報告書及び2015年度から2019年度の監査報告書は、サイボディ社が独立した帳簿を持っていることを示している。楊威氏が一審に提出した監査報告書によると、会計士事務所はサイボディ社の財務諸表をそれぞれ監査し、貸借対照表、年度利益表、キャッシュフロー表、株主権益変動表及び関連財務諸表の注記、会計士事務所は、後付財務諸表はすべての重大な面で企業会計準則の規定に基づいて作成され、サイボディ社の財務状況及び年度経営成果とキャッシュフローを公正に反映していると考えている。これにより、当院は、楊威が提供した財務帳簿、監査報告書は、その個人財産が会社の財産から独立していることを証明するのに十分であり、それは相応の連帯責任を負うべきではなく、事件の執行に関わる被執行人に追加するべきではないと考えている」と述べた。

三、紛争問題の分析と対応提案

上記の裁判の要旨を整理することにより、裁判実務において以下の問題が依然として論争されていることが分かった。これらの問題について、私たちは初歩的に分析し、対応提案を以下のように提出した:

(一)実行審査手続において、株主の追加が申請されて訴訟に参加していない場合、申請執行人は株主が1人の会社の間に財産の混同が存在することを証明するための証拠提供責任を負っているか。

1、問題分析

「上海一中院裁判要点」は、一人の有限責任会社の株主を被執行人とする審査要点の第一点立証責任分配を追加する中で、申請執行人は被執行人会社の財産が債務を返済するのに十分ではなく、被執行人会社と株主の財産が混同している初歩的な証拠を提供する必要があると考えている。

上記(2020)上海01執異130号、(2021)上海02執異193号、(2021)上海02執異124号事件のうち、上海裁判所は追加株主が出席していない場合、申請者が執行者1人の会社が株主に財産混同が存在するという初歩的な証拠を提供していないことを理由に申請執行者の追加請求を却下した。上海裁判所のこのような裁判の出発点は、未着株主の訴訟権利を保障するためであり、申請執行人は審査手続きの実行中に裁判所に却下された後、後続の異議訴訟手続きを通じて1人の会社の株主を追加するしかないと判断した。

私たちは、上述の裁判要旨は実際に『変更、追加規定』第20条の規定に違反し、同時に申請執行人の訴え累積を増加させ、申請執行人債権の実現に不利であり、株主と一人の会社の財産が混同されているかどうかについて、申請執行人は両者の間に混同された挙証責任があることを証明するための初期証拠を提供していないと考えている。

まず、「変更、追加規定」第20条の内容は「株主は会社の財産が自分の財産から独立していることを証明することはできない」と規定しており、また、前文による同条の規定の法的根拠と理論的基礎の分析に基づいて、同条の公布は一人の会社の特殊性に基づく特別規定である。「会社法」の1人会社に関する規定は、1人会社の人格否定及び立証責任を逆さまにする規則を設置し、1人会社3会が全くなく、ひいては株主が会社法人の独立した地位を乱用して債務の「高発地」から逃れることになる制約とバランスである。裁判所は、被執行人会社が株主の財産と混同している初歩的な証拠を提供しなければならないと申請執行人に要求し、「変更、追加規定」第20条、「会社法」の1人会社規定に関する立法の本意に背き、申請執行人の立証義務を重くした、そして、このような「初歩的な証拠」がどこまで立証すべきかについては何の規定もなく細分化されており、これにより、申請執行人が審査プログラムの実行段階で会社の株主の追加を申請する際に苦境に直面していることは間違いない。

第二に、『中華人民共和国国民事訴訟法』第百四十七条によると、被告は召喚状を通じて召喚され、正当な理由なく拒否された場合、または法廷の許可を得ずに途中退廷した場合、判決を欠席することができる。追加された1人の会社の株主が被執行人である執行審査手続において、追加された株主は通知されて法廷に出席しないことは、訴訟の権利を放棄したとみなされ、正当な理由なしに裁判に参加しない、証拠を提出しない不利な法律結果を自ら負担しなければならない。また、裁判所が1人の会社の株主を被執行人に追加することを決定しても、執行異議の申し立てを行うことで救済する権利がある。

また、最高院が「変更、執行規定」を発表した際、この制度は反体制回避執行、債権の迅速な実現、当事者の訴訟疲れの軽減などの面で重要な役割を果たしていることを提案したが、「変更、追加規定」第20条の背景にある申請執行人が追加株主を被執行人として申請したのは、被執行人の財産が発効法律文書で確定した債務を返済するには不十分であることを前提として、1人会社を追加する株主は被執行人または申請執行人になることが債権実現の唯一の希望であり、裁判所は申請執行人が株主と会社の財産を混同する初歩的な証拠資料を提供していないことを理由にその追加申請を却下し、明らかに執行プログラムの変更、追加当事者の制度設計の初志にも違反している。

以上より、株主が一人の会社の財産の間に混同問題があるかどうかについての初歩的な立証責任は、申請者が負担するのではなく、追加を申請された一人の会社の株主が負担しなければならない。一部の裁判所は、法廷に参加できない追加株主の訴訟権利を保護するという名目で、この予備的な立証責任を申請執行人に移すことで申請者の訴訟コストが増加し、申請者にとって明らかに不公平であり、法律違反の規定もある。

2、対応提案

一部の裁判所(主に上海地区の裁判所)のこの問題に対する裁判の要旨を考慮して、申請執行人は審査手続を実行する中で以下の対応案を準備することを提案する:

(1)できるだけ追加された株主の連絡方法を提供し、できるだけ裁判所が連絡を取って訴訟に参加するように通知することができるようにする、

(2)できるだけ株主と1人の会社の財産が混同している初歩的な証拠を収集し、例えば株主の個人口座が1人の会社の金を受け取り、1人の会社と株主の間で相互に振り替えるなど、

(3)上記資料が提供できないため、1人会社の株主を被執行人として追加することを却下された請求は、執行異議の申し立てを行うことにより、1人会社の株主を被執行人として追加する目的を達成することができる。

(二)株主が一人の会社の財産と独立していることを証明する立証基準について

1、問題分析

株主が会社の財産と独立していることを証明する立証基準については、「会社法」においても「変更、追加規定」においても財産の混同の状況及び構成要件は明確に規定されていない。裁判実務では、上記の問題についても議論がある。法律関連規定と裁判実務を結合して、この問題について以下のように分析する:

(1)株主は会計士事務所が一人の会社の年度財務状況を監査した後に発行した監査報告書を提供しなければならない。

「会社法」第62条は、「一人有限責任会社は会計年度が終了するたびに財務会計報告書を作成し、会計士事務所の監査を受けなければならない」と規定している。

私たちが検索した判例のほとんどは、裁判所が追加を申請された1人会社の株主(または1人会社)が1人会社の会計士事務所監査を受けた1人会社の年間監査報告書を裁判所に提出することが1人会社の財産と独立していることを証明するために必要な証拠であると判断し、一部の判例(例えば(2020)京01執異199号事件)では、裁判所は1人の会社が提供した一部の報告書や銀行の流れなどだけで株主がこの立証責任を果たしたと認定し、私たちはこの判例の裁決は上述の「会社法」第62条の立法意図を無視し、「会社法」第62条、第63条の規定を架空にして、悪い指導効果をもたらすと考えている。

(2)株主が提出した監査報告書は、会計事務所が一人の会社に対して会社法及び会計法などの関連規定に基づいて作成した財務会計報告書を監査した後に発行した監査報告書でなければならない。

「会社法」第62条に基づき、一人の会社は会計年度が終了するたびに監査報告書を作成しなければならない。『中華人民共和国会計法』第20条第2項によると、財務会計報告書は会計報告書、会計報告書注記と財務状況説明書から構成される。株主が提供する監査報告書は、会社法や会計法などの関連規定に基づいて作成してこそ、会社の財務状況を全面的に反映することができる。上記の要求に合致する監査報告書は、株主が1人の会社間の財産独立を証明することができ、反対に、裁判所は監査報告書の証明効力を認めない。

上述の北京市高級人民法院(2021)の京民終255号判例の中で裁判所は、一人の会社の株主が監査報告書を提出したが、会社法及び会計法の関連規定に従って財務会計報告書を作成し、会計士事務所の監査を受けていないため、裁判所はその株主が提出した証拠が一人の会社間の財産独立を証明できることを認めないと判断した。

(3)株主が提出した監査報告書は、その株主が一人の会社の株主になる完全な期間をカバーしなければならない。

株主は個人の財産と会社の財産の独立を証明し、1人の会社期間の各年度の監査報告を担当する必要があり、提供された監査報告は一部の年度にすぎず、その1人の会社の株主としての全期間をカバーしていない場合、明らかに一部の年次株主が1人の会社間の財産の独立を説明することしかできず、株主としての完全な期間内の会社と個人の帳簿がはっきりしていることを完全に反映することはできない。混同が存在しないため、株主が1人の会社間の財産独立を証明する証明効力も発揮できない。

上述した北京市高級人民法院(2021)の京民終255号判例の中で裁判所は、一人の会社の株主が監査報告書を提出したが、この監査報告書はピーだの会社の一人の株主としての全期間をカバーしていないため、裁判所はその株主が提出した監査報告書の証拠が一人の会社間の財産独立を証明できることを認めないと判断した。

(4)株主が提出した監査報告書に瑕疵が存在しない、瑕疵があれば、株主は監査報告書に存在する瑕疵について合理的に説明することができる。

監査報告書の瑕疵には形式瑕疵、財務データの不一致、会社が自ら提出した財務会計報告書と工商届出書の存在に食い違いがある場合などが含まれている。会社の財産から独立していることを証明することができます。株主が監査報告書の瑕疵について合理的な説明ができない場合、裁判所はその株主が提出した監査報告書の証拠を認めないことで、1人の会社間の財産独立を証明することができる。

(5)株主が提供した1人会社の監査結論部分に保留以外の意見があってはならない。

財政部の『中国公認会計士監査準則第1502号――監査報告におけるハフニウム保留意見の発表』第4条は、「ハフニウム保留意見とは、財務諸表に発表された保留意見、否定意見又はハフニウム法に対する意見のことを指す」と規定している。第7条はまた、「以下の状況のハフニウムが存在する場合、公認会計士は監査報告にハフニウム保留意見を発表しなければならない:(ハフニウム)取得した監査証拠に基づいて、財務諸表全体に重大な誤報が存在するという結論を得た、(⼆)⽆法は十分、適切な監査証拠を取得し、財務諸表全体に重⼤誤報が存在しないという結論を得ることができない。」

監査報告書に保留していない意見があれば、⼀⼈会社が会社法第6⼆条の規定に違反していると見なすことができ、一人の会社の財務コンプライアンスが得られないことを意味し、株主の財産と会社の財産に対して相互に独立した結論を得ることができないことを意味する。このような場合、株主と一人の会社との間の財産の相互独立の証明基準を達成することはできない。

例えば、上記(2020)京03民終1413号の例では、裁判所は「一人の会社が法に基づいて年度財務会計報告書を作成していない場合、資質を備えた監査機関が株主財産と会社財産が相互に独立しているかどうかについて、保留意見のない審査結論を出すべきだ」と判断した。裁判所は最終的に一人の会社の監査報告書が保留意見を提供していると判断し、一人の会社が株主の財産と独立していることを証明することができず、その株主を被執行人として追加することに同意した。

(6)株主が提供した一人会社の監査報告書の内容には、一人会社と株主の間に財産の混同があることを示すものはない。

監査報告書の内容は、株主が会社の資金を占用し、株主と会社が頻繁に往来し、株主口座が会社の資金を受け取るなどがあれば、会社と株主の間の財産の混同を証明した。

例えば、江蘇省⾼級⼈民法院(2019)蘇民終95号民事判決書の中で、裁判所は、「『監査報告書』は精申矢公司と白蘭萍などの個人口座が多数の多額の振替記録を持ち、会社の財産と株主の個人の家庭財産が混同している現像があることを示している」と判断した。

以上より、当社の株主が提出した証拠は上記(1)から(6)点の要求に合致していると考えられ、すなわち、株主が1人の会社の財産と独立していることを証明する立証基準に達していると考えられる。

2、対応提案

まず、追加された株主にとって、その財産と一人会社の独立した立証責任を完成するために、(1)年度ごとに会社法及び会計法などの関連規定に基づいて一人会社の会計報告書を作成し、会計事務所を経て法に基づいて監査することを提案する。(2)裁判所に一人の会社の株主としての完全期間をカバーする規定に合致するすべての年度の無保留意見の監査報告を提供する、(3)監査報告書に存在する瑕疵を知り、合理的な解釈ができる。

次に、申請執行人については、(1)追加株主から提供された証明資料が上記基準に達していない場合、上記分析内容を用いて株主から提供された証拠に反論することができる、(2)追加株主から提供された監査報告書が上記基準を満たしていれば、報告書に瑕疵がないかどうかを検査するとともに、法廷に司法監査を申請することができ(一定の訴訟コストが増加する)、一方で、一人の会社とその株主に関連する裁判文書、契約文書などを検索することができ、その中から一人の会社とその株主の財産混同の証拠がさらに発見できるかどうかを見ることができる。

四、総括と提案

(一)一人会社の株主にとって

上記の分析を総合すると、「会社法」、「変更、追加規定」は年度法定監査と会社の人格否定、立証責任の倒置などの規則を設置することによって1人の会社と株主の義務を加重し、1人の会社に対する法律規制を強化し、また上記の判例の整理と分析から見ると、司法実践において1人の会社の株主を被執行人として追加することを裁判が支持する事件も比較的に大きい。このように、一人会社の株主は、日常的な経営過程で規定通りに会社を運営せず、リスク防止に注意せず、会社が債務を返済できない場合、一人会社の株主が会社の債務に連帯責任を負うリスクが大きい。

そのため、1人会社の株主リスク防止については、次のように提案します。

1、慎重に一人会社の形式を選ぶ。社内管理構造が簡単で、株主が完全に会社を制御し、株主が市場の変化に対応するためにタイムリーかつ効果的に意思決定を行うことができるなど、一人の会社には多くの利点があることを否定できない。しかし、そのため、1人の会社と株主の間で財産、業務、人員などの面で顕著な区別が容易ではなく、1人の会社の株主が会社の財産混同などの手段を利用して債務を逃れ、債権者の利益を損なうことが発生しやすく、それに基づいて、「会社法」、「変更、追加規定」は1人の会社の株主がより重い義務を規制している。だから、一人の会社の株主は少し不注意で、例えば会社とその間の財務の独立を軽視し、日常経営の中で会社のために金を受け取るなど、自分と会社の間の財務の独立を証明することが難しく、それによって会社の債務に連帯責任を負う必要がある法律の苦境に陥っている。

2、一人の会社形式を選択する場合、規定に従って株主と会社の財産の独立を確保しなければならない。一人会社にも確かに多くの利点があることを考慮して、一人会社の形式はやはり多くの株主の選択になって、もし株主が一人会社を設立することを選択したら、注意しなければならない:

(1)法定監査義務を履行する。「会社法」第62条の規定に基づき、会計年度の終了ごとに財務会計報告書を作成し、会計士事務所の監査を受けた。

(2)独立財務管理制度を確立する。独立した財務部門があり、専門の会計担当者を招聘し、独立して規範化された財務制度を確立し、会社のすべての帳簿、財務諸表及び原始証憑、記帳証憑を保留し、会社と株主の口座の流水は定期的に印刷して予備し、独立して会社の口座を使用して対外的に経営行為を展開する。

(3)財務収支が明確で、規範的である。会社と株主の間の資金の往来をできるだけ避け、株主が個人口座で会社の代金を受け取ることを避ける、避けられない場合は、必ず会社の帳簿に明確な記載があり、取引証憑、財務帳簿などを保留し、会社の口座と株主の口座の間で対価がなく、不平等な資金のやり取りが行われないようにしなければならない。

(4)会社の経営場所、組織、生産設備などの面での混同を避け、会社と株主の経営場所、生産設備などの相互独立を確保する。

(5)会社の業務独立を維持する。競業禁止の関連法律規定を厳格に執行し、会社と株主の間の業務混同を回避し、相互の業務譲与、利益輸送などを禁止する。

3、被債権者が訴訟または執行手続き中に会社債務に対する連帯責任を主張する場合、規定に合致する監査報告書、財務独立の証明資料をできるだけ早く整理して提供する。日常経営において法定監査義務を無視している場合は、臨時に監査を行ったり、司法監査を申請したりすることもでき、会社との間の資金往来証憑、帳簿、銀行の流れなど他の財務独立の証明資料を提供することもできるが、これらの証拠資料には裁判所に認められないリスクがある。

4、一人の会社を譲り受ける時、必ず職責を尽くして調査して、盲目的に受け皿をしないでください。新規株主が1人の会社を譲り受けることを選択する場合は、会社の前年度の監査報告書を審査し、会社の出資状況、経営状況、財務状況などの各方面を審査するなど、デューデリジェンス調査を行う必要があります。

(二)債権者(申請執行人)にとって

債権者にとって、一人の会社と債権債務関係を形成した後、一人の会社が債務を返済できない場合、債権者に提案する:

1、一人の会社と債権債務関係を発生する行為を慎重にし、一人の会社と債権債務関係を形成する前、その後、できるだけその工商変更、株主の状況を理解し、フォローし、一人の会社が普通有限責任会社に変更したかどうか、あるいは普通有限責任会社から一人の会社に変更したかどうかなどの状況に注目する。

2、1人の会社を提訴して債務を返済する場合、1人の会社と株主の財務を混同することができる。「会社法」第63条によると、一人有限責任会社の株主が会社の財産が株主自身の財産から独立していることを証明できない場合、会社の債務に連帯責任を負わなければならない。

3、実行手続において、一人の会社の財産が発効法律判決で確定された義務を履行するのに十分でない場合、実行審査手続を通じてその株主を実行者として追加することを申請することができる。

4、追加申請による審査プログラムの実行または異議申し立ての実行プログラムの中で、一人の会社の株主が規定に合致する監査報告を提供した場合、一方で報告書に瑕疵があるかどうかを検査することができ、同時に法廷に司法監査を申請することができ(一定の訴訟コストを増加する)、一方で一人の会社とその株主に関連する裁判文書、契約文書などを検索することができ、その中から、一人の会社とその株主が財産を混同している証拠をさらに発見できるかどうかを見てみましょう。

参照と注釈:

[1]巴晶焱、田子陽:「会社の財産と混同する元一人の会社株主は被執行人に追加すべき」、『人民司法』2021年第11期に掲載される。

 [ 2 ]北京市第三中級人民法院(2020)京03民初604号民事判決書裁判所の判断を参考にして述べた。

[3]覃有土:『商法学(第三版)』、高等教育出版社2012年版、第164ページ。

 [ 4 ]最高人民法院は「民事執行における当事者の変更・追加に関する若干の問題に関する規定」を公布し、http://dzkjxfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2019/08/id/4294818.shtml

 [ 5 ]譚秋桂:「民事執行当事者の変化に関するプログラム構築」は『法学者』2011年第2期に掲載された。

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