商標注意の「不正競争防止法」規制と対応策

2024 04/28

ここ数年来、我が国の商標出願量、登録量が年々増加するにつれて、商標登録は次第に際立った問題となっている。2023年上半期だけで、商標局は累計24万9000件の商標悪意登録を取り締まり、そのうち商標登録申請、異議などの授権段階で19万2000件の授権を認めず、77.1%を占めた。商標登録をどのように識別するか、商標登録をどのように規制するか、異なる主体間の権利をどのようにバランスさせ、権利の境界を正確に区分するかは、立法と司法の注目すべき問題となっている。ちょうど年に一度の「4.26世界知的財産権の日」にあたり、各地の裁判所は2023年の知的財産権保護の典型的な例を続々と発表し、その中には規制商標の奪い合いの例が入選し、各地の裁判所が前述のホットスポットと関心に応え、商標の奪い合いを制止し、市場競争環境を浄化するための模索と試みを体現している。


一、商標注意の概念と不正競争タイプ


「商標法」の文脈では、「タックル」という言葉自体に否定的、貶め的な評価が含まれており、これは行為者が通常明らかな主観的悪意を持っていることを意味している。言い換えれば、行為者の主観的悪意も、注意を構成するかどうかを判断する要素の1つである。そのため、法律で規制されている商標の奪い合い行為は、他人が先に良好な名誉を勝ち取り、不正な競争利益を奪うための悪意のある奪い合い行為だけを含み、行為者が純粋な善意の場合の「善意の奪い合い」は含まれていない。


一般的に、商標登録には広義と狭義の区別がある。広義の商標登録出願とは、商標登録出願人が許可を得ずに、他人が法に基づいて取得または法に基づいて享有する権利客体を商標として登録申請する行為をいう。これらの権利には、商標権、著作権、意匠特許権、氏名権、肖像権などが含まれる。狭義の商標プリエンプトとは、商標登録出願人が先の商業標識使用者の許可を得ずに、その商業標識、例えば未登録商標、ドメイン名、商号などを商標登録申請する行為を指す。


前述したように、行為者は単に賭けのために賭けたのではなく、その賭け商標は不正な競争利益を奪うためのものである場合、商標賭け構成の不正な競争行為には以下のものが含まれるが、これらに限定されない:


1、商標を注釈し、注釈した商標を使用して市場経営活動に従事し、関連する公衆の混同を招きやすい場合、


2、商標を奪い、虚偽の宣伝を行った場合、


3、商標を注釈し、注釈された真の権利者に対して行政苦情の通報、民事訴訟の提起、行政授権の権利確定手続き(異議、無効、撤退3など)の起動、弁護士の手紙の送信などの行為を実施し、注釈された真の権利者が自身の商標または商業標識を使用することを禁止しようとする場合、


4、商標を奪い取って高値で販売した場合、


5、継続的に、大量に他人の商標を申請し、商標を買いだめし、前述の行為を実施するために準備するなど。


二、「反不正競争法」規制商標の優先権付与の適用の優位性と実行可能性


「反不正競争法」を適用して商標の奪い合い行為を規制することは、本質的な原因は「商標法」規制に関連する行為に限界があることである。まず、優先権者は商標を大量に優先権を行使し、「商標法」の枠組みの下で異議、無効宣告、撤退の3つのプログラムを起動して商標を制止し、一度に1つの商標に対してプログラムを起動することしかできず、権利者を泥沼に陥れ、多くの時間と金銭コストを余分に支払うことが多い。次に、商標注意は『商標法』第57条に規定された商標権侵害行為の類型ではなく、法律の適用に困難がある。例えば、(2020)京0102民初2355号事件では、北京市西城区人民法院は商標出願登録行為は「商標法」が規制する商標使用行為ではないと認定したため、被告の商標登録行為は商標権侵害にならず、原告の訴訟請求をすべて棄却した。


これに対して、「反不正競争法」を適用して商標の奪い合い行為を規制する優位性が高まっている。まず、現在の司法実務から見ると、「反不正競争法」を適用して商標の応急手当行為を規制することで、応急手当人が権利商標と同じまたは類似した商標の登録を申請することを一度に禁止することができ、応急手当人に対する行為禁止に類似しており、意見募集中の「商標法改正草案」が設計した強制移転制度と組み合わせることで、勝訴後に登録された応急手当商標の強制移転を実現することもできる。次に、タックルマンが商標をタックルした後、必ず虚偽の宣伝、人を混乱させる行為、苦情の通報または起訴などの行為を実施し、まさに『反不正競争法』の具体的な不正競争行為条項の規制の範疇に入ることができ、一歩後退して『反不正競争法』の第2条の「一般条項」があることができる。


三、裁判所が「反不正競争法」を適用した規制商標の奪い合いの歴史と現状


全体的に見ると、裁判所は「反不正競争法」を適用して商標の奪い合い行為を規制し、「無から有へ」、「法律原則から原則的条項へ、具体的条項へ」、「商標の奪い合い行為の禁止から行為者に損害賠償を命じる」過程を経験した。


(一)法律の適用:無から有へ


裁判所が最初に商標の奪い合いを規制する方式は、主に誠実信用原則を適用するか、権利の濫用を禁止する原則を適用し、奪い合い人が提起した民事権利侵害訴訟の訴訟請求を却下することである。(2014)民提字第24号【指導的判例82号】事件で、最高人民法院は原審原告の王砕永氏の権利商標「歌力思」系の緊急注取得を認定し、商標権の取得と行使の方式はいずれも正当とは言い難い。王砕永氏は善意で取得した商標権ではない歌力思社の正当な使用行為に対して提起した権利侵害の訴えは、権利濫用を構成し、最終的に一審、二審の判決を破棄し、王砕永氏のすべての訴訟請求を棄却する判決を下した。(2022)上海73民終4号事件で、上海知的財産権裁判所も原審原告商標系の応急措置取得、商標使用、訴訟提起行為が誠実信用原則に違反しているとして、原告のすべての訴訟請求を棄却する判決を下した。


その後、杭州市余杭区人民法院は(2017)浙0110民初18627号事件、上海市余杭区人民法院は(2017)上海0112民初26614号事件などの事件の中で、「反不正競争法」第2条の「一般条項」を使用して被侵害者に保護する試みを開始し、「反不正競争法」は商標の侵害を制止する有力な制度ツールとなり始めた。


(二)裁判根拠:法律原則から原則的条項へ、具体的条項へ


前述したように、各地の裁判所は最初に誠実信用原則を適用したり、権利乱用原則などの法律原則を禁止したりして商標注意行為を規制したりした。


その後、各地の裁判所は「反不正競争法」規制商標の賭けを適用する可能性を模索し始めた。(2017)浙江省0110民初18627号事件で、杭州市余杭区人民法院は被告が誠実信用原則に違反し、他人の合法的権益を損害し、市場の正当な競争秩序を乱し、悪意を持って商標権を取得、行使したと認定し、不正競争行為と認定することができ、そして『反不正競争法』第2条の「一般条項」を適用して判決を下した。


現在に至るまで、行為者の商標注意行為は虚偽の宣伝、人を混乱させる行為、悪意のある苦情の通報や起訴などの行為と結びついており、各地の裁判所は不正競争行為を細分化し、具体的な「反不正競争法」条項を適用する傾向にある。(2023)浙03民初423号事件【同事件が「2023年度浙江裁判所十大知的財産権事件」に入選】において、温州市中級人民法院は、被告が悪意を持って他人に一定の影響を与える「呼び覚ましの言葉」を商標として使用し、同商標を利用して「権利侵害停止」弁護士の手紙を送り、混同及び虚偽の宣伝行為を行った場合、不正競争を構成し、「反不正競争法」第6条、第8条の判決を適用して被告に相応の法的責任を負わせる。


(三)責任負担:商標の単純な賭け禁止から判決行為者の損害賠償まで


初期の各地の裁判所は一般的に慎重であり、通常は注意喚起人に注意喚起行為を停止するように判決するだけだった。(2017)上海0112民初26614号事件において、上海市閔行区人民法院は被告に商標登録停止を命じた不正競争行為のみを判決し、被告に原告の経済的損失の賠償を命じなかった。


しかし、注釈行為が権利者に与えた損害を補うために、注釈者に注釈行為を停止させることは不十分であることが多いため、現在、各地の裁判所は、注釈者に注釈行為を停止させるとともに、注釈者に権利者の損失を賠償させるよう判決している。(2021)蘇民終2452号事件【同事件が「2023年江蘇裁判所知的財産権司法保護十大典型例」に入選】において、江蘇省高裁は「被訴権侵害者は権利者と協力する際に先に使用した有名商標と作品を商標として奪い、知的財産権侵害訴訟、行政機関、業界協会、電子商取引プラットフォームへの苦情、微信公衆番号の不適切な登録、商業誹謗、商標の奪い、買いだめなどの方式で商標権者を全方位的に取り締まり、主観的悪意が明らかで情状が深刻で、知的財産権の濫用による不正競争行為を構成する」と認定し、権利者の経済損失300万元の賠償を命じた。(2021)福建省高級人民法院は被告に原告の権利商標と同一または類似の商標の登録申請停止を命じただけでなく、被告に原告の経済損失160万元の賠償を命じた。


四、権利者の商標登録に対する対応策


(一)商標モニタリングの強化


反不正競争法の規制商標の賭け行為を適用することはできるが、賭けの芽を芽の段階で殺す必要がある。権利者は日常商標のモニタリングを強化し、自身の商業標識を発見したり、先に権利が他人に奪われたりした後、直ちに「商標法」の規定に基づいて異議、無効宣告または撤退の3つの手続きを行うことができる。

(二)権利侵害を訴えられた場合、積極的に応訴し、適時に反撃すべきである


優先権者が商標を獲得した後、権利者に対して商標権侵害と不正競争訴訟を開始する可能性が高い。この場合、権利者は、権利者系が商標を奪い、権利を乱用し、誠実な信用原則に違反していることを理由に抗弁し、裁判所に権利者の訴訟請求の却下を請求することができ、また、『最高人民法院の知的財産権侵害訴訟における被告が原告の権利乱用を理由に合理的な支出の賠償を請求する問題に関する返答』の規定に基づいて、権利者が当該訴訟によって支払った合理的な弁護士費、交通費、食事代などの支出の賠償を請求することができる。


反撃措置については、権利者は裁判所に権利乱用行為に対する司法処罰を請求することができる。「長高電新」案【湖南裁判所知的財産権司法保護状況(2023年度)及び10大典型例、10大優秀例】において、長沙市中級人民法院は、注意者が商標を注意した後に悪意を持って商標権侵害訴訟を提起した行為に対して10万元の罰金を科した。


必要に応じて、権利者はまた、権利侵害訴訟を悪意を持って提起する行為に対して反訴を提起することができ、権利侵害の停止、損害賠償、影響の除去の法的責任を負うよう裁判所に判決するよう請求することができる。


(三)自発的に不正競争訴訟を提起する


現在の司法環境の下で、権利者は、商標を奪う行為に対して不正な競争訴訟を起こすことができ、争議は何もない。権利者は、権利者の権利商標と同じまたは類似した商標の登録を停止するように要求し、経済的損失の賠償を要求するために、通常の訴追者、請求者のほかに、以下の「2つの方法」を使用して、自身の合法的な権利を十分に保護することができる。まず、商標を賭けた譲受人と商標代理機構を共同被告として追加することができる。(2021)福建省高級人民法院は、緊急発注者に商標登録代行サービスを提供すると認定した商標代理機構と緊急発注者との共同権利侵害について、原告に160万元の連帯賠償が必要である、南京のある会社が西安のある科学技術会社、西安のある会社を訴えた不正競争紛争事件で、陝西省高級人民法院は商標の譲受人も同様に不正競争を構成していると認定した。


第二に、損害賠償の訴訟請求において、商標注意行為を制止するために支出された合理的な費用の賠償を注意喚起人に請求することができる。(2023)浙03民初423号事件【同事件が「2023年度浙江裁判所十大知的財産権事件」に選ばれた】において、温州市中級人民法院は、商標注意行為による商標出願、行政無効及び司法手続における侵害者の代理費などの費用は、不正競争行為による損失であり、賠償額を考慮する必要があると認定した。


五、結語


商標の応急措置行為は健康な市場環境の建設、公平で秩序ある競争秩序の育成に大きな破壊を与えた。「反不正競争法」を適用して商標を奪い取る不法行為を厳しく取り締まり、新品質の生産力を発展させる時代の需要に応え、ブランドの知的財産権の保護に力を入れ、経済社会の質の高い発展を推進するために重要な現実的意義を持っている。
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