コンプライアンス構築に適した企業はどれらですか。

2022 12/26

最近処理されたいくつかの事件は、コンプライアンス建設に適している企業を考えさせられました。

 

1つ目は私が行った著作権侵害罪の事件です。処理の過程で、事件に関与した企業にコンプライアンス建設を提案し、検察院の不起訴を勝ち取った人がいた。しかし、私はすぐに否決されました。事件に関与した企業の責任者と主要中堅が逮捕されたため、告発された犯罪事実は他社のコンピュータソフトウェアを侵害したことであり、これはまた会社の核心業務である。犯罪事実が特定されれば、この会社には何が必要なのだろうか。

 

2つ目は私の友人が海南のある場所で談合罪で移送審査起訴されたことで、彼の地元の弁護士は彼にコンプライアンス建設を提案し、検察院の不起訴を勝ち取ることができた。友人はあるブランドの牛乳ディーラーで、学生の栄養食を提供している。会社は78人しかいないので、すべて業務に走って、年間利益も数十万です。私は彼にあなたの1年の利益はまだコンプライアンス費用に足りないと言って、どうしますか。78人の管理には完全なコンプライアンス計画が必要ですか。そしてあなたがコンプライアンス検査院をしたら不起訴になるわけではありませんし、コンプライアンスをしなければ必ず起訴するわけでもありません。

 

3つ目のケースは、建築研究分野の国有企業で、社内にある独立経営スタジオの従業員が談合罪に問われている。警察は会社を見つけて、会社にも刑事責任があると言ったが、会社はそれについて何も知らなかった。私は会社に法的責任を論証する時、彼らに普段刑事コンプライアンスの仕事をしたことがあるかどうかを聞いて、彼らは私にたくさんの会社の規則制度、トレーニングマニュアル、職務責任書など、そして過去の刑事リスク防止の会議と講座を出してくれた。

 

明らかに、以上の3つのケースはコンプライアンス構築に適していませんが、どのような企業が適しているのでしょうか。

 

『事件に関わる企業コンプライアンスの第三者監督評価メカニズムの構築に関する指導意見(試行)』は、企業コンプライアンスが適用されないいくつかの状況を規定している:「(1)個人が違法犯罪活動を行うために会社、企業を設立した場合、(2)会社、企業が設立された後に犯罪を実施することを主な活動とする場合、(3)会社、企業員が企業の名義を盗用して犯罪を実施した場合、(4)国家の安全を害する犯罪、テロ犯罪の疑いがある場合、(五)その他適用すべきでない場合。」「係争企業コンプライアンス建設、評価と審査方法(試行)」もコンプライアンス建設の係争企業の範囲を明確に規定していないが、「小零細企業」のコンプライアンス建設に言及した。

 

最高検の試験事例を見ると、案件に関わるコンプライアンス企業の多くは中小企業であり、反対に海外のコンプライアンス企業の多くは大手企業である。

 

我が国の大手企業、特に国有企業は数年前からコンプライアンス建設を開始しており、今日に至るまで、成熟したコンプライアンス管理システムが整備されている。我が国の企業のコンプライアンス建設は金融業から始まった。21世紀初頭、行政監督管理部門の要求と金融業自身の健全な発展の需要は共に業界のコンプライアンス建設を推進し、その後、他の分野も徐々に展開してきた。つまり、法曹界で刑事コンプライアンスが盛んに行われる前に、すでに一部の大手企業が完全なコンプライアンス管理システムを備えていたということです。そのため、この部分の企業は刑事事件が発生しても、もう一度コンプライアンス建設をすることはできない。

 

中小企業は健全な管理体制がなく、刑事犯罪が多発する分野であることが多い。コンプライアンス建設に適していますか。まず、中小企業とは何かを明確にしてみましょう。工業・情報化部、国家統計局、発展改革委員会、財政部が2011618日に共同で発布した「中小企業の画期的な基準規定」によると、異業種の中小企業の基準は異なる。私たちがよく知っている小売業のように、従業員は10人から50人、営業収入は100万元から500万元の中小企業、従業員10人以下または営業収入100万元以下のものは零細企業である。また、飲食業や宿泊業、従業員10人から100人、営業収入100万元から2000万元の中小企業、従業員10人以下または営業収入100万元以下のものは零細企業である。他の業界は一つ一つ挙げていないが、各業界の基準には一定の違いがあるが、中小企業は基本的に規模が小さく、人員が少なく、収入が少なく、ホームワークショップや自営業者の経済組織に似ている。中小企業がコンプライアンス建設を行うには、必要がなく、基礎がなく、実効がないと考えている。小零細企業がコンプライアンス建設に適していない理由は主に以下の通りである:

 

1.中小企業のコンプライアンス意識の欠如

 

中小企業は市場競争においてリスクに対する抵抗力が悪く、弱者に属しており、その第一の解決課題は生存問題である。責任者も従業員もコンプライアンス意識に欠けています。意識誘導行為は、中小企業がコンプライアンス意識を持っていない場合、コンプライアンスに対して積極的ではなく、理解していないか、抵抗している可能性があります。彼が同意しても、手を取って子供に識字を教えるように最初から始めて、コミュニケーションコストはかなり高く、規則や制度を真剣に守ることができず、コンプライアンスシステムは置物になっている。

 

2.財力が許さない

 

コンプライアンスの構築には経済的なコストが必要です。中小企業は自分でやる人がいないので、外から専門家を雇うしかない。また、第三者監督評価者も招聘する。「係争中の企業コンプライアンス建設、評価、審査方法(試行)」では、中小企業も第三者のメカニズムを起動せずに検察院にコンプライアンス計画と改善報告を直接提出することができると規定しているが、これには専門家の協力が必要である。この費用は、年収数百万または数十万の中小企業にとって、その負担能力をはるかに上回っている。そのため、ほとんどの中小企業にとって、コンプライアンスは贅沢品である。

 

3.中小企業はコンプライアンスに必要な組織機構、管理メカニズム、人員がなく、コンプライアンスの実際の効果が発揮できない

 

小零細企業は人数が少なく、業務形態が単一で、組織機構が設立されていないため、会計などの基本的な財務担当者さえ外部採用であり、法務担当者もいない。人員の間にも明確な役割分担と職責がなく、交差し、重なり合い、互いに代替し、負担することができる。例えば、小さなスーパーでは、検査員、保安員、理財係、レジ係などとして働くことができます。業務プロセスは比較的簡単で、複雑な部分がなく、相互の監督や制約とは言えない。ガバナンス構造がなければ、完備とは言えず、内部規則制度がなければ、完備とは言えず、有効なコンプライアンス管理システムを形成することはさらに不可能である。「係争企業コンプライアンス建設、評価と審査方法(試行)」は、係争企業が企業のタイプ、規模、業務範囲、業界の特徴などに適応したコンプライアンス管理機構または管理者を設置しなければならないことを要求しており、これは中小企業では満足できない。

 

4.司法資源の浪費

 

我が国の司法資源がまだ緊張している状況では、中小企業のコンプライアンス建設には適していない。事件に関与した企業に対してコンプライアンス建設を展開するには、検察院は一連の仕事を完成し、時間と労力を費やす必要がある。中小零細企業の従業員は流動性が強く、安定した労働関係と雇用責任者がいないため、規則制度の実行は難しい。もし関連企業がコンプライアンス計画を不起訴の切り札としているだけで、実際にはコンプライアンス計画を重視しておらず、コンプライアンス計画を真剣に実行しておらず、再整備されたコンプライアンス管理システムも空文であれば、司法資源の大きな浪費になるだろう。

 

小零細企業はコンプライアンス建設には向いていないが、小零細企業は法治建設の最も弱い一環であり、放っておいたのではないか。もちろん違います!小零細企業はコンプライアンス建設には適していないが、法普及の宣伝と教育が必要だ。中小企業はコンプライアンス計画や改善報告書を提出することはできませんが、検察やその他の部門からの宅配が必要です。中小企業に必要なのは、完全なコンプライアンス管理システムを必要とせずに、最も簡単で直接的な法律知識と是非の観念である。中小・零細企業が大きく発展し、かなりの数の人員がいて、職能分業を明確にする管理機構がある時、やっと完全なコンプライアンス計画をセットにして、完備したコンプライアンス管理システムを構築する必要があります。

 

だから、どのような関連企業がコンプライアンス建設に適しているかについて、筆者の結論は:

 

1.コンプライアンス計画が整っている大・中型企業は必要ありません。いくらコンプライアンス計画が充実していても、偶発的な犯罪をすべて阻止することはできません。

 

2.小・零細企業は原則として適切ではなく、一定の経営規模、業務優位性が際立ち、大きな発展潜在力を持つ小企業の一部は、その必要性を十分に評価してから行うことができる。また、コンプライアンス計画は実際の必要に応じて簡略化され、形式的な機械的な要求はありません。

 

3.コンプライアンス構築は、コンプライアンス管理システムが整備されていない中規模企業を主に対象とする。中規模企業は長年の発展を経て、経営規模、管理制度、人員の安定性の面で蓄積と優位性がある。中型企業には生産経営に適した組織構造、企業の正常な運営を保障する規則制度があり、一定数の高素質な専門管理者もいる。これらはコンプライアンス構築を展開する上で不可欠な基礎である。中型企業は小さいものから大きいものへと発展する過程で、科学的な管理は特に重要であり、企業自身もコンプライアンス建設に対して切実な需要がある。これらの企業に対してコンプライアンス建設を行い、健全で安定した発展を促進してこそ、係争企業コンプライアンス不起訴制度の初志に合致する。

 


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