金融機関資産管理業務管理者責任法律研究報告

2022 06/09

2018427日、金融機関の資産管理業務に画期的な「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」(「資産管理の新規規制」)が発表された。その後、各金融機関の監督管理部門は続々と資本管理の新規則を実行するための関連細則を公布し、徐々に完全な資本管理の新規則監督管理システムを形成してきた。2022年から資本管理の新規則が正式に実施され、過渡期が終了した。旧時代の剛性キャッシングとチャネル事業は歴史の舞台から退き、資産管理業務は新しい時代を開いた。従来の金融機関が寝そべっていれば業務ができ、お金を稼ぐことができる時代は過ぎ去った。資産管理業務は元に戻り、融資駆動型の異化資本管理業務は徐々に投資駆動型の軌道に乗ってきた。人に頼まれ、人に忠誠を尽くすことは、自分の資産を管理する基準で顧客資産を管理し、誠実で信用し、慎重で勤勉であることが資産管理業務の本源である。

 

剛性引換の時代は去り、投資家の資管製品に対する債務性の期待は洗浄され、代わりに資管製品管理者の義務に対する信頼と管理者の責任に対する挑戦である。私たちは、管理者の責任に挑戦する紛争が増え、司法裁判の蓄積はまた管理者の職責履行の基準を絶えず鍛え、繰り返し、市場化、法治化の手段を通じて健康で良性のある資産管理業務の金融生態を構築することが予見できる。

 

この背景の下で、私たちは規則を整理し、司法裁判規則を総括し、実務経験と結びつけて、金融機関の資産管理業務管理者の責任をめぐって特定の法律研究を行い、交流の参考にした。

 

一、資産管理業務法規体系

 

(一)資管製品の種類

 

「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」の規定によると、資産管理業務とは、銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構、金融資産投資会社などの金融機関が投資家の委託を受け、受託した投資家の財産に投資と管理を行う金融サービスを指す。また、この指導意見に基づいて、私募投資基金特別法規に明確に規定されていない場合は、指導意見の関連規定も適用される。

 

そのため、新たな金融監督管理システムの下での資産管理業務に関わる管理者と資産管理製品のタイプは7+1構造、すなわち7種類の金融保有機関が発行する資産管理製品と私募投資基金(本報告書は総称して「金融機関資産管理業務」または「資産管理業務」または「資産管理業務」と呼ぶ)である。

 

 

(二)資本管理業務法規体系

 

1.基本的な法律

 

資本管理業務の基本的な法律は主に「民法典」「証券法」「証券投資基金法」「信託法」「先物と派生品法」「保険法」「銀行業監督管理法」「商業銀行法」を含む。

 

2.行政法規

 

資本管理業務行政法規は主に「証券会社監督管理条例」「先物取引管理条例」を含む。

 

3.資本管理の新しい規則

 

2018427日、中国人民銀行、銀保監会、証監会と国家外貨局は共同で「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」を発表し、「資管新則」と略称し、資管業務の新しい時代を開いた。

 

4.資本管理の新規関連細則

 

資本管理の新規則が公布された後、中国人民銀行、銀保監体系と証監体系はそれぞれ新しい関連細則を制定し、資本管理の新規則を実行する。関連細則(資本管理新規規則の公布前に制定された規則を含む)具体的には次の表の通り:

 

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5.司法裁判のガイドライン文書

 

2019118日、最高人民法院は『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』(法〔2019254号)(「九民紀要」)を印刷配布した。この文書は資産管理業務に関する適切な義務紛争、営業信託紛争などに対して、司法裁判の考え方を統一するための指針的役割を果たしている。

 

二、管理者の義務と責任

 

(一)管理者の義務

 

管理業務に関わる管理者の義務は通常、資産管理契約によって約定される。すなわち、管理者の義務は主に契約義務として体現される。同時に、「九民紀要」第88条第2項は、「『金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見』の規定に基づき、他の金融機関が展開する資産管理業務が信託関係を構成する場合、当事者間の紛争は信託法及びその他の関連規定により処理される」と規定している。法理に基づいても信託法の規定に基づいても、信託法律関係における受託者には信義義務がある。信託法第25条は、「受託者は信託書類の規定を遵守し、受益者の最大利益のために信託事務を処理しなければならない。受託者は信託財産を管理するには、職務を厳守し、誠実、信用、慎重、有効に管理する義務を履行しなければならない」と規定している。この条は受託者の法定信義義務であり、忠実義務と慎重勤勉義務に分けることができる。

 

「九民紀要」後、主流の見方では、資本管理業務に信託の法律関係が適用されることは、契約義務のほかに、管理者に法定の信義義務があることを意味すると考えられている。このような法定義務が信託法律関係に基づいていなくても、相応の監督管理規定は体現されている。「資本管理の新規則」第2条には、「金融機関は委託者の利益のために誠実な信用を履行し、勤勉に責任を果たす義務を履行する……」、第8条は、「金融機関が受託資金を運用して投資するには、慎重な経営規則を遵守し、科学的で合理的な投資戦略とリスク管理制度を制定し、リスクを効果的に防止し、制御しなければならない」と規定している。『商業銀行財テク業務監督管理弁法』第6条は、「商業銀行が財テク業務を展開するには、『指導意見』第8条の関連規定に従って、誠実に信用を守り、勤勉に職責を尽くして人に頼まれ、人に代わって財テクの職責を履行し、投資家は投資リスクを負担し、収益を得なければならない」と規定している。「証券先物経営機構の私募資産管理業務管理弁法」第3条の規定:「証券先物経営機構は私募資産管理業務に従事する場合、自発的、公平、誠実信用と顧客利益至上の原則に従い、職務を厳守し、勤勉に注意し、投資家の合法的権益を維持し、実体経済に奉仕し、国益、社会公共利益と他人の合法的権益を損なってはならない。証券先物経営機構は慎重経営規則を遵守し、科学的で合理的な投資戦略とリスク管理制度を制定し、効果的にリスクを防止し、制御し、業務の展開が資本力、管理能力及びリスク制御レベルに適応することを確保する」と述べた。『保険資産管理製品管理暫定弁法』第6条は、「保険資産管理機構が保険資産管理製品業務を展開するには、法律、行政法規及び銀保監会の規定を遵守し、公平、公正の原則を遵守し、投資家の合法的権益を維持し、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、利益の衝突を防止しなければならない」と規定している。「金融資産投資会社の資産管理業務の展開に関する通知」第1条第2項の規定:「金融資産投資会社が資産管理業務を展開するには、コスト可算、リスク可制御、情報十分開示の原則を遵守し、誠実に信用を守り、勤勉に職責を履行し、約束条件と実際の投資収益の状況に基づいて投資家に収益を支払い、元金の支払いと収益水準を保証せず、投資家は自ら投資リスクを負担し、収益を獲得しなければならない」。『私募投資基金監督管理暫定弁法』第4条は、「私募基金管理者と私募基金の信託業務に従事する機関(以下、私募基金信託者と略称する)が私募基金の財産を管理、運用し、私募基金の販売業務に従事する機関(以下、私募基金販売機構と略称する)その他の私募サービス機構は私募基金のサービス活動に従事し、職務を厳守し、誠実で信用し、慎重で勤勉な義務を履行しなければならない」と述べた。

 

実務では、契約義務と法定義務が重なる場合が多い。しかし、契約はすべての状況を事前に判断することはできません。そのため、契約の約束がなくても、管理人の誠実な信用と慎重な勤勉さの要求に合致すれば、司法実務では管理人義務とみなされることがある。忠実な義務とは、主に依頼人の依頼に忠実で、依頼人の利益を損なったり、依頼人の利益と衝突したりする行為に従事しないことを指す。典型的な忠実な義務に背く行為には、委託財産の流用、横領、管理者が管理する異なる製品を不公平に扱う、関連取引等による利益輸送等を行う。慎重な勤勉義務は、主に管理者に自分の財産を管理する基準で委託財産を管理し、合理的な注意義務を果たすように要求することである。典型的な慎重勤勉義務に違反する行為には、職責を全うして調査していない、投資標的と投資範囲は資本管理契約の約定に違反する、適時に正確に依頼者に情報を開示できなかった、資産の処分などを怠る。

 

管理者の義務は資管製品の募集管理の全段階と全過程を貫き、忠実な義務と慎重な勤勉義務は募集管理の全段階の具象義務の抽象的な帰納である。例えば、信託業協会が制定した「信託会社受託責任デューデリジェンスガイドライン」は、デューデリジェンス調査と審査管理、製品マーケティングと信託設立、運営管理、契約規範、清算終了、情報開示などの面から信託会社の受託者義務の履行に対して全面的な規範的ガイドラインを行う。各種の資本管理製品を総合的に見ると、具体的な義務は主に以下を含む:

 

1.適切性義務。適切性義務は、製品の資金調達段階を管理する義務、すなわち製品販売段階で発生する義務である。適切性義務には2つの方面の内容が含まれる:1つは製品リスク等級と投資家リスク受容能力等級がそれぞれ等級を決めてマッチングすること、2つ目は、説明とリスクの開示を知らせることです。

 

2.投票前に職責を全うして義務を調査する。製品投資前のデューデリジェンス調査の範囲は製品の種類によって異なり、関連する可能性がある範囲は主に投資対象、取引相手、販売機関、投資顧問、非標準的な基礎資産及び融資主体、保証物、保証主体などを含む。特殊な業務はデューデリジェンスに対して業界の監督管理ガイドラインがある場合、遵守して実行する必要がある。例えば、証券監督会が資産証券化業務について制定した「証券会社及び基金管理会社子会社の資産証券化業務デューデリジェンス調査業務ガイドライン」。

 

3.コンプライアンス投資義務。投資段階において、管理者は法律法規、監督管理規定と資本管理製品契約に約束された投資範囲、投資標的と投資比率に基づいて投資する義務を有し、範囲、基準を超えた、基準を超えた投資をしてはならない。例えば、証券先物経営機構私募資産管理計画は、「証券先物経営機構私募資産管理業務管理弁法」第37条に規定された許可類投資範囲及び第39条に規定された禁止類投資範囲に適合する必要がある。管理者は投資決定時に、相応の製品に対応する監督管理規定と製品契約の約束に基づいて、規則に従って投資する必要がある。

 

4.慎重な運営管理義務。運営管理は管理者が製品段階を管理する義務である。管理者は相応の資質要求に合致する専門人員を配置し、すべての業務段階をカバーするセット管理制度及びリスク管理制度を制定する必要がある。同時に、この段階の義務には、管理されている異なる資産の公平な取り扱い、関連取引の価格設定とプログラムのコンプライアンス、評価の合理的な科学などの義務も含まれている。

 

5.情報開示及び通知義務。資管製品の情報開示は、法律法規、監督管理規定、資管契約の約定に合致する必要がある。情報開示の範囲、方式、頻度などは製品タイプによって異なる。管理者は資管契約の約束に基づいて、真実、正確、完全、適時に委託者に製品の純価値、定期報告、臨時報告、清算報告などの内容を開示する必要がある。同時に、資産管理契約に約束された通知事件が発生した場合、管理人は約束された通知方式に基づいて適時に依頼人に通知する必要がある。

 

6.投入後のリスク管理制御義務。管理者は委託財産を運用して投資を行った後、投資目標のリスク状況、例えば、債券の金利変化などの市場リスク及び発行者の信用変化などの信用リスクを継続的に追跡する必要がある、非標準債権類資産に係る融資主体、担保物、担保主体の信用状況など。投資目標の出現リスク状況を発見した場合、管理者は適時に判断し、相応の管理措置を行う必要がある。

 

7.資産の現金化と処分義務。製品の脱退段階では、管理者は製品の期限通りの清算を実現するために、合理的な資産の現金化と処置措置を適時に講じる必要がある。現金化方式には、債券の元利引換、株式売却、資産譲渡または買い戻し、上場脱退などの正常類プロジェクト資産の現金化が含まれ、訴訟仲裁請求、破産再構築などのリスク類プロジェクト資産の現金化も含まれている。

 

8.清算義務。管理製品が期限切れになったり、その他の終了状況が発生したりした場合、管理者は速やかに清算し、相応の清算報告を行う義務がある。清算後に残った財産は、管理人は資管契約の約束に基づいて、委託人に分配しなければならない。

 

(二)管理者責任

 

管理者は契約義務または法定義務に違反し、民事責任、自律処分、行政監督管理措置、行政処罰などを含む責任形式を負う必要がある。受託義務に違反し、顧客の委託、信託の財産を勝手に運用する場合、情状が深刻な場合、管理者は刑事責任を負う可能性がある。

 

1.民事責任

 

『基金法』『信託法』『証券法』『先物と派生品法』などの基本的な法律は、管理人が例えば法律法規に違反し、契約約定に違反し、適切な義務に違反するなどして投資家に損失を与えた場合、損失を賠償しなければならないことを規定している。その中で、「信託法」第22条は、「受託者が信託目的に違反して信託財産を処分したり、管理職責に違反したり、信託事務を処理したりして信託財産に損失を与えた場合、委託者は人民法院にその処分行為の取り消しを申請し、受託者に信託財産の原状回復または賠償を求める権利がある」と規定している。

 

「資管新則」は、管理者が受託管理職責に違反した民事責任を監督管理の面から明らかにした。「資本管理の新規則」第8条第2項は、「金融機関が誠実な信用、勤勉な責任を果たす原則に従って受託管理職責を確実に履行しておらず、投資家の損失をもたらした場合、法に基づいて投資家に賠償責任を負わなければならない」と規定している。

 

管理者は義務違反に関わる状況によって、負担する可能性のある民事責任のタイプも異なり、具体的には違約責任、権利侵害責任、証券虚偽陳述特殊権利侵害責任、締約過失責任などが含まれる。民事責任の類型は委託人民事求償請求権の基礎と密接に関連している(詳細は本報告の「委託人民事求償請求権の基礎」を参照)。

 

2.自律処分

 

資産管理業務管理者の自律組織には、証券業協会、基金業協会、先物業協会、銀行業協会、信託業協会、保険業協会、中国銀行間市場トレーダー協会などが含まれる。管理人は、職務遂行が適切でない場合、自律組織の自律管理措置、規律処分または自律懲戒措置など(総称して「自律処分」という)を受ける可能性がある。例えば、信託業協会の「信託会社受託責任デューデリジェンスガイドライン」は、そのガイドラインに違反した信託会社に対して、協会は情状に基づいて、是正を命じ、内部通報批判、会員権の行使停止、会員資格の取り消しなどの自律的な懲戒措置を与えることができると規定している。証券業協会の「証券会社顧客資産管理業務規範」は、この規範に違反した証券会社に対して、協会は状況に応じて談話注意、警告、改善命令、業界内通報批判、公開非難などの自律管理措置または規律処分をとり、証券会社の誠実文書に記入することを規定している。先物業協会の「先物経営機構資産管理業務届出管理規則」は、この規則及びその他の法律法規、中国証券監督管理会の関連規定、自律規則に違反する先物経営機構に対して、協会は期限付きの改善を要求することができ、そして情状の軽重に応じて書面警告、約見談話、訓戒、公開非難、新規業務の一時停止、登録の取り消し、会員の一部の権利の一時停止、会員資格の一時停止または取り消しなどの自律管理措置は、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して訓戒、公開非難、就業資格の一時停止、就業資格の取り消し、その就業資格申請の受理拒否などの自律管理措置をとる。管理者が製品投資債券を管理する過程で銀行間債券市場の自律管理規定に違反した場合、銀行間市場取引業者協会の自律処分を受ける可能性があり、訓戒談話、通報批判、警告及び厳重警告、公開非難、是正命令、関連業務の一時停止、会員権利の一時停止、業務資格の取り消し、会員資格の取り消しなどが含まれる。

 

3.行政責任

 

管理者が深刻な違法行為を行った場合、規制当局から行政処罰を受けるか、行政規制措置を取られる可能性がある。『基金法』『証券法』『先物と派生品法』『銀行業監督管理法』『証券会社監督管理条例』などの法律、行政法規は違法行為に対応する行政処罰に対して規定を下した。行政処罰には主に警告、罰金、違法所得の没収、関連業務許可の取り消し、人員市場への立ち入り禁止などが含まれる。行政処罰のほか、監督管理部門は法律、行政法規、部門規則などに基づいて管理者に対して行政監督管理措置をとることができる。例えば、「証券先物経営管理機構私募資産管理業務管理弁法」第78条の規定に基づき、証券先物経営機構が法律、行政法規、当該管理弁法及び中国証券監督管理会のその他の規定に違反している場合、中国証券監督管理会及び関連出先機関はそれに対して是正命令、監督管理談話、警告状の発行、定期報告命令、行政許可に関する文書などの行政監督管理措置はしばらく受理しない。同時に、この管理弁法第79条の規定に基づき、証券先物経営機構がコンプライアンス審査義務を果たさず、届出を提出した資産管理計画が法律、行政法規、中国証券監督管理会の規定に明らかまたは頻繁に合致しない場合、第79条第1項、第2項の規定に基づき、私募資産管理業務の3カ月間の一時停止を命じる行政監督管理措置をとる。情状が深刻な場合、私募資産管理業務の6カ月以上の停止を命じる行政監督管理措置をとる。

 

4.刑事責任

 

金融機関の管理者として、受託義務に違反したり、無断で受託財産を運用したりすることは、情状が深刻であり、受託財産の背信運用罪を構成し、刑事責任を負う可能性がある。「刑法」第百八十五条の規定によると、商業銀行、証券取引所、先物取引所、証券会社、先物仲介会社、保険会社またはその他の金融機関は、受託義務に違反し、顧客資金またはその他の委託、信託の財産を無断で運用し、情状が深刻な場合、単位に罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、3年以下の懲役または拘留に処し、3万元以上30万元以下の罰金に処する。情状が特に深刻な場合は、3年以上10年以下の懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金に処す。受託財産の運用を背信する罪の立件追起訴基準は、『公安機関が管轄する刑事事件の立件追起訴基準に関する最高人民検察院、公安部の規定(二)』第35条の規定を参照して、すなわち次のいずれかの疑いがある場合、立件追起訴すべきである:(1)顧客の資金を勝手に運用するか、その他の委託、信託の財産額が30万元以上の場合、(2)上記額の基準に達していないが、何度も顧客資金又はその他の委託、信託の財産を勝手に運用し、又は複数の顧客資金又はその他の委託、信託の財産を勝手に運用した場合(3)その他のプロットが深刻な場合。

 

三、管理人民事責任司法裁判基準

 

(一)人民に委託して請求権の基礎を求める

 

1.違約の訴え

 

資産管理契約管理者責任紛争事件では、依頼者が違約を選択する訴訟が最も一般的である。委託人の訴えは主に2種類に分けられる:(1)契約解除を要求し、投資金を返還し、資金占用利息損失を賠償する、(2)契約解除を主張せず、損害賠償だけを請求する。

 

契約解除は約定解除と法定解除に分けられる。約定解除権は、資本管理契約の約定に基づいて行使する。法定解除権は通常、管理者の違約行為が根本的な違約に触れているかどうか、事件の争点に属する。例えば、実際の投資目標と契約の約束は完全に一致していない、基準を超えた投資をしているが、委託人は管理人が開示した情報に異議を唱えていない、違約行為があったが、その後修正されるなど、これらの状況が根本的な違約を構成するかどうかは、大きな論争がある。契約解除権は形成権に属し、排斥期間を有する。『民法典』が公布される前に、『契約法』は法定行使期限を規定しておらず、相手方の催告を経て合理的な期限内に行使していない場合にのみ、解除権が消滅することを規定している。司法実務では、期限が一般的に3年を超えると保護されにくい。『民法典』第五百六十四条には、他の法律の規定や契約の約束がなければ、解除権者が知っているか、解除事由を知っているべき日から1年以内に使用できず、解除権が消滅する法定解除権期間が新たに追加された。「民法典」第5606条の規定によると、契約解除の法的結果には原状回復と損失賠償が含まれる。そのため、依頼人は一般的に契約解除を訴える際に元金の返還と損害賠償を一括して主張する。また、実務上、依頼人は契約の取り消し、契約不成立、契約無効を主張する可能性がある。このような状況は契約解除を主張するのと類似しているが、主張を伴うのは契約過失賠償責任である。

 

『民法典』第五百七十七条は、「当事者の一方が契約義務を履行しない、または契約義務を履行することが約束に合致しない場合は、引き続き履行し、救済措置をとる、または損失を賠償するなどの違約責任を負わなければならない」と規定している。実際には、資産管理製品が直面している状況は、下層資産が脱退できず、製品が清算できず、返金投資金は実際には実現できなくなっていることが多い。したがって、依頼人がより現実的で合理的な訴えは、損害賠償を主張することを選択することである。実務では契約解除を主張しないが、投資金の返還を主張する依頼人もいる。例えば、陳氏と某資産管理(上海)有限公司、上海某投資集団有限公司の私募基金契約紛争事件[1]で、陳氏は一審で投資金の返還と資金占用損失の支払いを求めて訴え、裁判所は最終的に陳氏の損失賠償を被告に判決した。訴えを見ると、依頼人が契約解除を主張せずに原状回復を求めるのは根拠がない。この場合、裁判所は法廷で釈明する可能性があり、依頼人は訴願を変更する必要がある。もちろん、損害賠償請求が直面する重要な問題の1つは、製品が清算されていない場合の損失の認定方法です。損失が確定するかどうかはこのような訴えの争点であり、人民事賠償責任を管理する重要な問題の一つでもある(詳細は本報告の「人民事賠償責任を管理する4つの問題を定義する」を参照)。

 

2.権利侵害の訴え

 

『民法典』第百八十六条は、「当事者側の違約行為により、相手側の人身権益、財産権益を損害した場合、損害を受けた側は違約責任または権利侵害責任を負うように選択する権利がある」と規定している。第千百六十五条は、「行為者が過失により他人の民事権益を侵害して損害を与えた場合、権利侵害の責任を負わなければならない。法律の規定に基づいて行為者に過失があると推定し、それが自分に過失がないことを証明できない場合、権利侵害の責任を負わなければならない」と規定している。すなわち、権利侵害責任には契約性権利侵害責任と非契約性権利侵害責任が含まれる。管理人が契約義務に違反し、委託人の財産を損害した場合、違約責任と権利侵害責任の競争が発生する。

 

しかし、通常、双方が契約関係にある前提の下で、管理人が委託人の財産を損害する主観的な故意や重大な過失がなければ、委託人が権利侵害の訴えを提起することは成立しにくい。依頼者は、違約損害賠償の保護を受けることが多い。原告が権利侵害の訴えを起こしたのは、通常、原告と被告の間に契約法律関係が存在しないが、被告は別の法律関係において管理人の職務遂行が不当である場合があるからである。例えば、呉氏が某信託会社の財産損害賠償紛争を訴えた[2]では、呉氏が信託会社に対して起こしたのは権利侵害の訴えであり、双方に契約関係はないからだ。この事件では、信託会社は上海のある投資管理センター(有限パートナー)と資金信託契約関係にあり、信託会社は受託者である。信託会社が受託管理する資金は、上海のある投資管理センター(有限パートナー)の自己資金ではなく、原告を含む資金を社会から募集している。原告はこの事件で、信託会社が信託計画の資金源を審査していないと主張し、信託法に規定された信託責任の履行を怠り、その損失に対して権利侵害損害賠償責任を負うべきだと主張した。最終的に、裁判所は信託会社が係争中の信託業務を管理する過程での過失行為が呉氏などの投資家の損失をある程度もたらしたと認定し、適宜呉氏の係争中の損失に対して20%の補充賠償責任を負うと認定した。また、張氏と某資産管理会社、某信託会社の権利侵害責任紛争事件[3]では、原告と該資産管理会社は信託財テク契約関係にあるが、信託会社との間に契約関係はなく、資産管理会社と信託会社は営業信託契約関係にある。元は資産管理会社と信託会社に賠償責任を共同で負うように言っていたので、権利侵害の訴えを提起した。

 

3.締約過失の訴え

 

管理者が締約過失賠償責任を負うのは適切な義務違反の場合である。適切性義務は原則的に先契約義務に属し、金融製品販売分野における誠実性義務の具体的な体現である。「民法典」第五百条の規定によると、当事者が契約を締結する過程で誠実さの原則に違反する行為が発生した場合、誠実さの義務に違反した一方は他方が被った損失に対して賠償を行う。また、「先物紛争事件のいくつかの問題の審理に関する最高人民法院の規定」第16条は、「先物会社は取引先と先物ブローカー契約を締結する際、取引先に『先物取引リスク説明書』の内容に注意するように提示せず、取引先が署名または捺印し、取引先の損失に対しては、民法典第五百条第3項の規定に基づいて相応の賠償責任を負わなければならない」と規定している。これは『民法典』が規定した締約過失責任が先物紛争の適切性義務特定分野における法律適用の体現である。資管製品の販売分野では、「資管新則」第6条の規定に基づき、誠実さの原則に違反する行為は、主に投資家がそのリスクに耐えられるものと一致しない製品を購入するよう詐欺または誘導することを指す。

 

締約過失賠償責任は通常、契約が成立せず、取り消され、無効な場合に触発されて信頼利益を損なう側の保護である。実務では、契約が成立して有効な場合、利益を損なった側が契約を締結した過失損害賠償を訴えることができるかどうかは議論がある。実務には一部の裁判例が存在するが[4]契約が成立し、双方が実際に履行を始めた場合、当事者側は契約の過失責任に事実上の基礎がないと主張しているが、立法の観点からも信頼利益の損害方法の利益保護の観点からも、契約が発効した場合に契約の過失損害賠償を請求することは否定されていないと考えている。まず、これまでの「契約法」であれ、現在の「民法典」であれ、契約締結の過失責任の発生段階が契約締結段階であることを規定しているだけで、契約発効後に契約締結段階で発生した損失を主張することはできないと規定していない。『民法典』の第五百条に続く五百一条は、契約締結中に商業秘密保護義務に違反して相手方に損害を与えた場合、契約が成立しているかどうかにかかわらず、相手方は損害賠償を主張することができると規定している。次に、契約が最終的に達成され、発効する場合もありますが、締約段階では当事者の一方が契約義務に違反し、相手方が損失を受けることになります。契約が発効したことで利益を損なう側の請求権を奪うと、明らかに公平ではない。また、実務では、契約が発効した場合に損害を受けた側が締約過失損害賠償を訴えることができるという司法的見解もある。例えば、『上海市高級人民法院による過失損害賠償請求権の締約に関するマニュアル』第11条は、「契約は成立し発効したが、一方の当事者が締約段階で先の契約義務に違反する行為があり、相手方の当事者に損失を与えた場合、被害者側は加害者に締約過失損害賠償を主張することもできる」と規定している。

 

製品を管理する投資家は、契約が有効な場合には、契約が成立しない、取り消す、または無効であると同時に主張することができるが、損害賠償の範囲は注目すべき問題である。「九民紀要」第77条の規定によると、適切な義務に違反して投資家の実際の損失範囲に元金と利息を賠償する必要があり、(1)元金+同期同類預金の基準金利、(2)元本+予想収益/LPR(詐欺行為あり)。もし資本管理契約の効力が否定されていない場合、投資家は製品を保有しており、最終的に投資の一部または全部を回収する可能性がある一方で、契約過失の元金と利息賠償の全部を主張している場合、裁判所はどのように公平な原則に基づいて判決を下し、投資家の重複返済を回避するかという問題に直面するだろう。

 

4.資産証券化業務の民事賠償請求権の基礎的特殊性をめぐる論争

 

実務の中で、資産証券化製品(本報告書の証拠監督システム下の資産証券化業務、以下企業ABSと略称する)が履行できない場合、投資人民事クレームの請求権基礎に大きな論争が生じた。原告のある基金管理会社と被告のある証券会社との間の企業ABS紛争事件[5]を例に、原告の本件における請求権の基礎には、(1)契約紛争で管理者が違約賠償責任を負うことを主張する、(2)証券虚偽陳述責任紛争で証券会社が特別侵害賠償責任を負うことを主張する。すなわち、企業のABS紛争は法律の適用において2つの可能性が生じた。1つは『民法典』の契約違約賠償責任に関する規定に基づいて、2つは『証券法』第85条と第163条の証券虚偽陳述民事賠償に関する規定に基づいている。法律の適用には選定が必要であり、最終的には同事件の一審裁判所は同証券会社が契約責任を負うと判断したが、証券法の適用の有無については論じなかった。

 

企業ABSが法律適用をめぐる議論を生む理由は、このビジネス属性の特殊性にある。2019年に改正された証券法第2条第3項の規定により、企業ABSの発行と取引にも証券法の規定の原則が適用されるべきである。2022年に改正された「証券市場虚偽陳述権侵害民事賠償事件の審理に関する最高人民法院のいくつかの規定」は、非公開発行証券がこの司法解釈を適用しないという規定を取り消した。つまり、証券法も証券虚偽陳述も民事賠償司法解釈も企業ABSを除外していない。同時に、証券監督管理委員会の「証券会社及び基金管理会社の子会社資産証券化業務管理規定」第2条第2項は、「資産証券化業務を展開する証券会社は顧客資産管理業務資格を備えなければならず、基金管理会社の子会社は証券投資基金管理会社によって設立され、特定顧客資産管理業務資格を備えなければならない」、証券監督管理委員会の「証券会社投資銀行類業務内部統制ガイドライン」第2条第2項は、「本ガイドラインでいう証券会社投資銀行類業務とは、5)資産証券化などの他の投資銀行の特性を有する業務を指す」と規定している。すなわち、企業ABSは資産管理業務と投資銀行業務の二重属性を兼ね備えている。発行段階では、証券会社がデューデリジェンスの義務を履行するモデルは投資業務に似ている、存続段階では、証券会社が受託義務を履行するモデルは、資本管理業務に似ている。

 

私たちは、企業ABSビジネスの二重属性を考慮して、後続の企業ABSによる紛争は、2つの請求権の基礎が存在すると考えています。投資家の請求対象に証券会社、弁護士事務所、会計士事務所など複数の機関が含まれる場合、証券虚偽陳述権侵害請求を提起する可能性が高い、投資家の請求対象が証券会社だけであれば、管理人が契約義務や信義義務に違反していると主張する可能性が高い。どちらの請求権にも根拠があり、司法の実践は裁判所の裁判構想に絶えず挑戦するだろう。また、いずれの請求でも、証券会社の立証義務には実際の差はない。証券虚偽陳述権侵害の訴えであれば、証券会社に過失があると推定され、証券会社は自分が勤勉に責任を果たしていることを立証しなければならない。管理者責任の訴えであれば、「九民紀要」第94条の規定に基づき、資産管理製品の委託人は受託人が勤勉に責任を果たしてお客様に公平に対応するなどの義務を履行していないことを理由に、受託人に損害賠償責任を請求する場合、受託人はその義務を履行したことを立証しなければならない。

 

(二)人民事賠償責任を管理する四つの問題を定義する

 

1.管理者の義務に違反する行為がないか

 

実務の中で、管理人民事賠償責任を定義するには、まず管理人が管理人の義務に違反する行為があるかどうかを認定する必要がある。具体的に管理者の各義務の中で、論争が生じやすいのは主に適切性管理、デューデリジェンス調査、投資意思決定、情報開示及び通知、投資後のリスク管理制御及び資産の現金化などの方面に集中している。

 

1)適切性管理義務。適切性義務は、管理者が製品の販売段階で発生する義務である。実務の中で、管理人が適切な義務に違反したり、適切な義務を履行したりして瑕疵が発生した場合は、投資家が先に金を払ってから契約に署名して投資家の適切な評価を得てから補充すること、アンケートの論理が明らかに不合理であることにより、リスク負担能力の評定結果とアンケートのいくつかの問題の答えが明らかに一致しない、推薦材料には誇張宣伝や虚偽宣伝が存在する。リスク開示が不十分であること、特に製品の特殊リスクについては特にヒントなどはない。董氏と某投資管理会社の委託財テク契約紛争案[6]では、該投資管理会社は董氏が買収代金を支払い、基金が成立してから董氏に対してリスク受容能力評価を行い、契約締結とリスク開示を行う。最終裁判所は、当該投資管理会社が基金製品を販売する過程で適切性義務を履行するのはタイムリーではなく全面的ではなく、投資家のリスク受容能力を適時に評価できなかった、すなわち投資家が基金製品を購入し、投資家が基金製品を購入する前に投資リスクを十分に開示できなかった、一定の過失があると認定し、適宜当該投資管理会社に投資家の購入金額の20%の基準に従って投資家に適切な賠償を与えるよう判決した。彭氏とある信託会社の営業信託紛争案[7]で、裁判所は「信託契約」のテキストがレバレッジ比率、強制平倉などの内容に対してフォント形式の特別な提示をしていないと認定した、「購入リスク申明書」はリスクを集中的に明記しているが、「購入リスク申明書」の位置は顕著ではなく、同時に内容上でレバレッジ比率に対するリスク提示を直感的に体現することはできない。この信託会社にはリスク提示義務の履行瑕疵がある。実務において、リスク開示が軽視しがちなのは、製品の特殊リスクの特別なヒントである。例えば、『中国銀監会の信託会社構造化信託業務の監督管理強化に関する問題に関する通知』第4条第3項は、「信託会社は劣後受益者に対して強制平倉、元金に重大な損失が発生するなどのリスクについて特別に明らかにする」と規定している。この規定によると、信託会社は構造化製品に存在する特殊なリスクを特別に提示する必要がある。上記の彭氏と信託会社の紛争案では、信託会社は契約書類に特別な提示をしておらず、自分が特別なリスクを負っていることを証明する他の証拠を提示することもできなかった。

 

2)職責を全うして義務を調査する。デューデリジェンス調査の結論は製品投資の重要な根拠と前提である。管理人のデューデリジェンスが不十分であったり、瑕疵が発生したりして、委託人の投資意思決定に影響を与えたり、誤って誘導したりした場合、管理人は自分の存在する過ちについて委託人が被った損失に責任を負う可能性があります。デューデリジェンスの範囲が広いため、投資目標の出現リスクが発生すると、デューデリジェンスの各段階は依頼者の復盤要求の挑戦を受ける可能性がある。周氏と某資産管理(上海)有限公司、上海某投資集団有限公司との契約紛争事件[8]で、裁判所は当該資産管理会社がデューデリジェンス段階で勤勉に職務を遂行しておらず、管理者の職責に違反していると認定した。この案件では、管理者は投資に関するパートナー契約の一般的なパートナー情報を確認しておらず、パートナー契約で約定された一般的なパートナー情報と実際に登録されたものとが一致していない、基礎資産が実際に取得されたかどうかは確認されておらず、ファンドは実際に標的会社の株式を取得していない。ある銀行とある信託会社の営業信託紛争案[9]では、裁判所は信託会社が差額補充者の株式保有の質的押入れ状況に対して適切で十分なデューデリジェンス調査を行うことができず、調査方法が不適切で、調査結果が誤りで、銀行の投資意思決定とリスクコントロール措置の選択に直接影響し、銀行の投資損失と一定の因果関係があると認定した。この事件では、信託会社は上場企業が開示した株式質押情報が空白であることだけを根拠に調査結論を出し、他のルートを通じてさらに証拠を調査することができず、調査結果が誤った結果になった。裁判所は、差額補填義務者の財産状況は信託投資損失の補填に重要であり、差額補填義務者が保有する株式はその財産の重要な構成部分であるため、当該株式が他人に質的に拘束されているかどうかは投資意思決定に重要な影響を与えると判断した。この重要な事項に対して、信託会社の調査方法は、対象会社の情報開示が真実であり、正確であり、完全であることを十分な理由を持って確信させる程度にしなければならない。司法判例を総合すると、裁判所は管理人の職務遂行調査に問題があるかどうかを認定するロジックには通常3つの次元があり、階層的に進歩している:第一に、職務遂行調査ができていない事項があるかどうか、第二に、適切に行われていない事項が投資家の投資意思決定に直接影響する事項であるかどうか、製品設立前に製品リスクを正確に開示できなかったかどうか、第三に、デューデリジェンスが十分に行われていない結果がデューデリジェンスの不適切、管理人の不注意によるものか、それとも管理人が通常のデューデリジェンスの手段を尽くしても発見できない。

 

3)投資意思決定義務。投資意思決定に伴う争点には、投資意思決定のコンプライアンスと合理性が含まれます。投資意思決定のコンプライアンスとは、投資目標の必要性が法律規定と契約に約束された投資範囲と投資比率に合致し、客観的な判断に属することを指す。投資意思決定の合理性は、管理者が自身の専門知識と投資能力を発揮し、慎重に投資目標を選択することを要求することが多く、主観的な判断に重点を置いている。劉氏と上海のある株式投資基金管理有限公司との契約紛争事件[10]では、管理人は基金契約の投資範囲に関する約束に違反し、前期の基金運営管理段階では投資対象の株式を取得しておらず、後期に紛争が発生した後は勝手に投資範囲を変更し、保有対象の会社の株式を株式担保に変更した。この案件のような投資意思決定のコンプライアンス判断は比較的明確で客観的であるが、投資意思決定の合理性問題は論争が大きい。劉氏と某信託会社の営業信託紛争事件[11]で、同信託会社は中国証券監督会が欣泰電気の立件調査を決定し、欣泰電気が上場停止の可能性のあるリスク提示を公表した後、欣泰電気株を大量に購入し、その後、欣泰電気が上場廃止になったため損失を被った。この事件の争点は、当時の市場環境の下で、退市リスクが発生した特定の株式を購入することが低価格で吸い上げられたリスク投資なのか、慎重性が不足しているのかという不合理な意思決定にある。投資意思決定はリスクと収益のバランスであり、複雑なビジネス判断の問題であり、結果判断ではなくプロセス判断が多い。例えば、権益類製品に平倉線が設定されていない場合、または株式投資類製品の基礎資産に買い戻しの予定がない場合、または債権類の信用増進の予定がある場合、最後の投資結果は損失を受け、製品設計の瑕疵である必要がありますか?もし管理人がジャンク債を買収した場合、最後の投資結果は投資失敗であり、管理人が慎重義務に違反したに違いないか。もし管理人が投資目標の上場前に早期に現金化して脱退した場合、最後の投資の結果、より高い収益を得ることができなかった場合、管理人が勤勉デューデリジェンス義務に違反したとは限らないだろうか。これらの問題は、管理者が意思決定を行う際の環境、専門的な判断の過程が十分であるかどうか、論理が自己交渉しているかどうかなどを考慮する必要があることが多い。私たちは、資本管理業務の市場環境が改善され、成熟すればするほど、管理者の明らかな違反行為が減少することを予見することができます。司法裁判がより多くの新たな挑戦に直面する可能性があるのは、ビジネス判断の論理的合理性の審査からだ。

 

4)情報開示及び通知義務。投資家はマネージャーが開示した情報に依存して意思決定を行う。情報開示は、投資家が買い戻しを決定するかどうかにかかわるため、オープンな製品にとって特に重要です。情報開示に誤りがあれば、投資家を誤解させることになる。呉氏と広東省のある投資管理有限会社の委託財テク契約紛争事件[12]で、二審裁判所は最終的に管理人が契約の約束通りに投資家に基金財産の純価値を開示できなかったと認定し、投資家が製品単位の純価値が0.8元を割ったという情報を適時に得られず、償還権利を行使することに一定の関連があり、情状酌量により管理人が損失に対して一部の責任を負うと判決した。この案件に関わる製品は典型的な開放期を備えた資本管理製品である。管理者が約束通りに情報開示義務を履行できなければ、投資家の買い戻しのタイミングに影響を与え、投資家の損失に対して一部の賠償責任を負う必要がある可能性が高い。前述の彭氏と某信託会社の営業信託紛争事件では、信託契約の約束に基づいて、ある取引日(T日)に信託計画が警報線に触れた場合、信託会社は警報線に触れた日(T日)1630までに、B類受益者に録音電話またはファックスで通知しなければならない。信託会社はこのような通知義務を履行したことを証明できなかったため、裁判所は信託会社の通知義務の履行が契約の約束に合致せず、違約行為が存在し、投資家は事件に関与した信託製品の具体的な状況をタイムリーに理解できず、投資家も信託製品が早期警報線と平倉線に接触した際に追加で資金を増強するかどうかの選択権を失った。

 

5)投資後のリスク管理と資産の現金化義務。資産管理製品の投資後、管理者は投資目標のリスク状況を追跡し、リスク管理措置を適時に実施し、資産の現金化を推進する必要がある。趙氏とある証券会社の委託財テク契約紛争事件[13]で、裁判所は管理者が関連情報を適時に開示し、積極的かつ効果的なリスクコントロール措置をとり、委託者の最大の利益に奉仕し、法に基づいて委託者の財産権益を保護すべきだと判断した。この事件では、資産管理製品の基礎資産はA社が保有する子会社深センAジュエリー社の株式100%の株式収益権に投入されるとともに、A社は期限切れに当該株式収益権を買い戻し、保証人は買い戻し義務のために連帯責任を負うことを約束した。事件の部外者A社と保証人は何度も「買い戻し契約」の約束に違反し、主に関連している:A社はそれが保有する深センAジュエリー社の15%の株式を質権で融資する、A社が保有する深センAジュエリー社の24%の株式が司法凍結された、A社の2017年累計新規借入金は2016年末の純資産の20%を超えた、A社は保証を提供し続ける、A社は多くの訴訟、資産の差し押さえ、差し押さえ、凍結に関連している。保証人の保証能力が低下し、「買戻し契約」における陳述と保証条項に明らかに違反している。裁判所は、証券会社は専門金融投資機関として、係争中の資本管理計画のリスク制御において専門的で慎重な注意義務を果たすべきだが、同証券会社は上述の事項に対して適切なリスクを適時に開示し、制御しておらず、また積極的で効果的な措置を講じて「買い戻し契約」の義務を履行しておらず、投資家の「資本管理契約」の条項下の合法的な利益を維持しており、一定の違約行為が存在すると判断した。前述のある銀行とある信託会社の営業信託紛争では、裁判所は信託会社が信託財産の現金化処理の過程で誠実、信用、慎重、有効を実現できなかったと判断し、この行為と銀行の財産損失との間には一定の因果関係があると判断した。この事件で、裁判所は信託会社が資産の現金化処理過程において以下の問題があると判断した:信託会社は信託計画の設立後、差額補填人の株式質入れ状況を適時に理解できず、差額補填人の債務返済能力と上場会社の情報開示の真実性、正確性と完全性に対してより慎重な判断を下すことができず、ひいてはその適時、信託財産の現金化処理措置を果敢に取る、信託会社は株価が下落し続けている中で明確な信託財産処分の考え方を形成しておらず、信託財産処分に不利である、信託会社はプロジェクト予算投資の大幅な増加とプロジェクト進捗の延期により信託財産が重大な損失を受ける可能性があることを認識しておらず、判断ミスにより即時に現金化措置を取ることができず、信託財産の処理タイミングを誤ることができた、信託会社は信託財産を適切なタイミングで処分して資管計画を脱退することができず、差額補充人が死亡した時も資管計画を脱退せず、適時に義務者に差額補充権利を行使することができなかった。

 

2.損失の有無及び損失の有無が確定しているか

 

実務の中で、人民事賠償を管理する第2の争点は委託人に損失があるかどうか、損失が確定しているかどうかである。清算されていない資産管理製品については、従来の司法裁判は損失が確定していない傾向にあり、起訴条件が達成されていないと判断して投資家の起訴を却下した。しかし、近年増加しているケースでは、製品が清算されていなくても、損失が確定したと認定できるケースがあります。例えば、ある証券会社が関与した企業ABS紛争事件を例に、投資家が証券会社を前期に起訴した場合、裁判所は起訴を却下する決定を下した[14]。その理由の1つは、特定項目計画清算手続きがまだ進行中であり、特定項目計画財産が損失を受けているかどうか、資産支援証券所有者に損失が存在するかどうか、および具体的な損失金額はまだ確定できていないためである。投資家が証券会社に損害賠償を求める条件はまだ達成されていないと訴えた。投資家が後期に証券会社を提訴した場合、裁判所は投資家の提訴請求条件が達成されたと判断した(前述の原告某ファンド管理会社と被告某証券会社との企業ABS紛争事件)。清算が完了していない資産管理製品について、裁判所が損失が確定したと認定した場合は主に以下のとおりである:

 

1)資管製品が実際に標的資産を取得していない。前述の劉氏と上海の株式投資ファンド管理有限会社との契約紛争事件で、裁判所は投資家全員の投資損失が発生したと推定できると判断した。この案件では、案件関連基金契約の約定に基づき、当該基金は対象会社の40%の株式を取得し、基金存続期間が満了した後に関連主体が割増金を出して当該株式を買い戻しなければならない。しかし、このファンドは契約の約束に従って上述の株式を取得しておらず、契約の約束した投資範囲に従って投資を行っていない行為は、直接投資家がファンドの下の財産を保障としていないことを招いた。

 

2)取引相手又は基礎資産が刑に係わる場合、特に資金流用がある場合。前述の周氏と某資産管理(上海)有限公司、上海某投資集団有限公司との契約紛争事件では、事件に関与した基金資産はすでに事件の外部人に悪用され、刑事犯罪の疑いがあり、主要犯罪容疑者はまだ事件に到着していない。また、この案件には、ファンドの投資目的に基づいて標的となる会社の株式を取得していない場合もあり、契約に約束された案件がファンドの権益に関連して実現する可能性はない。また、裁判所も、募集した基金資産は管理者の統制から外れており、清算チームも基金財産を引き継いでいないと判断した。ファンド清算が停滞していることを考慮すると、清算を継続する可能性のある期間を予測することはできず、清算チームが清算可能なファンド財産を制御する証拠はなく、清算完了を待ってから当事者の損失を確認することを堅持すれば、異縁木求魚である。上記の理由に基づいて、裁判所は基金の清算が完了していなくても、周氏の損失は実際に発生したと判断した。

 

3)基礎資産債務者はすでに複数の執行事件に関連しており、実際に執行できる財産はない。前述のある銀行とある信託会社の営業信託紛争案では、信託会社が差額補填人の相続人に差額補填義務を負わせるよう求めた訴訟が審理されているが、信託計画はまだ終了と清算されておらず、銀行に損失が存在するかどうかや具体的な損失額は確定していない。裁判所は、差額補填人とその相続人を被執行人とする複数の事件のうち、裁判所は「財産調査を経て執行可能な財産が発見されなかった」として今回の執行手続きの終了を決定したとみている。信託会社も差額補填者が差額補填義務を履行するために使用できる他の遺産があることを証明することができなかった。そのため、裁判所は本件で信託会社に銀行の信託資金損失の賠償を直接判決することができると判断した。

 

重複賠償を回避するために、管理者が損失に対してすべての賠償責任を負う場合、裁判所は通常、判決の主文に、管理者が賠償責任を履行した後、実際の賠償金額を限度として、つまり製品清算において分配されるべき相応の金額の資産を取得する権利を明記する。

 

3.行為と損失の間に因果関係があるか

 

人民事賠償責任を管理する第3の問題を定義するには、管理者の義務に違反する行為と委託者の損失との間に因果関係があるかどうかを考慮する必要がある。場合によっては、管理者は違約行為や履行瑕疵があるが、これらの行為と損失との因果的な関連がなければ、管理者も損失賠償責任を負う基礎が欠けている。司法実践の発展に伴い、裁判所が因果関係を審査する裁判ロジックはますます細かくなっている。前述の彭氏と某信託会社の営業信託紛争事件を例に、一審裁判所は信託会社の履行瑕疵と投資家の損失の間に相応の因果関係があることを概括的に論述し、二審裁判所は論理部分で因果関係をより細分化した。二審裁判所は、信託会社の各違約行為が発生した時点と下層資産(株式)の下落に因果関係があるかどうかを具体的に審査し、各違約行為が損失を引き起こしたかどうかを一つ一つ認定した。

 

4.賠償範囲

 

人民事の賠償責任を管理する第4の問題は賠償範囲を定義することであり、2つの次元を含む:1つは損失範囲であり、法律規定及び資本管理契約の約束と密接に関連している、第二に、賠償割合、すなわち原因力関係、因果関係の延長であり、管理人の義務に違反する行為が損失にどの程度の原因力の役割を果たしたか、管理人がどの程度の過失の程度が存在するか、および委託人自身に過失が存在するかなどを審査する必要がある。

 

1)損失範囲。損失の範囲は原告の請求権の基礎と密接に関連している。全体的に言えば、司法裁判は損失穴埋めの原則に従う。違約の訴えはまず、契約が損失範囲を定義しているか、すなわち直接損失以外に間接損失が含まれているかどうかを考察する。約束がなければ、法律の規定に基づいて、損失には履行利益が含まれることができる。資本管理契約に約定された予想収益は不確実性の機会収益であるため、通常、裁判所は予想収益率に基づいて資金収益を支持することはなく、銀行貸出基準金利(2019819日以前)またはLPR2019820日以降)を適用して資金占用損失を支持することを選択する。権利侵害の訴えに対して、契約履行利益の問題がないため、損失の範囲は一般的に実際の損失を指し、元金と資金占用損失を含む。裁判所によっては、損失の範囲は元金に限ると認定するケースもある。例えば、前述の呉氏が某信託会社の財産損害賠償紛争事件を訴えた。適切な義務違反による締約過失の訴えに対して、「九民紀要」は詐欺の有無によって損失範囲を2つに分ける:元金+同期同類預金基準金利、元本+予想収益/LPR(詐欺行為あり)。つまり、管理者が製品を販売する際に詐欺行為があった場合、資金占有損失は契約に約束された予想収益率に基づいて計算することができる。

 

2)賠償割合。原因力及び過失分析によると、実務において、管理者が損失賠償を負担する割合は主に以下のような状況がある:すべての損失を賠償する。例えば、前述の劉氏と上海のある株式投資基金管理有限会社との契約紛争案では、基金管理者は基金製品の募集と管理の過程で職務を厳守し、慎重に勤勉な義務を履行できず、基金の販売資格のない機関に基金の募集を委託し、契約に約束された投資範囲に基づいて基金財産を管理、使用せず、規定に従って情報開示義務を履行せず、規定に従って関連資料を保持していない、基金契約が終了した後、速やかに組織清算を行わず、順次基金投資家に収益を分配していないため、その行為は重大な違約を構成している。最終的に裁判所は管理人が投資家のすべての損失を賠償すると認定した。損害の一部を賠償する。このような状況は実務の中で比較的に多い。多くの場合、投資家の損失は市場リスク、管理人の失職、委託人自身の過失などの原因が総合的に発生し、定義と区別が必要であるからだ。例えば、前述の呉氏と広東省のある投資管理有限会社が財テク契約を委託した紛争事件では、二審裁判所は呉氏の損失は基金管理人が基金純報告義務を約束通りに履行していないことと、呉氏自身が管理人に協力していないことと、基金純情報の理解を怠ったことによるものであり、呉氏が当時基金純情報を知っていても必ずしも償還権を行使する必要はないと判断した。報告義務行が履行されていないことは必ずしも損害をもたらすわけではない。これに基づき、二審裁判所は管理人が20%の賠償責任を負うと適宜認定した。賠償責任の一部を追加する。このような状況は通常、権利侵害の訴えに基づいて発生する。このような事件には主要責任主体と副次的責任主体の区別がある。裁判所は副次的責任主体に対して一部の追加賠償責任を負うと判断した。例えば、前述の呉氏が某信託会社の財産損害賠償紛争を訴えた事件では、裁判所は、犯罪者の陳某志らの資金集め詐欺行為が本件投資家の損失の根本的かつ主要な原因であり、呉氏自身もその損害の発生に過ちがあり、自ら相応の損失を負担しなければならないと判断した。信託会社が係争中の信託業務を管理する過程での過失行為はある程度呉氏などの投資家の損失をもたらし、適宜呉氏の係争中の損失に対して20%の補充賠償責任を負うと認定した。つまり、呉氏は刑事事件の被害者として、自ら発効刑事判決に基づいて盗品追跡プログラムを通じて犯罪者にすべての損失を追跡したが、その損失のうち20万元を超えない部分については、追跡ができない場合、信託会社が追加賠償責任を負うことになった。

 

四、管理人はどのように法律リスクを防止するか

 

管理者の義務と責任を分析しても、管理者の責任を検討する司法裁判の基準を検討しても、最終的には管理者が法的リスクをどのように防ぐかというテーマに到達しなければならない。管理者責任紛争事件を総合すると、管理者の頭にかかっているダルマクリスの剣が立証責任の分配であることがわかります。「九民紀要」第94規定:「資産管理製品の委託人が受託人に勤勉で責任を果たしてお客様に公平に対応するなどの義務を履行していないことを理由に、受託人に損害賠償責任を請求する場合、受託人はすでに義務を履行していることを立証しなければならない。受託人は立証証明ができず、委託人が相応の賠償責任を請求した場合、人民法院は法に基づいて支持する」。「九民紀要」第75条は、「事件の審理過程において、金融消費者は製品の購入(またはサービスの受け入れ)、被った損失などの事実に対して立証責任を負わなければならない。売り手機関はそれが適切な義務を履行したかどうかに対して立証責任を負う。売り手機関はすでに金融製品(またはサービス)を構築したことを提供することはできないのリスク評価及び相応の管理制度、金融消費者のリスク認知、リスク選好とリスク受容能力をテストし、金融消費者に製品(又はサービス)の収益と主要なリスク要素などの関連証拠を通知した場合、立証できない法律の結果を負担しなければならない」と述べた。つまり、依頼人が管理人が適切な義務を果たしていないと思った場合、管理人は自分が義務を果たしていることを十分に立証しなければならない。依頼人が管理人が忠実な義務と勤勉な義務を履行していないと思っている場合、管理人は自分が義務を果たしたことを十分に立証する必要がある。

 

毛氏と某信託会社との契約紛争事件[15]において、裁判所は、信託会社が毛氏に財テク製品を販売する際に毛氏にリスク告知を行うことを証明する十分な証拠を提出しておらず、毛氏のリスク耐性、リスク認知、リスク選好を評価、識別することを証明する十分な証拠も提出しておらず、毛氏に対して信託会社が製品の具体的な投資指向を告知したことを証明する証拠も提出していないと判断した。そのため、裁判所は、信託会社が適切な義務履行に関する証拠を提出していない場合、立証できない法的結果を負担しなければならないと認定した。前述のある銀行とある信託会社の営業信託紛争案では、定増株価は20181月以来下落を続けているが、信託会社は資管計画シェアの譲渡の可能性を説明できず、資管計画シェアの譲渡を試みたことを立証することもできず、資産の現金化義務を積極的に履行したことを証明できなかった。前述の彭氏とある信託会社の営業信託紛争事件では、信託会社は事前警告線に触れた日の1630分までに各受益者に通知したことを証明する証拠を提出できなかった。この信託会社は、自身が通知義務を履行していることを立証できず、違約となっている。孫氏と某信託会社の営業信託紛争案[16]では、信託会社は信託計画終了の意思決定を行う過程で考慮された要素と履行された承認手続きについて、信託計画の脱退を実現する過程で取引相手を積極的に探し、信託計画の脱退時に投資家が収益を享受できるようにする方法などを説明し、相応の証拠を提出した。裁判所は、この信託会社が係争中の信託計画を処理することが一般的なビジネスロジックに合致していると認定した。

 

上記の正逆例から、立証の一環の多くは細部であり、細部が適切に処理されていないと最後に責任を負う可能性があることがわかります。管理者は一歩歩くたびに証拠の支持が必要で、複盤に耐えられ、プロセスを再現することができる。そうでなければ、いかなる抗弁も法廷での無力な表現にすぎない。管理者は資産管理業務の展開の全過程において「証拠」意識を一貫して貫徹し、常に自分の身にある立証責任を注意し、過程管理を重視する必要がある。全体的に言えば、管理者はこのいくつかの方面から着手する必要があります:1.制度と流れを改善します。管理者は「資本管理の新しい規則」、業界の監督管理規定、業界の自律規範などの外部規範に基づいて、自身の実際と結びつけて、プロセスを全面的に整理し、すべての業務段階をカバーする関連管理制度と内部制御制度を制定し、管理者が忠実な義務と慎重な勤勉義務を履行するために制度保障を提供する必要がある。2.十分かつ適任な人員を配置する。管理者は資産管理業務の展開に相応の執業資質と執業経験を持つ専門家を配置し、投資、取引、コンプライアンス管理、リスク管理などの持ち場を全面的にカバーし、人員の数量と品質を確保し、仕事を初心者に振らないようにし、管理者が忠実な義務と慎重な勤勉義務を履行するために人員保障を提供しなければならない。3.痕残し管理を重視する。紛争が発生した場合、証拠は生命である。管理者は全面的な作業ファイル管理制度を制定し、作業の痕跡を残す方式と要求を明確にし、製品の募集管理が全ライフサイクルの痕跡を残すことを確保する必要がある。また、人員に変動が発生した場合、作業記録と作業ファイルの引き継ぎ作業は速やかに完了する必要がある。

 

おわりに

 

総じて言えば、資産管理業務が元に戻り、新しい時代が始まるにつれて、管理者の職責履行はますます多くの挑戦に直面するだろう。管理者責任紛争事件の司法裁判基準も、資本管理業務の持続的な発展に伴い絶えず鍛えられ、特にビジネスロジックの合理性判断に関する問題は、まだ多くのケースが磨かれている。一方、管理者が十分に職責を履行するかどうかの過程的判断は結果的判断よりも重要であり、これは管理者が業務管理を全面的に強化し、募集管理の全面的なリスク管理と痕跡管理を実現し、法律上のリスク防止能力をさらに高める必要があることを意味する。これらの問題については、引き続き注目していきます。

 

参照と注釈:

 

1](2021)上海74民終1743号民事判決書

2〕(2020)上海74民終29号民事判決書

3](2019)京0105民初87360号民事判決書

4](2015)民申字第2902号民事裁定書

5](2020)京0102民初6363号民事判決書

6](2021)京74民終482号民事判決書

7](2018)京03民終13862号民事判決書

8](2021)上海74民終375号民事判決書

9](2020)京02民初302号民事判決書

10](2020)上海74民終1046号民事判決書

11](2019)広東0104民初11692号民事判決書

12](2020)広東01民終15306号民事判決書

13](2021)上海74民終1074号民事判決書

14](2018)京02民初162号民事判決書

15](2019)京0108民初6409号民事判決書

16](2020)京02民終7486号民事判決書

 


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