わなによる証拠収集の害を警戒し、種業知的財産権保護の道を正す

2024 04/24

一、現在の我が国の種業知的財産権保護の現状


まず、保護制度の面から見ると、我が国はすでに基本的に中国の特色を持つ植物新品種保護の法律体系を確立した。『民法典』第123条を位置づけ、『種子法』第4章を保護の基礎とし、『植物新品種保護条例』専門法規を保護の主線とし、同時に2部条例実施細則と3部最高人民法院司法解釈を補助軸とする法律保護体系を形成した。


次に、戦略と保護意識から見て、戦略の向上、意識の向上。植物新品種権保護申請量と授権量は年々増加し、長年にわたってUPOVメンバーの第1位になっている。商業化育種の発展に伴い、保護主体が転換し、科学研究院・学校から種子企業への転換が始まり、保護作物種は大田作物を主とし、その中でトウモロコシ、稲、小麦がトップ3を占め、自主的に選択した品種が94%近くを占め、源から国の食糧安全を保障した。


再び、保護構造と力度から見ると、我が国はすでに立法、行政、司法、技術と社会の助力の「5位一体化」と「高保護、厳格保護、大保護、高速保護」構造を形成している。2021年の種子法改正に伴い、植物新品種権の保護力は大幅に向上し、権利侵害賠償額は500万元クラブに入り、全チェーン全方位保護植物新品種権が形成された。


第四に、保護の傾向から見て、国際と徐々に連携し、ますます国際化し、国際を標的にし、世界を見渡す。一方で、実質的な派生品種制度を確立し、できるだけ早くUPOV条約に加入するための1991年のテキスト創造パス、一方、品種の科学技術革新と自立を強化し、「首詰まり」問題を解決し、一部の優良交雑稲品種は「一帯一路」とともに徐々に国を出て、世界に幸福をもたらす。


二、問題の由来


近年、植物新品種権を侵害する紛争事件の数は増加傾向にあり、これは種業の知的財産権保護の力と処罰の力の強化と関係がある。統計によると、植物新品種権侵害紛争事件では、品種権者または利害関係者の勝訴率は90%に達した[1]。しかし、多くの業種の知的財産権保護事件では、権利擁護が過度で、手段が急進的で、方式が望ましくないなどの問題も少なくない。次はケースを切り口にして、分析してみましょう。


A社の王氏は、山東省のある牧業会社(以下、牧業会社)がトウモロコシの種子から収穫した商品の食糧情報を高値で買収し、食糧販売業者のB社に知らせる。B社は「ハ某」商品の食糧を扱っていないが、王氏はB社がその要求に応じて、いわゆる「トレーサビリティ材料」を発行し、事前に作成した話術に従って電話で確認すれば、B社が本来「ハ某」が受け取った商品の食糧ではなく、ハ某商品の食糧で販売するのを助けることができると伝えた。


B社はこれを真に受けて、D協同組合を栽培農家として連絡し、C販売所は種子と肥料の販売店として、王氏の要求に従ってC販売所から「ハ某氏」の種子を販売し、D協同組合は「ハ某氏」の種子を栽培し、B社はD協同組合が収穫した「ハ某氏」の商品穀物を買収し、牧業会社のいわゆる「トレーサビリティ材料」に販売し、その後B、C、Dの3社の責任者は、A社の従業員ヤン氏、仮装した監査員によるトレーサビリティ電話調査を受けた。


A社は上記の「トレーサビリティ資料」及びB、C、Dの3つの責任者と楊氏の電話録音を証拠として、裁判所に訴訟を提起し、B、C、Dの3つが共同権利侵害を構成し、連帯賠償責任を負うよう主張した。一審裁判所の判決[2]C販売所が権利侵害行為を実施したと推定し、権利侵害の責任を負うと判決し、C販売所は一審判決に不服として控訴した。二審では、C取次所は王氏が当時B社の責任者を指揮し、C、D両責任者に連絡していわゆる「トレーサビリティ材料」及び電話確認を受けた微信対話記録、及びC取次所の責任者のすべての口座などの証拠を提出し、C取次所がもともと「ハ某」の種を販売したことがないことを証明した。しかし、二審裁判所は一審判決を維持した[3]。


本件では、C販売所が「ハ某」種子を経営していたこと、D協同組合が「ハ某」種子のトウモロコシを栽培していたこと、B社が「ハ某」商品穀物を販売していたことを示す直接証拠は何もない。一、二審裁判所はA社がトラップによる証拠収集で得た「トレーサビリティ材料」と電話録音のみに基づいて、C販売所が権利侵害行為を実施し、相応の責任を負うことを率直に認定し、議論に値する。


三、トラップの証拠採取及びその影響


知的財産権侵害行為の隠蔽性の特徴に直面して、司法の実践の中で大量の「落とし穴による証拠収集」の状況が現れ始めた。上記の例は、種業知的財産権保護事件にトラップの証拠収集が蔓延していることを示している。


(一)トラップの証拠採取について


トラップ証拠収集は知的財産権民事訴訟の中で比較的に特殊な状況であり、証拠規則の中で特殊な扱いを与えなければならず、証拠待ちの事実が成立するかどうかに関係し、この状況に対してより厳格な審査責任を与え、具体的な問題を具体的に分析する。司法の実践において、罠の証拠採取方法は「機会提供型」と「犯意誘引髪型」に分類される[4]。「最高人民法院知的財産権民事訴訟証拠のいくつかの規定」(以下「知産証拠規定」という)第7条第1項に規定された証拠採取方式は「機会提供型」の証拠採取である。この規定は、権利者が知的財産権侵害行為を発見または証明し、自らまたは他人に委託して一般購入者の名義で被訴訟侵害者に権利侵害物品を購入して取得した実物、手形などを被訴訟侵害者の権利侵害を起訴する証拠とすることができることを表明することを目的としている。その目的に不正性はなく、権利侵害の隠蔽性に基づいて、権利者は権利侵害の証拠をよりよく獲得するために、権利侵害の機会が存在し、社会の公共利益と他人の合法的権益を損なわない前提の下で、自らまたは他人に委託して普通の購入者の名義で証拠を取る方式を実施し、知的財産権保護を強化する司法政策に合致し、その形成された証拠は権利者が権利侵害を起訴する証拠とすることができる。『知産証拠規定』第7条第2項に規定された証拠採取方法は「犯意誘髪型」である。同項の規定項における権利侵害状況は区別する必要があり、誘発犯意の主体の違いに基づいて、他人誘発による行為を共同権利侵害の範疇に入れるかどうかを決定する。同項では、「被疑侵害者が他人の行為に基づいて知的財産権侵害行為を実施したことによる証拠」について、権利者がその侵害を起訴した証拠とすることができ、権利者はこれによって形成された証拠で被疑侵害者と第三者の共同侵害を起訴することができると規定している。また、同項には但し、「被疑侵害者が権利者の立証行為のみに基づいて知的財産権侵害行為を行った場合」を除くと規定がある。これに対して、権利者が誘発した行為のみに基づいて権利侵害行為から除外すべきであり、これによって得られた証拠には証拠能力がないと理解できる。


上記のケースと合わせて、権利者が権利を主張することによって形成された証拠は「犯意誘髪型」の罠の証拠取りの範疇に入ったと考えられる。簡単に述べる。


まず、権利者と3つの被告発権侵害者とは何の表象も実質も関連していない。B、C、Dの3社の共同権利侵害を訴えられた人と権利者Aの間には、権利者が証拠を取る前に互いに何の関係もない。すなわち、未買収、未栽培、未経営案件の品種は、相互に実質的な業務関連さえない。


次に、本件の発生は完全に権利者の誘発のみに基づいている。B社はもともと食糧購入業者であり、種子を経営したことがなく、A社の代理人である王氏の誘発の下で、そのために食糧貿易取引を仲介し、王氏の意向に基づいて、C種子販売所をハ某種子経営者、D専門協同組合をハ某種子の購入者と栽培者、B社自身をD協同組合から利某商品穀物を買収する買収業者として設置した。事件の過程全体から見ると、B社は仲介者として働いており、王氏は罠の証拠採取の誘発者であるが、全過程にわたって権利侵害物であるハ某種子の実物は起訴されていない。言い換えれば、C種子販売所はハ某種子を経営しておらず、D協同組合はハ某種子を栽培しておらず、B貿易商もハ某商品穀物を買収しておらず、3者は相互に経営全体、栽培、買収の事実を虚構しており、その目的はA社すなわち権利者の信頼を得るためであり、最終的にB社の貿易を実現することである。


また、本件の証拠待ちの事実の中には虚偽の手形と設計された話術録音だけがあり、権利侵害の告発物が不足している。『知産規定』第7条第2項ただし書の規定によると、権利者Aの証拠採取行為は権利侵害行為を排除すべきであり、十分な証拠の支えがない下で、その誘発式証拠採取によって形成された証拠は事件の事実を認定する根拠とすることはできない。


(二)トラップによる証拠採取の悪影響


上述のケースは種業の知的財産権保護に積極的な役割を果たすことができないだけでなく、かえって多くの負の影響、ひいては危害をもたらすことができる。


まず、罠の証拠収集は大量の模倣事件を誘発しやすく、不必要な訴えと司法資源の浪費をもたらす。


次に、わなによる証拠収集行為は種業市場の秩序の健全な発展に不利であり、正常な商業取引に影響を与え、種業企業間の正常な信頼、交流、協力の機会を低下または減少させた。

再び、トラップの証拠収集は市場の不確実性を激化させ、企業が経営決定時により多くの困難に直面するようにした。


最後に、罠の証拠収集は種業知的財産権保護の初志から逸脱した。種業の知的財産権保護を強化し、その初志と目的は科学技術革新を促進し、原始育種を奨励することである。罠の証拠収集、特に犯意は髪形を誘引して証拠を取り、架空の事実、権利侵害の仮象を捏造しようとし、正常な司法裁判秩序を乱すだけでなく、司法裁判の効率を大幅に低下させ、さらには不良権利擁護会社の悪意の権利擁護を促し、真の権利侵害者を自由にする。


四、罠を解読して証拠を取る経路とその提案


まず、法的保障を強化し、法に基づいてトラップによる証拠採取の証明効力を否定する


『知産規定』第7条第2項但書の規定は、トラップの証拠採取証明の効力に対する否定であり、この但書条項は特許侵害事件に広く適用されており、いくつかの典型的な例も形成されている。著者はこの但書条項を活性化し、植物新品種権紛争事件における適用率を高めるべきだと考えている。種業知的財産権の司法保護に『知産規定』第7条第2項但書条項を果敢に適用してこそ、罠で証拠を取り、いわゆる権利侵害事実を捏造することを効果的に防止することができる。


次に、権利侵害の事実推定に根拠のある証拠源を厳格に審査する


当事者が直接証拠を提出して事件の事実を証明することができない場合、裁判員がよく採用する事件の事実を認定する方式と推定される。種業知的財産権事件においてトラップによる証拠取得は往々にして形式的真実性を持つが、証拠の合理性と出所の合法性には瑕疵が多い。そのため、裁判官は事件の事実を推定する根拠となる証拠の出所を厳格に審査し、証拠の真実性を審査するだけでなく、その合理性と出所が正当であるかどうかを審査しなければならない。例えば、本文で述べた事件の中で、C販売所はD協同組合に30万元以上の販売手形を発行し、単に真実性からこの書類を審査するのは確かにC販売所の公印を押したものだが、30万以上の取引には振り替え記録がないのは明らかに常識に合わない。裁判官がこの証拠によって証明された事実の合理性をさらに審査できれば、A社がでっち上げた事実を認定することはできない。


第三に、当事者の権利を十分に保障し、被告人がトラップの証拠採取に対して提出した抗弁と反論の証拠を高度に重視する


種業知的財産権は新分野、新業態に属し、植物新品種の権利侵害事件の特殊性に基づいて、司法実践の中で、裁判員は「誰が原告で、誰が理にかなっているか」という伝統的な考え方を捨てることを提案した。当事者の権利を十分に保障し、被疑者が提出した抗弁理由及び反論証拠に対して真剣に耳を傾け、審査し、そして常識と裁判経験を結合して、罠に属しているかどうか及びこれによって証拠を得た証明力を認定するかどうかを判断しなければならない。


第四に、監督と誤り訂正のメカニズムを改善し、強化する


司法権力の誤用や濫用を効果的に防止するために、事件の全過程を監督する効果的な監督メカニズムを構築することを提案した。例えば合議体メンバー間の相互監督、裁判所の本院裁判事件に対する監督、上級裁判所の下級裁判所に対する監督など、このような監督は独立しているべきで、同僚、同部門、同裁判所によって失効しない。そして監督の過程で、誤りを発見して速やかに是正し、公平な正義がすべての司法事件に照らされることを確保する。


五、結語


種業の知的財産権保護を全力で強化する情勢の下で、規範化と合理的な証拠収集を提唱し、法に基づいて権利を維持し、権利擁護の行き過ぎ、落とし穴による証拠収集を警戒し、「権利擁護の難しさ」の名義を借りてあらゆる代価を惜しまず、不当な利益を得ようとする権利擁護行為に反対する。権利者の立証が難しく、権利擁護が難しい境遇の下で、適時に立証責任を移転し、分配することを考慮して、証拠形成と効力を考察し、さらに立証責任が種業知的財産権保護事件に倒置される参考応用を実現してもよい。


参照と注釈(下にスライドして表示)


[1]2024年3月17日、最高人民法院の陶凱元副院長の中国種子大会での演説
[2]黒竜江省ハルビン市中級人民法院(2022)黒01知民初25号民事判決書
[3]最高人民法院(2023)最高法知民終1087号民事判決書
[4]林広海、李剣、呉蓉:「最高人民法院の知的財産権民事訴訟証拠に関するいくつかの規定」の理解と適用。
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