行政協定紛争実務シリーズ(一)|政府フランチャイズ経営協定訴訟を一緒にする視点

2022 05/05

私たちが一般的に言う契約とは、一般的に民商事契約のことで、よく知られています。行政契約については、多くの人が見慣れないと感じている(法律で明文化されている概念と一致するために、以下「行政契約」を総称して「行政協定」と呼び、両者は実際には1つのものである)。

最近、私たちは政府のフランチャイズ経営協定の履行と解除による行政協定紛争事件(以下、本件と略称する)を重大かつ複雑に引き受け、その中には大量の法律適用難題が含まれている。私たちはこの事件を切り口として、一連の特定テーマの文章の形式で、行政協議事件の関連法律問題を詳しく理解して、そして事件を処理する過程の経験と損得を総括して、弁護士の同業者、当事者のために有益な参考と参考を提供することを期待しています。

本文はシリーズ記事の第1編であり、以下の内容に焦点を当てる:本件事件の状況を簡単に紹介し、行政協議の概念とよく見られるタイプを述べ、どのように行政協議と民事契約を識別するか。プライバシー保護の目的で、文中の一部の当事者、地名には偽名が使われている。時間とレベルにとらわれて、読者の批判を歓迎します。

一、基本的な事件状況

(一)暖冬公司は2012年12月に設立され、暖心公司の完全子会社であり、暖心公司が山東省荷沢市大公県で熱供給業務を経営するプロジェクト会社でもある。

(二)2013年10月1日、大公県政府と暖心公司は『熱供給フランチャイズ経営協定』を締結し、双方は:大公県政府は大公県市街区の熱供給経営権を暖心公司に授与し、暖心公司はユーザーから熱供給費を受け取る権利があり、及びインフラ施設の補助費、サービス費、県政府は協力することを約束した。

(三)2015年1月30日、大公県の集中熱供給指導グループは暖冬会社に「通知」を出し、全市各県の熱供給インフラ整備費を政府が統一的に受け取るよう通知した。

(四)2016年4月15日、大公県政府は暖心公司に「通知」を出し、双方が締結した「熱供給フランチャイズ経営協定」を解除し、県政府が熱供給フランチャイズ経営権を回収するよう要求した。暖心公司はこれに同意せず、同年4月21日に大公県政府に返信した。返信の主な内容は解除に同意しないことであり、その理由はいかなる約束や法定のフランチャイズ経営協議の解除条件が現れていないからである。

(五)2016年5月20日、大公県政府弁公室は『通知』を発表し、政府はすでに特別班を設立し、暖冬会社に対して清産核資金を行うことを明記し、関係部門が暖心会社、暖冬会社と熱供給協定を締結してはならず、暖冬会社にセット費を納めてはならないことを要求した。

(六)2016年8月2日、暖かい会社が設立された。2016年9月8日、大公県政府は暖かい会社と「大公県城市集中熱供給信託経営協定」を締結し、熱供給経営権を暖かい会社に渡した。

(七)2018年8月21日、暖心公司は荷沢市中級人民法院に民事訴訟を提起し、特許経営協定の解除許可を求め、また、一方的な違約による暖心公司への損失3.1億元の賠償を大公県政府に要求した。標的の額が巨大であるため、荷沢市中級人民法院は山東省高級人民法院の管轄下に移送することを裁定した。

(八)2019年5月17日、山東省高級人民法院は温心公司の起訴を裁定し、却下し、温心公司に別途行政訴訟を提起するよう通知した。

(九)2019年11月8日、暖心公司は荷沢市中級人民法院に行政訴訟を提起した。訴訟請求は:被告の大公県政府が2016年4月15日に『通知』形式で行った熱供給フランチャイズ経営協定の解除、原告の熱供給フランチャイズ経営権の回収を求める行政行為であり、理由は県政府が公聴会を開くべきで開かなかったためである。

(十)2020年10月16日、荷沢市中級人民法院は一審の行政裁定書を作成し、暖かい会社の起訴を却下することを裁定し、原告に別途行政補償の訴えを提起することができることを通知した。理由は原告の起訴が法定起訴期限を超えているからだ。

(十一)2021年2月18日、山東省高級人民法院は二審行政裁定書を作成し、上告棄却を裁定し、原裁定を維持し、原告は法定起訴期限を超えたと判断したが、別途行政補償の訴えを提起することができる。

(十二)2021年9月7日、暖心公司は荷沢市中級人民法院に単独で行政賠償訴訟を提起し、標的額は3.1億元で、裁判所が立件した後、私たちはこの事件の代理業務に介入した。

(十三)行政賠償事件の開廷前に、私たちは荷沢市中級人民法院に訴訟請求を追加することを申請した:「被告側のフランチャイズ経営協定解除の行政行為が無効であることを法律に基づいて確認することを要求する」。

(十四)2022年3月10日、荷沢市中級人民法院の一審判決は心温会社の訴訟請求を棄却し、「当院は」の部分に「双方が協議できなければ、心温会社、暖冬会社は法に基づいて別途行政補償の訴訟を提起することができる」と明記した。

(注:以上は基本的な事件であり、文章の必要があれば、後続は適時に他の事実と詳細を補充して説明する)

二、行政協定とは何ですか。

(一)行政協定に関する立法沿革

2014年11月1日、第12期全国人民代表大会常務委員会第11回会議は「『中華人民共和国行政訴訟法』の改正に関する決定」を採択し、2015年5月1日から施行した。今回改正された行政訴訟法は、行政協定を行政訴訟の受審範囲に組み入れ、行政協定事件の裁判方式を明確に規定している。

2015年4月22日、最高人民法院は「『中華人民共和国行政訴訟法』の適用に関するいくつかの問題の解釈」【(法釈[2015]9号)を公布し、実施日:2015年5月1日、失効日:2018年2月8日】、その中の第11条は、行政機関が公共利益または行政管理目標を実現するために、法定職責の範囲内で、公民、法人又はその他の組織が協議して締結した行政法上の権利義務の内容を有する協議は、行政訴訟法第12条第1金第11項に規定する行政協議に属する。公民、法人又はその他の組織が以下の行政協定について行政訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づいて受理しなければならない:(一)政府特許経営協定、(二)土地、家屋等の収用補償徴収協議、(三)その他の行政協議。

2019年11月27日、最高人民法院は『行政協議事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定』【(法釈[2019]17号)を公布し、以下は『行政協議司法解釈』と略称する】を公布し、2020年1月1日から施行し、人民法院の行政協議紛争の審理のために基本的な規範と根拠を確立した。

(二)行政協議の概念と特徴

「行政協議司法解釈」第1条によると、行政協議とは、行政機関が行政管理または公共サービスの目標を実現するために、公民、法人またはその他の組織と協議して締結した行政法上の権利と義務の内容を有する協議を指す。

行政協定は行政属性と契約属性を兼ねる。行政属性は行政機関が協議の柔軟性のある方式で管理職権を行使し、法定職責を履行し、行政管理または公共サービスの目標を実現し、そして行政管理職権に基づいて協議に対して行政優益権を享有することに体現される。契約の属性は、契約の自発性、合意性、相対性の面に表れている。

自発的に言えば、協議は当事者間の合意の成果であり、その約束の内容は双方の当事者の意思表示に合致しなければならず、いずれの当事者も原則的に他方の当事者に意思表示を受け入れるように強制することはできない。

合意性についても、前述の法律精神に従うべきであり、合意当事者間で合意された合意については、勝手に変更することなく尊重しなければならない。しかし、民事契約と異なるのは、行政協定の行政性は協定性より優先し、合法性は契約性より優先し、行政協定は合法性原則を優先的に適用しなければならない。行政協定の契約性と合法性が衝突し、すなわち約束された内容が法律の規定に合致しない場合、人民法院はその内容に対する効力を認めないべきである。行政協議が根拠とする法律規定が具体的に明確に要求されている場合、協議当事者は協議の余地がなく、協議当事者が法律規定に従って変更を要求した場合、人民法院は法に基づいて支持することができる[1]。行政協議の合法性の特徴に基づいて、法律は行政協議の締結が行政機関の法定職責に属することを規定している場合、行政機関は法に基づいて締結を拒否することはできない。協議が人に対して法に基づく行政協議の締結を要請した場合、人民法院は支持しなければならない。協定相対人は法に基づいて行政協定の締結を請求することができ、行政協定と一般民事契約の間の違いの1つであり、これにより協定相対人の合法的権益をより直接的、より全面的に保障することができる。[2]

相対性について言えば、行政協定と民事契約の相対性は一致性があり、つまり契約の権利義務は契約の相手方に及び、任意に突破することはできない。しかし、法律に明確な規定がある場合は、契約の相対性の原則を突破することもできる。伝統的な行政行為の利害関係者制度は、原則として行政協定訴訟にも適用できる。民事契約に比べて、行政協定が契約の相対性の原則を突破する法定状況は相対的に多く、例えば『行政協定司法解釈』第5条は原告資格を持つ利害関係者の範囲を規定している[3]。行政機関が行政協定の締結方式を通じて法定職責を履行する場合、合法性の要求を厳格に遵守し、協定の対人に相応の法定職責があるかどうかなどの事実を明らかにし、そして法に基づいて双方の当事者間の権利と義務を約束しなければならない。行政機関が関連事実を明らかにしないまま行政協定を締結し、これにより協定の相対人以外の他の主体の合法的権益に損害を与え、利害関係者が行政協定の取り消しまたは一部の取り消しを請求した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない。これにより、行政協定紛争を一括して解決し、当事者の訴訟コストを削減することができるとともに、重複支払いを回避し、国有資産の不当な流失を防止することができる。[4]

(三)行政協定の必須要素

以上の規定に基づき、主流の観点は行政協議には4つの必須要素が含まれていると考えている:1つは主体要素、すなわち一方の当事者は行政機関であり、他方は行政相対人である、第二に、行政管理または公共サービスの目標を実現するための目的要素、第三に、内容要素、すなわち合意内容が行政法上の権利と義務の内容を有すること、第四に、協議双方の当事者が協議して一致することを意味する要素である。

その上で、行政協議の識別は以下の2つの方面の標準から行うことができる:1つは形式の標準で、つまり職責を履行する行政機関と行政相対人の間の協議が一致しているかどうか、第二に、実質基準、すなわち合意の標的及び内容には行政法上の権利義務があり、その権利義務は行政職権を行使し、行政職責を履行するかどうかにかかっている、行政管理目標と公共サービスを実現するためかどうか、行政機関に優益権があるかどうか。

(四)一般的な行政協約の種類

「行政協定司法解釈」第2条によると、一般的な行政協定の種類は以下の通りである:

1.政府フランチャイズ経営協議。政府フランチャイズ経営とは、特定の公共事業の分野で、政府が関連法律の規定に基づいて、入札募集などの公平な競争メカニズムを通じて経営者を選定し、一定の期限と地域の範囲内である公共製品を経営したり、ある公共サービスを提供したりすることを許可、許諾することを指す。政府のフランチャイズ経営は都市の給水、ガス供給、熱供給、汚水処理、ゴミ処理、都市公共交通などの分野に広く存在している。政府のフランチャイズ経営は一般的に合意の方式で双方の権利義務を約定し、その典型的なものはBOT(Build-Operate-Transfer)であり、BOTはインフラ建設の一種の方式であり、一般的には建設者または発起人が契約を通じて行政機関から何らかのインフラ建設のフランチャイズ権を獲得し、プロジェクトのフランチャイズ独占者となり、民間独占者が自ら融資し、あるインフラを建設し、一定期間その施設を経営して利益を得、特許期間が満了したときにその施設を政府部門や他の公共機関に無償譲渡する。本件の大公県政府と暖心公司が締結した「熱供給フランチャイズ経営協定」はBOTに属する。

2.土地、家屋などの収用補償協定。土地・家屋の収用について、我が国の『都市不動産管理法』『土地管理法』はいずれも原則的に規定されている[5]。「国有地における家屋徴収と補償条例」第25条の規定「家屋徴収部門と被徴収者は本条例の規定に基づき、補償方式、補償金額と支払い期限、財産権の家屋交換に用いる場所と面積、移転費、臨時安置費または回転用住宅、操業停止休業損失、移転期限、移行方式と移行期限などの事項について、補償協議を締結する。補償協議が締結された後、一方の当事者は履行しない契約に約束された義務を補償する場合、もう一方の当事者は法に基づいて訴訟を起こすことができる。」本項で定める徴収対象は土地、家屋のほか、他の不動産や動産も含むことに注意する必要がある[6]。

3.鉱業権などの国有自然資源使用権譲渡協議。鉱業権譲渡協議は主に探鉱権、採鉱権譲渡協議を含み、また、国有自然資源使用権譲渡協議の中で最も典型的なのは国有土地使用権譲渡協議である。これらの協議はいずれも行政機関が国家を代表して鉱業権などの国有自然資源の使用権を一定期間内に行政相対人に譲渡し、行政相対人が譲渡金を支払い、協議の規定に従って国有自然資源を開発利用して締結し、行政協議の本質と構成要素に合致している。

4.政府投資による保障住宅の賃貸、売買などの協議。公有賃貸住宅であれ、新しいタイプの保障住宅であれ、国が財政、土地などを通じて支払ったり、補助したりして、さらに国の所有または開発者の所有、不動産企業が運営する住宅であり、その目的はすべて一部の人々の住宅権利を保障することにあり、国家福祉行政の範疇に属し、強烈な公共サービスの性質を持ち、その関連協議は行政協議に属する。

5.本規定の第1条の規定に合致する政府と社会資本提携協議。このような協定はPPP協定、公私協力協定とも呼ばれ、行政機関が社会資本を利用して関連インフラなどの投資協力を行う協定であり、関連する行政管理目標を実現するために締結された。行政協議に関する要素の中で、核心は目的要素と内容要素であり、公私協力協議の中で、私主体の社会資本の導入があるが、これは協力手段にすぎず、協力目的ではなく、本当の目的は私主体の利益を実現することではなく、私主体の利益行為を通じて公民公共サービスの提供を実現することである。公私連携協定では、多くの有名契約が政府フランチャイズ契約として具現化されているが、政府フランチャイズ契約は公私連携協定の法定の特殊な形式とタイプにすぎない[7]。

6.行政協定の本質及び構成要素に合致するその他の行政協定、すなわち無名行政協定。

(五)行政協定紛争は行政訴訟の受案範囲に属する

『行政訴訟法』第12条は、人民法院が公民、法人またはその他の組織から提起された以下の訴訟を受理することを規定している:…(11)行政機関が法に基づいて履行していない、約束通りに履行していない、または違法に変更していない、政府のフランチャイズ経営協議、土地家屋徴収補償協議などの協議を解除していると判断した場合。『行政協定司法解釈』第4条は、行政協定の締結、履行、変更、終了などによって紛争が発生し、公民、法人またはその他の組織が原告として、行政機関を被告として行政訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づいて受理しなければならないと規定している。これにより、行政協議事件は人民法院の行政訴訟の対象範囲に属する。

(六)本件における熱供給フランチャイズ経営協議は行政協議に属し、行政訴訟の対象範囲に属すべきで、心温公司はかつて民事訴訟を提起し、策略が不当である

本件において、大公県政府と暖心公司が締結した熱供給フランチャイズ経営協定は、行政協定の上記要素を完全に備えており、行政協定に属する。そのため、心温公司が民事訴訟を起こした後、山東高院は事件の係争が人民法院の行政訴訟の対象範囲に属することを理由に、原告の心温公司の起訴を却下することを決定した。

山東高裁の裁判結果は正しいと考えているが、裁判が行われた後に新たに公布された「行政協定司法解釈」の関連規定を考慮すると、その背後にある原因と論証の考え方はそんなに簡単ではない。なぜなら:本件フランチャイズ契約は2013年10月1日に締結された。2015年5月1日までに締結された行政協定が行政訴訟の対象範囲に属するかどうかについて、『行政協定司法解釈』第28条は「2015年5月1日以降に締結された行政協定に紛争が発生した場合、行政訴訟法及び本規定を適用する。2015年5月1日までに締結された行政協定に紛争が発生した場合、当時の法律、行政法規及び司法解釈を適用する」と規定している。

いわゆる「当時の法律規定」は、客観的には相応の明確な規定が存在せず、最高人民法院の関連司法承認に由来し、例えば、「国有土地使用権契約紛争事件の審理に関する法律適用問題の解釈」(法釈〔2005〕5号)、「農村土地請負紛争事件の審理に関する法律適用問題の解釈」(法釈〔2005〕6号)は、国有土地使用権契約紛争と農村土地請負紛争を民事紛争と定義した。

一方、本件の政府フランチャイズ経営協議紛争については、民事事件か行政事件として審理すべきであり、協議締結当時(2013年10月1日)は明確な規定がなかった。

最高人民法院行政裁判廷は『〈行政合意事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定〉理解と適用』という本の中で、と考える「当時の法律は行政協議紛糾に関する事項を規定しておらず、参照できる規定もなく、人民法院は対応しない法律規定を強制的に適用することはできず、法的根拠がないことを理由に処理しないこともできなかった。その本質的な属性が行政協議事件であることを考慮すると、紛糾の法律関係は新法の後と変わらず、唯一の違いは協議締結の時間、法律的根拠がなくて適用できる時、各当事者は法律の適用に対しても相応の予想がないので、新法の後に行政協定を締結したのと同じ規定を適用することを選択するのは、最も合理的な選択であり、当事者にも受け入れられている。[8]”

上述の最高裁判所の理解と適用中の意見は、山東高等裁判所の裁判の観点が正しいことをさらに証明した。

(七)心温公司が民事訴訟救済経路を選択したことに対する評価

『行政訴訟法』第46条は、公民、法人またはその他の組織が直接人民法院に訴訟を提起する場合、行政行為を行ったことを知っているか知っているべき日から6ヶ月以内に提出しなければならないと規定している。簡単に言えば、行政訴訟の起訴期限は6ヶ月である。行政協定は特殊な行政行為に属し、行政協定の締結時間は伝統的な行政行為の作成時間に相当する。

本件では、大公県政府が暖心公司に「通知」を出し、フランチャイズ契約の解除を求めたのは2016年4月15日だったが、2018年8月21日に提訴(つまり第1回の民事訴訟)した時には、客観的には行政訴訟の提訴期限を超えていたことが明らかになった。当時、暖かい会社に招聘されていた弁護士がこの期限切れの法的障害を意識したためか、行政訴訟を起こさずに民事訴訟を起こすことにした。

暖心公司が提起した民事訴訟は、一審、二審合わせて9カ月を経て、起訴期限が超過した状態を客観的にさらに強固にした結果、原告暖心公司にとって非常に不利であり、試行錯誤コストを増加させたことに相当する。

本件の第1回民事起訴時(2018年8月21日)に山東高院まで二審民事裁定を行った時(2019年5月17日)、『行政協議司法解釈』はまだ発表されておらず、当時の弁護士は『行政協議司法解釈』第28条第2項の規定を知ることはできなかったが。しかし、弁護士が全面的に深く研究すれば、行政訴訟救済ルートを選択すべきだという結論に達することもできる。2004年1月14日に作られた「行政案件の規範化に関する最高人民法院の通知」(法発(2004)2号、2021年1月1日に失効)は行政契約を行政行為として行政訴訟の受案範囲に組み入れ、2015年5月1日から施行された「行政訴訟法」は行政協議紛争を行政訴訟の受案範囲に組み入れることを明らかにした。

そのため、弁護士は行政協議問題に対して十分に敏感でなければならず、全面的に深く研究し、当事者のために最適な訴訟戦略と方案を選択しなければならない。そうしないと、長い無実の道を歩むことになる。

三、行政協定と民商事契約を区別する意義と方法

本件が明らかにしたように、同じ契約の異質性は救済ルートと法律適用規則の違いを決定する。民商事契約は行政協定と比較して多くの共通点があり、当事者は誠実で信用し、平等で自発的でなければならず、契約が締結されると、当事者は厳格に守らなければならない、しかし、民商事契約と行政協定にはまた重大な違いがあり、民商事主体が契約を締結するのは自分の利益のためであり、行政機関が協定を締結するのは公共利益または行政管理目標を実現するためであり、かつ公共利益の需要または法律政策の調整によって行政協定の履行が不可能または変更が必要であるなどの客観的な状況が現れた場合、行政主体は一定の行政優益権を行使することができ、民商事契約主体の地位は平等で、優益権を享有しない。

行政協定に属するかどうかを判断するには、行政協定の要素に基づいて審査しなければならない。司法実践において、例えば、企業誘致協議、資産立ち退き補償契約、土地収蔵補償協議、行政和解協議などは、性質上一般的に行政協議に属する。これらの法定外の無名プロトコルについては、プロトコル名だけで判断するのではなく、行政プロトコルの要素に基づいて識別し、行政プロトコルに属するかどうかを判断しなければならないことに注意しなければならない。

次に、一般的な合意の性質の争いと結びつけて、行政合意をどのように識別するかを啓発します。

(一)行政機関が義務を履行する契約に署名していない、または負担していない、通常は行政協定ではない

湖南省高級人民法院は「(2020)湘行終294号」事件で、「本件二審の争点は、中龍公司と六建公司が『企業変制資産譲渡協定書』を締結したことが行政協定に属するかどうかである。…本件が関わる『企業変制資産譲渡協定書』中龍公司と六建公司が自発的に締結するために、珠暉区建設局は六建公司の政府主管部門として協定の締結を目撃した。協議は、六建公司の政府主管部門及び管轄区政府が積極的に条件を作り、市政府の支持を勝ち取り、六建公司ができるだけ企業の制度改革優遇政策を享受できるようにすることを約束したが。しかし、衡陽市政府、珠暉区政府はこの協定の契約者ではなく、6建設会社にこの協定の締結を委託しておらず、協定の履行に対していかなる行政承諾もしていない。そのため、この協議は行政協議に属さず、中龍会社はこの協議の履行を人民法院の行政訴訟の受案範囲に属さないと訴えた」と述べた。

広東省高級人民法院は「(2020)広東行申62号」事件の中で、「本件は都市建設の立ち退き・立ち退きのための行政協議紛糾を補償するもので、争点は申請者が本件行政訴訟を提起することが法定起訴条件に合致するかどうかである。……本件の中で、2018年2月10日に申請者は原審第3人の奥園会社と係争を締結した『珠海市香洲区連安旧村都市更新立ち退き補償配置契約』、香洲区更新局は訴えられた立ち退き補償配置契約の締結と履行に介入していない。係争補償配置契約の双方の当事者は平等な主体であり、行政協議の範囲に属さない。これにより、原一、二審裁判所は申請者の起訴を却下し、当院の審査を経て、不当ではないと判断した」

遼寧省高級人民法院は「(2019)遼行終1319号」事件の中で、「事件は『土地請負契約』の性質に関する問題。『中華人民共和国行政訴訟法』第12条第1金第11項の規定……『行政協議事件のいくつかの問題を審査する最高人民法院の規定』第一条は……と規定している。これにより、行政協議の一方の主体は、行政管理、サービス機能を行使する行政機関又はその委託する組織でなければならない。本件のうち、『土地請負契約』に関わる主体は張吉順と帝程会社であり、帝程会社は行政主体でも行政機関から委託された組織でもないため、『土地請負契約』は行政協議に属さず、張吉順が『土地請負契約』に対して訴訟を起こしたのも行政訴訟の対象外である」

(二)契約書に行政法上の権利義務の内容が欠けている場合、一般的には行政協定ではない

最高人民法院は「(2020)最高法行申8358号」事件で、「本件において、薛城区政府と山東省刑務所管理局が締結した『協定書』及び『移管協定書』、双方が平等な協議の上で締結した国有企業経営管理権の主体変更に関する譲渡協議及び譲渡協議の履行協議は、行政管理職権を履行する性質を持たず、行政機関が行政管理目標を実現し、公共サービスを提供するために締結した協議ではなく、行政法上の権利義務の内容はない。そのため、「協議書」及び「移管協議書」は行政協議に属していない。孟祥民が行政訴訟を起こしたのは、行政訴訟の対象ではない。一、二審はその起訴を棄却することを裁定し、不当ではない。」

吉林省高級人民法院は「(2020)吉民申2864号」事件で、「葦沙河鎮政府が事件の契約性質が行政協議であると主張している問題について。『行政協議事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定』第一条は……と規定している。葦沙河鎮政府が案件関連契約を締結する目的には行政管理機能の履行が存在するが、契約内容には行政法上の権利義務はなく、民事範囲内の権利義務のみであるため、原審裁判所は案件関連契約が行政協議に属さないことは不当ではないと認定した」

(三)行政機関が社会公共管理機能を使用したり、公共サービスの目標を促進したりしない場合、一般的には行政協定ではない

江蘇省高級人民法院は「(2020)蘇民申6859号」事件で、「第一に、双方が締結した投資協定書が行政協定に属するか、民事協定に属するかについて。本院は、…本件において、海永鎮政府と飛乾公司が締結した投資協定書には飛乾公司の投資規模、登録資本金、プロジェクト建設時期、販売収入などの事項が約束されているが、同時に飛乾公司設立後に海永鎮の5.5ムーの土地を賃借することを約束している土地使用権は、賃貸料基準、賃貸料支払方法、賃貸期間、優先賃貸権、賃貸期間が満了した後の飛乾会社が投資した付属物の処分、賃貸区画の交付基準などについて詳細かつ具体的な約束を行った。飛乾公司の設立後、2010年4月2日に海永鎮政府所轄の東西場大隊と借地協定書を締結し、飛乾公司が5.5ムーの土地を賃貸する賃貸料基準、賃貸料支払方法、賃貸期限、優先賃貸権、満期後の飛乾公司が投資した付属物の処分、違約責任などについて再び具体的な約束を行った。2つの合意の主な内容を見ると、海永町政府が行政管理や公共サービスの目標を実現するために顧聡偉または飛乾会社と締結したのではなく、海永町政府は平等な民事主体として飛乾会社と土地賃貸などの事項について締結した。したがって、二審裁判所は双方の間の平等な民事主体間の民事契約関係を認定し、不当ではない」と述べた。

山西省高級人民法院は「(2020)晋行申36号」事件の中で、「本件紛争の焦点問題は、退城・入園、移転・改制協議が行政協議に属するかどうか、再審申請者が本件訴訟を提起したのは人民法院の行政訴訟の受事件範囲に属するかどうかである。『行政協議のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定』第一条は……と規定している。『中華人民共和国企業国有資産法』第11条第1項の規定……『企業国有資産監督管理暫定条例』第7条第2項の規定によると、国有資産監督管理機構は政府の社会公共管理機能を使用できず、政府のその他の機関、部門は企業国有資産出資者の職責を履行しない。上述の法律、法規の規定に基づいて、国有資産監督管理機構の法定職責は本級人民政府の授権に基づいて、本級人民政府を代表して国家出資企業に対して出資者職責を履行するが、政府の社会公共管理職能を使用してはならない。本件では、陽泉国資委と乗木有功公司は陽泉バルブ株式会社と陽泉ポンプ工場有限責任公司とそれぞれ退城入園、移転・改制の2つの協定を締結し、各協定の3者当事者は平等互恵、十分な協議の上で、それぞれの権利義務を明確にし、違約責任を約束した。この協議によると、陽泉国資委は本級人民政府を代表して国家出資企業に対して出資者の法定職責を履行するだけで、政府の社会公共管理職責を行使していない。したがって、案件関連協議は行政協議に属さず、木有功会社が提起した本訴は人民法院行政訴訟の受案範囲に属さない。」

参照と注釈:

〔1〕「最高人民法院が第2陣の行政協議訴訟の典型例を発表した」の「二、王某某、陳某某は浙江省杭州市余杭区良渚街道事務所の撤去補償安置協議案の変更を訴えた」。

(二)『最高人民法院が第二陣行政協議訴訟の典型例を発表』の「三、王某が安徽省懐寧県国土資源局の土地管理行政譲渡案を訴えた」。

(三)『行政協議事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定』第五条:以下の行政協議と利害関係のある公民、法人又はその他の組織が行政訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づいて受理しなければならない:(一)入札募集、競売、看板掛けなどの競争的な活動に参加し、行政機関は法に基づいて行政協定を締結しなければならないと考えているが、行政機関は締結を拒否し、あるいは行政機関が他人と行政協定を締結してその合法的権益を損なうと考えている公民、法人またはその他の組織、(二)収用補償協議を徴収してその合法的権益を損なうと考えている収用土地、家屋などの不動産を徴収された用益物権者、公房賃借人、(三)その他の行政協定の締結、履行、変更、終了などの行為がその合法的権益を損なうと考えている公民、法人またはその他の組織。

(四)『最高人民法院が第二陣の行政協議訴訟の典型例を発表』の「四、鳳岡県のある工業貿易有限責任会社は貴州省鳳岡県人民政府に補償配置協議案の撤回を請求した」。

(五)「都市不動産管理法」第六条、第二十条、「土地管理法」第二条第四項、第四十七条。

(6)最高人民法院行政裁判廷編著『行政合意事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定の理解と適用』第42ページ。

(7)最高人民法院行政裁判廷は『行政協議事件の若干の問題の審理に関する最高人民法院の規定の理解と適用』第48-51ページを編著した。

(8)最高人民法院行政裁判廷編著『行政合意事件の若干の問題の審理に関する最高人民法院の規定の理解と適用』第390ページ。

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