大S閃離、閃婚から大陸婚姻財産協議問題を語る

2022 05/06

一部の西側諸国、特に米欧では、男女双方が結婚前に結婚前財産協定を締結することを選択するのは一般的な現象であり、双方は結婚前に財産、義務などに関する要求を協定に書き込むことで、双方が共同で認めた前提の下で自身の権益を守ることができ、また多くの結婚後に発生する可能性のある矛盾や紛争を回避することができる。我が国では、結婚前財産協定はまだ普及していないが、社会の発展と進歩に伴い、結婚前に財産協定を締結することを積極的に選択することを考える人が増えている。生活の中で夫婦の感情が破綻し、双方が結婚財産協定を締結していない場合、双方はその時に共同財産分割について協議を通じて合意することは通常困難であり、裁判所に訴え、法廷に訴える必要がある。離婚訴訟は1審の手続きを経て、一方または双方は財産分割に満足していない、その後上訴し、さらに2審を経て、2審の終審後、財産分割に満足していない一方は再審を申請することさえできて、双方は長い訴訟の手続きを経て、最終的に財産関係を明確に確定することができて、このコストは本当に重すぎる。現在、婚姻関係をより純粋で自由にするために、富豪やスターのほかに、将来双方の感情が破綻した場合に夫婦の財産が絡んでトラブルにならないように、結婚前に財産協定を締結することを積極的に選択する一般人(特に一二線大都市に住む)が増えている。司法の実践の中で、夫婦はいったん結婚が行き止まりになると、離婚訴訟が発生し、現行の法律の枠組みの中で、合法的で効果的な結婚財産協議が裁判所が双方の財産を分割する主な根拠になることが多い。そのため、合法的で効果的な結婚財産協定をどのように締結するかはますます重要になってきている。次に、最近注目されている事件の大Sと汪小菲閃離、大Sと具俊曄の閃婚から始め、大陸部の婚姻財産協議問題について話す。

一、大S閃離、閃婚のメディア報道

大S(徐熙媛)と汪小菲は2010年10月に北京市朝陽区民政局に結婚届を提出した時、話題になった。当時、汪小菲は「京城四少」の一人とも呼ばれ、2人は知り合いから結婚まで、わずか40日余りで5面会った。アイドルドラマのようなストーリーだった。しかし、双方が手を携えて10年を経て1人の息子と1人の女性が生まれた2021年11月、メディアは突然、大Sは台湾の裁判所で汪小菲との離婚を訴えたと報じた。離婚のホットな問題の一つは、双方が共有する財産の分割問題だ。メディアは、双方の当時の主要資産は大S名義で6億台湾ドル相当の豪邸と汪小菲名義で3億5000万台湾ドル相当の「S Hotel」で、合わせて9億5000万台湾ドルの資産だったと報じた。大Sの名義には2棟の豪邸があり、1棟は結婚前に時価総額約2億台湾ドルを購入し、もう1棟は双方が結婚後に購入し、時価総額約4億台湾ドルで、大Sはこの豪邸を汪小菲が購入したが彼女の名義に登録したと表明していた。もう一つの重要な財産は、汪小菲の名義で台湾にオープンした大Sと命名された「S Hotel」ホテルで、ホテルの資本金は約3億台湾ドル。もちろん双方の離婚は、共同で出産した未成年の子供の養育問題にも関連している。

メディアは大Sと汪小菲の間で結婚前と婚姻存続期間中に婚姻財産協定が締結されているかどうかを明らかにしていないが、大Sが裁判所に訴訟離婚を提起することを自ら選択したことから、双方の間で婚姻財産協定が締結されていない可能性が高いと推測している。2021年11月22日、大Sと汪小菲官は離婚を宣言し、双方は弁護士を通じて声明を発表し、双方が平和的に婚姻関係を解除したことを宣言することを選んだ。

声明から分かるように、大Sが招聘した頼芳玉弁護士は、台湾の有名な結婚弁護士だ。双方が最終的に達成した具体的な財産分配案は何も公表されていないが、筆者は汪小菲が夫婦共同財産の分割に対して譲歩してこそ、最終的に平和的に双方の紛争を解決することができると推測している(分割された不動産とホテルはすべて台湾にあり、2人の子女も大Sにずっと台湾で育てられている)。

目を奪われたのは、瓜を食べる人々がまだ大Sと汪小菲の離婚のホットスポットから出ていないことだ。メディアはその後、大Sが2022年2月8日に20年ぶりに元恋人の韓国人歌手具俊曄と韓国で結婚登録したことを公に報道し、双方は2022年3月28日に台湾で結婚登録を完了し、彼らに属する結婚の「証明書」を手に入れた。大Sの今回の電撃結婚は、双方が結婚登記前に結婚前財産協定を締結したかどうかはメディアでは公表されていないが、結婚前の大Sの億万長者の実家、具俊曄は財産のない一般人であることに加え、大Sはすでに離婚を経験していることから、双方の間で結婚前財産協定を締結する可能性が高いと推察した。筆者の弁護士経験によると、大Sは離婚弁護士と深く接触した後、再び結婚して弁護士の助けを得て結婚前財産協定を締結しなければ、通常の場合、大Sは決してこのように操作することはできない。

サッカースターのベッカムの息子「婿入り」がある富豪の娘と結婚したことを前に、双方の間で結婚前の財産協定が締結されていることを公表するメディアがあった。婚姻財産協議は家族の財産伝承の重要なツールとして、高純価値グループの中ですでに一般的に受け入れられている。特に超高純価値グループは、婚姻財産協定という利器の加持と保護がなければ、婚姻関係を解消する際に受ける損失は巨大であり、財産損失を除いて、極端な場合には牢獄の被害を引き起こすこともある。

2016年9月12日夜、昆倫万維公告によると、同社の実質的な支配者で理事長の周亜輝氏から通知を受け、周亜輝氏と妻の李琼氏は株式分割に合意したという。周亜輝氏は、直接保有している崑崙万維の2億7000万株を李琼氏の下に分割して名義変更した。また、周亜輝はその保有する盈瑞世紀の払込資本94.64万元を李琼名の下に分割し、盈瑞世紀は間接的に昆倫万維の2億株の株式を保有し、李瓊は盈瑞世紀の払込資本を分割することで間接的に昆倫万維の7054万株の株式を取得し、名義変更の日から上記の株式は李琼の所有となった。そのため、李琼氏は直接間接的に2億7800万株の崑崙万維株を取得し、崑崙万維の2016年9月12日終値25.33元で計算し、この部分の株式価値は70億元を超えた。2017年1月25日夜、夢潔株式公告によると、会社の実質支配人で理事長の姜天武氏は伍静氏と離婚協定を締結し、姜天武氏の1億2700万株の株式を伍静氏の名義に分割したが、当時の株価によると、上記分割株式の時価総額は約10億元だった。2020年5月、ワクチン生産企業の康泰生物公告によると、婚姻関係を解消し、財産分割を行うため、同社の持株株主であり、実質支配人の杜偉民氏は1億6100万株(総株式の23.99%を占める)を袁莉萍氏の名義に分割名義変更する予定だという。康泰生物の当時の株価で計算すると、今回分割された株式の時価総額は235億元に達し、A株で最も高い「別れ代」が誕生した。これらの公告内容を見ると、これらの富豪夫婦は婚姻財産協定を締結していないことが明らかになった。富豪が離婚による財産分割の矛盾で刑事事件に巻き込まれたメディアも報道されているが、これは比較的極端な状況であり、上場企業のヒマワリ薬業の関彦斌社長が妻を殺した事件がその例である。以上の報道例から、婚姻財産協議が高純価値群、特に超高純価値群に対する重要性と必要性が分かった。

二、婚姻財産協議とは

婚姻財産協議は、男女双方が婚姻関係の安定を維持するために、結婚前または婚姻関係の存続期間において、平等な協議を経て、結婚前財産と結婚後所得財産の帰属、管理、使用、収益、処分、および債務の返済、婚姻関係終了時の財産清算などについて合意した書面協議である。婚姻財産協定の締結時期の角度から分けると、婚前財産協定と夫婦財産協定に分けることができる。結婚前財産協定は男女双方が結婚登記前に締結することである。夫婦財産協定は、夫婦関係の存続期間中に締結される。しかし、両者は本質的には差がなく、いずれも婚姻財産協議に属している。

我が国の『婚姻法』、『民法典』の関連条項は我が国の法定夫婦財産制の形式が夫婦財産共同所有制であることを規定しているが、『婚姻法』、『民法典』も夫婦間で婚姻財産協定を締結することによって財産の帰属を明確にする権利を与えており、そして、夫婦に締結された婚姻財産協議は、法定夫婦財産共同所有制の適用の効力を排除することができる。したがって、婚姻財産協議は個人財産と夫婦共同財産の区分、婚姻関係解除時の財産分割などに重要な役割を果たす。

三、法律の規定

『婚姻法』第19条の規定:「夫婦は婚姻関係存続期間中に取得した財産及び婚前財産を各自の所有、共同所有又は一部の各自の所有、一部の共同所有とすることを約束することができる。約束は書面形式を採用しなければならない。約束がない又は約束が明確でない場合、本法第十七条、第十八条の規定を適用する。夫婦は婚姻関係存続期間中に取得した財産及び婚前財産の約束、双方に拘束力がある。夫婦が婚姻関係存続期間中に取得した財産の約定はそれぞれ所有し、夫または妻の一方が対外的に負った債務は、第三者がその約定を知っている場合、夫または妻の一方が所有している財産で弁済する」

『民法典』第千零六十五条の規定:「男女双方は婚姻関係存続期間中に得られた財産及び婚前財産を各自の所有、共同所有又は一部の各自の所有、一部の共同所有とすることを約束することができる。約束は書面形式を採用しなければならない。約束がない又は約束が明確でない場合、本法第千零六十二条、第千零六十三条の規定を適用する。

夫婦が婚姻関係存続期間中に得た財産及び婚前財産に対する約束は、双方に法的拘束力がある。

夫婦が婚姻関係の存続期間中に得た財産の約定はそれぞれの所有、夫または妻の一方が対外的に負った債務、相対的に人がその約定を知っている場合、夫または妻の一方の個人財産で弁済する。“

両法条に規定された重大な変化:『民法典』第1065条は『婚姻法』第19条の主体呼称を「夫婦」から「男女」に変更した。『民法典』の今回の改正は司法裁判で蓄積された経験の結果であり、より正確で科学的でもある。婚姻財産契約を締結する時間は結婚前でもよいし、結婚後でもよいし、結婚前に締結し、契約を締結する双方はこの時婚姻関係を持たないので、男女と呼ぶ方が正確である。男女双方が夫婦になってから、締結された財産協定だけが法的効力を生む。婚姻財産協議の性質に基づき、財産協議は婚姻関係の成立をその特殊な成立要件としなければならない。男女双方が結婚する前に財産協定を締結したが、その後結婚していない場合、財産協定は効力がない。

四、婚姻財産協議の性質

婚姻財産協議は婚姻関係に従属する契約であるが、独立した契約に属し、婚姻財産協議は夫婦間の財産関係を主な内容とするため、実質的には依然として財産協議に属する。婚姻財産協議は夫婦の身分を基礎としているが、財産関係に重点を置いていることが多い。そのため、夫婦の財産問題について、『民法典』婚姻家庭編に特別な規定がある場合はまず適用すべきであり、『民法典』婚姻家庭編に規定がない場合は、『民法典』契約編を適用する規定を参照すべきである。

婚姻財産協議の内容は夫婦の財産関係だけでなく、人身関係も含まれることが多い。婚姻財産協議におけるその他の非財産的事務について、当事者間の約束は、高齢者に対する扶養義務、離婚後の再婚権利の制限などの法律規定に違反することはできない。

婚姻財産協議の内容をまとめると、「2種類の財産3種類のモデル」、2種類の財産、すなわち夫婦双方の婚前財産と婚姻関係存続期間中に得た財産、3つのパターン、すなわち、それぞれ所有、共有、部分共有である。婚姻財産協定には、一方の所有財産を他方の所有と約定する場合、一方の所有財産を他方の所有と約定し、夫婦間の贈与行為をすることは含まれない。

五、婚姻財産協定の発効に必要な要件

筆者は最高人民法院裁判文書のネット上の判例を検索することによって、裁判所が婚姻財産協議に関連する事件を審理する中で財産協議の無効を認定する割合はかなり高く、無効を認定する理由は主に:(1)協議に付随する条件が達成されていないのに無効である、(2)協議は他人の財産を処分して無効にする、(3)プロトコルが完全ではなく、または原本が欠けていて無効である、(4)協議内容が明確でなく無効である、(5)プロトコルは署名されず無効である、(6)結婚していない又は婚姻が無効であるため無効である、(7)協議書は書面を形成せず、無効である、(8)婚姻自由規定に違反して無効である、(9)その他の事由により無効である。どのようにして双方が締結した婚姻財産協定の無効を回避するか、双方は以下の7つの方面から注意しなければならない:

1、行為者は相応の民事行為能力を持っている

『民法典』1047条に規定された法定結婚年齢(男性22歳、女性20歳)は第18条に規定された完全民事行為能力者の最低年齢を上回っているが、行為能力に関する認定は司法認定行為に属し、人民法院が行使する。現実生活では結婚後、配偶者側は民事行為能力がないか、民事行為能力を制限する人として認定されることが多い。そのため、配偶者側が行動能力を喪失した場合、双方が署名した婚姻財産協定は一般的に無効と認定される。

2、夫婦双方には合法的で有効な婚姻関係が存在する

婚姻財産協議は夫婦間で発生した婚姻身分関係に属する協議であり、婚姻が有効に成立した時から効力が発生し、婚姻が成立しないか無効で、取り消された時、婚姻財産協議は効力が発生しないか無効である

3、夫婦双方の意思が真実を示す

『民法典』は大量の紙幅を用いて、さまざまなタイプの意思表示が真実ではないことを色濃く記述しており、そこから分かるように、意思表示の真実が協定に有効である重要性は、当事者の意思表示が真実ではない場合、協定が無効または取り消すことができる。婚姻財産協定の意味は、重大な誤解、詐欺、脅迫によって真実の意味に背く場合に表現されることが多い。

4、協議処分財産は他人の権益を侵害しない

夫婦は双方がそれぞれ持っている結婚前財産または双方の結婚後所得財産について約束することができるが、結婚財産協議中に他人の財産を処分し、他人の合法的権益を侵害してはならない。そうしないと、合意の約束は無効または効力が保留中である。

5、法規及び公序良俗に違反しない

婚姻財産協定の締結の出発点は婚姻家庭倫理及び善良な風俗原則に合致しなければならず、法律の強制的な規定に違反してはならない。婚姻関係の安定を維持するため、夫婦間には婚姻財産協議に離婚制限や「不忠浄身出戸」などの類似条項を加える傾向があり、これらの内容は婚姻の自由、公序良俗に関する法律の規定に違反して無効になる可能性がある。

6、書面で約束する

『民法典』第1065条は、夫婦の財産の約定は書面形式を採用しなければならないと規定している。法律は書面形式で婚姻財産協議を締結することを要求し、その意義は約束が明確で、双方が紛争が発生した時に調べることができ、もし口頭形式で約束し、事後に紛争が発生した場合、夫婦財産の約束通りに処理することはできない。

7、夫婦双方が直接代理をしてはならないことを締結する

婚姻財産協定を締結する主体の特殊性と協定内容の非対価性を考慮すると、外部の人は通常夫婦の家庭生活の内容を知らず、一方を代表して婚姻財産協定条項の協議に参加することができないため、婚姻財産協定は双方が自ら署名しなければならず、代理人が署名することはできない。

六、婚姻財産協議の形式

男女または夫婦が結婚財産協定を締結するには、公証、弁護士の証人、またはプライベートで自分で締結するなどの形式を選択することができる。もちろん婚姻財産協定の発効は、公証、弁護士立証を条件とするものではない。しかし、公証されていない、弁護士が目撃されていない財産協定よりも、公証人と弁護士は公証、目撃時に財産の調査検証をより明確にし、双方が自発的であるかどうか、民事行為能力があるかどうかなどについてより綿密に検証し、関連証拠を残すことができ、このような婚姻財産協定が無効と認定される確率は大幅に低下した。そこで、筆者は当事者が婚姻財産協定を締結する際には公証を優先し、次に弁護士の証人形式を選択することを提案した。

七、どの人が結婚前財産協定を締結すべきか

1、初婚高純価値夫婦にとって:「80後」「90後」世代の一人っ子が主流の結婚主体になるにつれて、特に住宅価格が高い時代背景の下で、一部の「80後」「90後」は結婚前に両親の贈り物の下ですでに一定の資産を持っている可能性があるため、結婚前に財産の出所状況をはっきり言って、問題が発生した後の帰属約束を理解し、2人の結婚男女間の主張だけでなく、2つの家庭のニーズもある。だから結婚前にすでに純価値の高い財産を持っている初婚男女にとって、結婚前財産協議はほとんど必然的なことである。そうしないと、親が一生の蓄えで子供のために購入した不動産は、子供の結婚に失敗したときに、家族の財産伝承を招くという願いが実現しにくい。

2、再婚夫婦にとって:このような人はすでに結婚時に財産の区分がはっきりしない、約束がはっきりしないことによる問題と面倒を経験した可能性があり、甚だしきに至っては一部の人はすでに離婚訴訟の苦しみを経験したことがあるので、彼らはもっと問題が発生する前に物事をはっきり言う必要性を知っていて、この部分の人は結婚前の財産協定を選ぶ割合が非常に高い。本文で述べたように、大Sと具俊曄の電撃結婚の際には、結婚前の財産と結婚期間の財産の約束をすることを考慮すべきである。結局、結婚前も結婚後も、大Sと具俊曄の結婚前の財産状態と結婚後の稼ぐ能力は1つのレベルにない。筆者の周りにも婚姻財産協定の効用が分からず、再婚時に財産協定を締結しなかった友人がいて、その婚前財産と再婚期間中の財産が混同し、二次結婚が財産問題で危機に瀕している人は少なくない。

3、「斜陽恋」再婚グループにとって、このような人は再婚時に年齢が高いため、扶養問題、遺産問題、双方の子供の態度問題など、考慮すべき問題が多いため、このような人は「面倒を恐れる」という態度を克服して結婚前の財産協定を締結すべきだ。

八、香港の婚前財産協定に関する司法実践と大陸との違い

現在、香港は婚前財産協議に対して絶対的な承認はなく、裁判所は一般的に情状酌量権を保留し、事件の具体的な状況が公平で合理的であるかどうかによって婚前財産協議を認めるかどうかを決定する。このうち、双方が財産協定に署名する際に圧力があるかどうか、それぞれ独立した弁護士代表がいるかどうか、適切な財産開示を行うかどうかなどは法廷が考慮する筋だ。また、婚姻が存続する年期も法廷が考慮する重要な要素であり、婚前財産協議に署名してから2、3年以内に双方が離婚で終わると、法廷から見れば、夫婦関係はまだ疎遠で、期間の変動が小さいことを考慮すると、婚前財産協議によって財産を分割する確率が高い。対照的に、10 ~ 15年以上の結婚では、結婚前の財産協定に完全に基づいて財産を分割する可能性が大幅に低下します。

また、香港と大陸にはもう一つ重大な法律の適用上の違いがある。大陸の関連法律では、不動産が子供の結婚前に親が全額購入して子供に贈った場合、財産権は自分の子供の名義に登録されると規定されている。離婚時に親から贈られた不動産は、配偶者によって分配されることは一般的にはあり得ない。しかし、香港の法律は大陸部と異なり、裁判所はこれらを本来は一方が結婚前に所有しているが、結婚後は双方が共同で使用し、結婚の居場所として、時限によっては一方が結婚前に贈与された不動産も双方の共同資産と見なされる。これは香港裁判所が双方の居住地を保障する傾向を比較した結果である。

そのため、近年、香港で離婚訴訟を起こす人が増えており、特に純価値の高い人が増えている。男女双方が大陸部で結婚しても、香港の法律によると、どちらかが香港で重要なつながりを持っている場合、例えば満2年から3年住んでいる場合、あるいは香港で重要な資産を持っている場合、香港に上場会社を持っている場合、その資産の一部が家庭全体の財産の大部分を占めている場合、香港は司法管轄権を持ってこのような離婚訴訟を処理する。だから離婚紛争が発生した場合、このような事件が同時に両地の離婚訴訟条件に合致すれば、結婚前の財産協議に基づいて有利な一方は大陸部で訴訟を起こすことを積極的に選択しなければならないが、他方は香港で訴訟を起こすことを積極的に選択しなければならない。また、公開報道された香港関連離婚例の処理結果を見ると、単純な婚前財産協議はすでに純価値の高い人の財産伝承問題を十分に保護することは難しく、保険と家族信託の2つのツールを組み合わせて家族財産伝承問題を総合的に考慮しなければならない。

九、婚前財産協議の苦境と寄せ書き

結婚財産協定には結婚前財産協定と夫婦財産協定が含まれるが、当事者の多くは結婚前に締結することを選択し、婚姻関係存続期間中に夫婦が財産協定を締結することを選択する割合は低い。結婚財産協定を締結することは争いを止める役割を果たすことができるが、この協定も試金石であり、その「功力」も多くのカップルが結婚前に別れを選んだ。一方が結婚前に相手に結婚前財産協定を締結することを提案し、結婚前財産を各自の所有にすることを約束したり、加えて結婚内でそれぞれ取得した財産もそれぞれの所有にするなど、この関系を越えるカップルは少ない。愛を信じるか、結婚する前に財産をはっきり約束するかを選ぶか、男女双方と双方の家庭は慎重にしなければならない。

改革開放40年で国民の富が大幅に増加し、さらに人々の自意識の覚醒と個性の解放により、将来の必然的な傾向は人々の結婚に対する態度がより開放的になることである。家庭は社会の基本的な単位として、結婚が調和しているかどうかは家庭の安定と社会の安寧に影響している。筆者は調和のとれた婚姻は安定して離婚しないことに限らず、より包容的な態度で婚姻を見て、男女が愛のために一緒に歩いて、愛しなくても順調に平和に別れることができる婚姻こそ調和のとれた婚姻であり、婚姻財産協議はまさに愛していない夫と妻の順調な平和な別れを保障する重要なツールであると考えている!もし感情が破綻した夫婦がまだ子供を産んでいるならば、夫婦が平和な別れを選ぶことは離婚による子供へのダメージを最小限に抑えることができるだろう!文初に述べたように、大Sと汪小菲の平和的な別れと共同育児を決定する紛争処理の結果は、双方の未成年2人の子供の成長に極めて有利であることは間違いない。そのため、現代の結婚では、結婚財産協定の重要性がますます浮き彫りになっている。

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