全国初のAI音声による権利侵害事件の判決!―生成型人工知能はどのようにして権利侵害を回避するのか

2024 04/25

4月23日、北京インターネット裁判所は「全国初のAI音声権利侵害事件」(以下「AI音声事件」と略称する)の一審判決について、識別性を備えた上で、自然人音声権益の保護範囲がAI音声生成に及ぶことを明確に認定した。人工知能生成コンテンツはしばしば、一定の素材を用いて機械学習と訓練を行い、その後、一定の「作品」の外観を備えたAI生成物に変換される。本件はテキスト音声変換ソフトウェア(以下「案件製品」と略称する)を用いて生成されたAI音声の「録音作品」である。本事件の5被告は、事件に関与した製品の設計開発者、音声素材提供者、事件に関与した製品の販売者、購入者、使用者を含み、生成式人工知能産業に関わる主要な主体と言え、どのように権利侵害のリスクを回避し、産業の発展をよりよく促進するか、深く考える価値がある。


一、AI音声事件基本事件[1]


原告の殷氏は声優で、友人の話によると、原告は他人が吹き替えを利用して作った作品が複数の有名アプリで広く伝わっていることを発見した。音声スクリーニングと追跡を経て、上述の作品の音声は被告のある北京のある知能科学技術会社が運営するプラットフォームのテキスト音声変換製品から来ており、ユーザーはテキストを入力し、パラメータを調整することで、テキストを音声に変換する機能を実現することができることを発見した。原告は被告2北京のある文化メディア会社から録音製品の依頼を受け、被告2は録音製品の著作権者だった。後被告2は原告が録音した録音製品のオーディオを被告3のソフトウェア会社に提供し、被告3が商業的または非商業的な用途でその製品やサービスに使用することを許可した。被告3は原告が録音した録音製品を素材としてAI化処理を行い、係争中のテキスト音声変換製品を生成し、被告4上海のあるネットワーク科学技術会社が運営するクラウドサービスプラットフォームで販売した。被告1北京のあるスマートテクノロジー会社は被告5北京のある科学技術発展会社とオンラインサービス売買契約を締結し、被告5から被告3に注文して購入し、その中には事件関連文書の音声変換製品が含まれている。被告の一北京のある知能科学技術会社はアプリケーションインタフェース形式を採用し、技術的に処理されていない場合、直接テキスト音声変換製品を呼び出し、生成してそのプラットフォームで使用した。


原告は、被告の行為はすでに原告の音声権益を深刻に侵害しており、被告の一北京にあるスマートテクノロジー会社、被告の三某ソフトウェア会社は直ちに権利侵害を停止し、謝罪し、五被告は原告の経済損失、精神損失を賠償しなければならないと主張した。


二、AI音声案の簡単な分析


(一)自然人の音声権益保護範囲


本件原告が起訴した事件は人格権侵害紛争であり、『民法典』第1023条の規定に基づいて「自然人の声の保護参照に肖像権の保護を適用する」ことを規定し、声の権益を特殊な人格利益として保護している。人格権の独立編成は私の国民法典の大きな特色であり、私の国民法典が保護する人格権は一般的な人格権と具体的な人格権に分けられ、前者は人身の自由、人格の尊厳を内容とし、高度な概括性と権利の集合性の特徴を持つ権利を指す、後者は生命権、身体権、健康権、氏名権、肖像権、名誉権、栄誉権、プライバシー権、婚姻自主権などの権利を指す。法律は自然人の声の保護に対する「参照」の肖像権の適用を明確に表現し、以下の意味を持つ:1つは自然人が声に対してのみ合法的権益を享受し、その保護に対して「権利」に上昇しておらず、法律で明確に規定された具体的な人格権の絶対的な効力と世界に対する効力を持っていない、第二に、自然人の声を保護する際に肖像権の侵害要件を参考にすることができる。


肖像画は撮影、彫刻、ビデオ、絵画、電子デジタル技術などの手段を通じて、自然人の五感特徴、形体特徴、肢体特徴またはその他の識別可能特徴を、物質担体または仮想物質方式でその全部または局所を表現し、そして人々のために主に視覚方式で知覚することができるイメージである。ポートレートの基本的な機能は識別です。肖像権は法律が自然人に自分のイメージの再現に対する排他的支配権を与えるもので、2種類の属性を含む:1つは積極的に作用する支配属性、例えば肖像使用権、2つ目は、肖像画の完全権を守るなど、消極的な防御の侵害されない属性です。そのため、音声と肖像画の本質的な共通点は両者とも識別性を持っており、音声権益の保護範囲には音声の積極的な支配利用と消極的な防御の2つが含まれるべきであることが分かった。


(二)被告の行為が権利侵害を構成するか


以上により、本件訴訟の権利侵害行為――原告の音声素材のAI化使用及び原告の音声と「実質的に類似している」テキスト変換音声ソフトウェアの販売使用の行為が権利侵害を構成するかどうかは、原告の音声素材のAI化使用に権利侵害があるかどうかにかかっている。まず、原告の声は識別可能性を備え、特定の自然人に位置付けることができてこそ、具体的な人格権益として保護されることができる、次に、被告が商業目的で原告の声を許可なく使用したかどうか、最後に、原告が許可した録音製品をAI化使用に延長申請できるかどうかを考察する必要がある。


北京インターネット裁判所は審理を経て、自然人の声は声紋、音色、周波数を区別し、独特性、唯一性、安定性の特徴があり、他人にその自然人に関する思想や感情活動を形成したり引き起こしたりすることができ、対外的に個人の行為や身分を示すことができると判断した。自然人の声の識別可能性とは、他人が何度も繰り返したり、長期にわたって聴いたりした上で、この音の特徴によって特定の自然人を識別することができることを意味する。人工知能を用いて合成された音声は、一般社会の公衆または関連分野の公衆がその音色、イントネーション、発音スタイルに基づいて、その自然人に関連付けることができれば、識別可能性があると認定することができる。そのため原告の声は法的保護を受けることができる。


被告2北京のある文化メディア会社は録音製品に対して著作権などの権利を享有しているが、他人に原告の声をAI化する権利を授権していることは含まれていない。被告2は被告3のソフトウェア会社とデータ契約を締結し、原告本人の知る限りの同意を得ずに、被告3のソフトウェア会社に原告の声をAI化することを許可した行為は合法的な権利源がない。そのため、被告2、被告3の原告の合法的な授権獲得に関する抗弁は成立しない。以上のように、被告の行為は権利侵害を構成する。そのうち、被告2北京のある文化メディア会社、被告3のあるソフトウェア会社は原告の許可を得ずに原告の声をAI化して使用し、原告の声の権益に対する侵害を構成し、その権利侵害行為は原告の声の権益を損なう結果をもたらし、相応の法的責任を負わなければならない。被告1北京のあるスマートテクノロジー会社、被告4上海のあるネットワークテクノロジー会社、被告5北京のあるテクノロジー発展会社は主観的に過失がなく、損害賠償責任を負わない。


三、生成式人工知能はどのように権利侵害を回避するのか。


2022年10月、OpenAI社が発表した大言語モデル人工知能ChatGPT(生成式人工知能)は、生成式AI(Artificial Intelligence、AIと略称し、人工知能と訳す)技術が新たな発展段階に達したことを示している。人工知能生成物は著作権制度に多くの挑戦をもたらし、主に人工知能生成物の著作権可能性問題、生成表現形式権利帰属問題、生成表現形式ソース表示問題、それによる著作権侵害責任問題などを含む。[2]イベントにはDreamWritter案[3]、ウィコ先行データベース案[4]、および「Stable Diffusion」著作権案[5]がすでに登場しており、主に人工知能生成物の著作権可能性に関する検討に関連しているが、本件はAI音声権利侵害第一案として、先行権利(または権益)を享有する素材を利用した生成式人工知能製品の設計開発、販売運営、および使用の全プロセスにおいて、業界運営をより規範化する方法をより明らかにしている。これまで新興産業として、生成式人工知能は野蛮な発展の様相を呈してきたが、より多くの資本の投入、より大きな利益の産出に伴い、より多くの主体、より多くの利益区分に関わることは避けられず、法律紛争の背後には市場主体の利益のアンバランスがあり、将来的にはより多くの関連権利侵害紛争が発生することが予想される。AI音声案は、裁判を通じて新業態、新技術の応用境界を定め、人格権益の保護と技術の善への導きを両立させる司法態度を一貫して明らかにした。


そのため、権利侵害のリスクを回避する上で、ソフトウェア開発プロセスの規範化、権利授権範囲の明確化、権利授権許可チェーンの安定化、プラットフォームの合理的な注意義務の向上などから着手することができるかもしれない。インターネットと人工知能の絶えずの発展に伴い、AI技術が各分野で広く応用され、生成式人工知能の法律紛争もますます複雑で多様になり、安定した社会秩序を維持し、産業の健全な発展を促進し、良法善治を実現することができ、立法、司法の絶えず深い改善から離れられず、学術界、産業界及び実務期などの多方面の関心も必要である。すべての改善案は、最終的にはデジタル技術時代にAIソフトウェア素材をバランスよく処理する権利者、作品の著作権者、作品キャリアの所有者と社会公衆の間の利益を達成し、産業チェーンの持続可能な発展を実現しなければならない。[6]


参照と注釈(下にスライドして表示)


[1]「全国初のAIによる音声人格権侵害事件の一審判決」、「北京インターネット裁判所」の公衆番号を載せ、2024年4月23日。
[2]曹新明、馬子斌:『生成式人工知能による著作権制度への挑戦と対応』、『中国著作権』2023年第6期を掲載する。
[3]深セン市南山区人民法院(2019)広東0305民初14010号民事判決書を参照。
[4]北京インターネット裁判所(2018)京0491民初239号民事判決書、北京知的財産権裁判所(2019)京73民終2030号民事判決書を参照。
(五)北京インターネット裁判所(2023)京0491民初11279号民事判決書を参照。
(6)孫山:『デジタル技術時代作品「過保護」現象のガバナンスロジック』、『科学技術と出版』2024年第2期を掲載する。
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