羊毛をむしり取る合法的な境界はどこですか?

2024 06/26

問題の提起


ケース1:甲系のあるデパートの営業員、彼女は夫の身分証明書で取り扱ったデパートの会員カードを持っていて、会員カードで買い物をするとポイントを享受できて、年末にプレゼントを交換することができます。甲は勤務中、この会員カードを使って顧客のために決済し、合計10万ポイントを貯めた。贈り物を交換しているところをデパートで発見され、その行為が犯罪だと思って警察に通報した。


ケース2:乙はあるショッピングプラットフォームの業者である。プラットフォームは販売促進活動を開始し、一定額の買い物をするとポイントに基づいて茅台を原価で購入することができる。乙は自分の店で商品を購入し、ポイントで茅台を多く購入し、デパートに通報された。


ケース3:丙はあるプラットフォームが新規登録会員に対して割引キャンペーンを展開していることを発見し、携帯番号を使って新規会員を登録すればクーポンを受け取ることができる。丙はそこで大量の携帯電話番号を集めて新規会員登録してクーポンを受け取って買い物をした。プラットフォームに発見されて警察に通報した。


以上の3つのケースはいずれも羊毛をむしり取る典型的なケースである。羊毛をむしり取るとは、ネットで稼いだ一族が各種のネット金融製品やお年玉活動を利用してオフラインで引き出して金を稼ぐことを普及させ、また各銀行などの金融機関や各種類の業者の優待情報を収集して、利益を実現する目的を指す。現在、羊毛のむしり取りはインターネット金融分野に限らず、社会の各分野に浸透しており、クーポンの販売、割引、通話料の無料化、通信量の配達などの多くの活動は、羊毛のむしり取りと呼ぶことができる。


現在、羊毛摘出罪は新聞報道に見られている。例えば、ある野菜購入プラットフォームが新規ユーザーの登録と新規ユーザーの引き寄せにクーポンを贈るキャンペーンを開始した場合、王氏は違法な手段を用いて大量の仮想アカウントを取得して新規ユーザーを登録し、大量の新規ユーザークーポンと新規クーポンを獲得し、大量の実商品を安価に購入し、転売して差額を稼ぐ。また、あるデパートが新規会員に1時間無料駐車を提供した場合、複数の被告人が悪意のあるコード接続ソフトを使って新規ユーザーを大量に登録してポイントを獲得し、ポイントで無料駐車時間を交換し、駐車料金を数千元から数万元少なく払った場合、これらの2つの行為はいずれも詐欺罪に認定された。


業者は販促活動を展開し、顧客に利益を与え、消費を刺激し、ウィンウィンの結果であるはずなのに、一部の人に利用されて巨額の利益を得て、業者の予想を超えて、販促の目的から外れた。しかし、すべての羊毛をむしる行為が犯罪を構成するわけではなく、業者が設定した条件に明らかに反し、詐欺的な手段を用いて利益を得ることが犯罪を構成することができると考えている。商店の優遇条件に合致する行為はすべて合法的で合理的な行為でなければならない。


業者は営利のために常に各種の優遇活動を打ち出しており、長期的に有効なものもあれば、特定の時間に展開されているものもある。すべての人に向けているものもあれば、特定のグループだけに向けているものもあります。商店の優待活動の形式は多様で、実現する直接的な目的も異なっていて、いくつかは消費を刺激して、いくつかは新しい顧客を引きつけて、いくつかは古い顧客の粘性を増加して、しかし総括的な目的はすべて利益を高めることです。


業者と消費者の間は平等な民事関係である。業者は自ら利益を譲り、優遇条件を設定し、消費者の行為は業者が設定した条件に合致すれば優遇を受けることができ、詐欺行為だけが身分詐称や虚偽情報の使用などの犯罪の疑いを持つ可能性がある。以下の筆者はいくつかの方面から論述を展開する:


事業者の設定条件は明確で明確であり、販売促進の目的と一致しなければならない


販売促進の目的は業者の内在的な考えと意図であり、優遇条件は外在的な約束や約束である。業者は販促のたびに特定の目的を持ち、目的を達成するために適切だと思う優遇条件を設定します。例えば、業者は新規顧客を誘致し、消費者層を拡大するために、新規登録した会員に一定の割引を与える。消費者は業者の目的を推測して従う義務はなく、設定された条件に合致すれば優遇を受けることができる。これは、法律の文字通りの意味で行為を実施すればよいという立法目的を考察する義務がないようなものだ。


消費者が恩恵を受ける行為が事業者の目的に合わない場合は、事業者の約束が不明瞭であることに起因する。例えば、消費者は複数の携帯電話番号や身分証明書番号を持って新規会員を登録し、業者が1人で複数の会員を登録することを禁止していなければ、消費者は多くの再会員割引を受けることができる。つまり、消費者は事業者が設定した条件に注目すればよく、自分の行為が事業者が望んでいるか、予期している行為であるかどうかを考慮する必要はない。


ケース1のように、甲のあるデパートが消費金額に応じて消費者に一定の割合のポイントを与えるのは、顧客の粘性を高め、再消費を促進するためである。ポイントは消費行動に伴う消費者の権益であり、モールの本意は消費者に享受してほしいことである。しかし、デパートは営業員に会員カードを作ることを禁止していないし、顧客に営業員の会員カードを使うことを禁止していないし、消費者のポイントを他人に使うことを禁止していない。営業員は実質的に消費者から譲渡されたポイント権益を受けており、消費者と営業員の間の合法的な民事法律関係であり、デパートは営業員のポイント権益の享受を拒否する権利はない。


ケース2では、プラットフォームの販売促進活動は売上高を高めるためであり、本来の意味はもちろん消費者をプラットフォームに誘致して消費することであり、販売促進費用はプラットフォームが負担し、プラットフォームの収入は各商店の管理費から来ている。しかし、プラットフォームは業者の消費を禁止しておらず、業者が自分の店の商品を消費することを禁止していない。マーチャント消費もプラットフォームの支払いルートに応じて支払い、プラットフォーム管理費も比例して与えられる。誰が消費しても、プラットフォームは同じ管理費を受け取っている。だから、商家の消費はその身分が特殊であるために一般消費者と差があるわけではなく、プラットフォームが与える恩恵を受けるべきである。


業者は不特定多数の人に対して請求書を発行し、設定条件を満たせば割引を受けることができる。消費者が条件に合った行動をすることは、業者への承諾とみなされる。消費者が設定条件に合致している限り、業者は優遇を与えなければならない。そうしないと違約になる。消費者がこれに基づいて訴訟を起こすことも裁判所の支持を得ることができる。だから、業者は消費者がその目的に合わない行為を犯罪だと思ってはいけない。そして、消費者の消費行動が事業者の目的から逸脱しないように、自分の販売促進目的に基づいて、詳細なルールと条件を設定しなければならない。そうでなければ、業者の設定条件が不適切であることによるいわゆる「損失」は、業者自身が負担するしかない。


不正、詐欺の手段で条件を満たす行為は犯罪の疑いがある


業者が設定した条件は社会通念で理解し、一般人の常識に合致しなければならない。業者が公表した優遇条件は一般の人の認知に基づいて作られ、使用する言語も一般的な理解レベルに合っているので、消費者は日常生活の中で約束された概念、意味で業者の優遇条件を解読し、適用しなければならない。携帯電話番号の場合は、実名で登録され、正常に使用できる携帯電話番号を指すべきであり、明らかに違法な手段で条件を満たすと犯罪の疑いがある可能性がある。前述のように、ある野菜購入プラットフォームが詐欺被害に遭った場合、容疑者は不正な手段を使って大量の仮想アカウントを取得して新規ユーザーを登録し、クーポンを獲得した。また、駐車料金詐欺事件のように、容疑者は悪意のあるコード接続ソフトを使って新規ユーザーを大量に登録してポイントを獲得した。この2つの事件の中の手段は明らかに非合法で、仮想番号は実名登録を必要とせず、相応の身分情報を持たず、多くの正常な携帯電話番号が持つ機能に欠けている。容疑者は、これらの仮想アカウントや仮想携帯番号が通常使用されている携帯電話とは異なることを知っており、業者の設定条件にある用語の通常の意味に反しており、登録のために特典をだまし取っただけだ。実際の携帯電話番号は、通信や連絡だけでなく、身元情報を表しています。したがって、不正な手段で業者の条件を満たすことは、もちろん法的に保護された民事行為ではなく、その不法性はもちろん、行為者が不法に占有する目的も明らかになっている。


消費者が身分を偽って詐欺で優遇を受けているのも犯罪の疑いがある。


事業者は、障害者、未成年者、一定以上の高齢者など、特定の人々に割引を提供することもある。業者はすでに優遇対象を指定しており、この特定の人以外は優遇を受ける資格はない。もし消費者がこの条件を知っていても、詐欺手段で身分を偽って優遇を受けていれば、その不法占有目的が明らかになり、財産侵害犯罪の疑いがある可能性がある。


以上より、筆者の結論は、業者が設定した条件について、その字面の通常の意味に基づいて理解し、この条件を満たせばその優遇を受けることができ、条件に違反していない場合も多重優遇を受けることができる。しかし、違法な手段で条件を満たしたり、特定の身分になりすましたりすることは犯罪の疑いがある。
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