会員アカウントを無断でレンタル?高朋代理小米の強力な権利擁護!

2024 07/02

ビデオ会員アカウントの時間分割レンタルは、愛奇芸、テンセント、優酷など、長期にわたって権利侵害に悩まされてきたが、オンライン上のビデオネットワークプラットフォームだけでなく、一部の映画・テレビ端末機器会社も狙われ、損失が深刻化している。高朋弁護士事務所の周学騰弁護士チームはこのほど、権益維持小米グループ傘下のみんなの電気製品を主とする北京小米電子製品有限公司(以下小米電子)のVIP会員アカウントのリース販売不正競争事件の代理に成功した[1]。


一、小米電子が広州執念の不正競争紛争案を提訴


(一)事件概要


小米電子系小米テレビ、小米箱などの映画・テレビ端末装置の経営者は、端末装置を通じてユーザーに動画再生サービスを提供することを主な業務とし、ユーザーは有料で「小米映画・テレビVIP会員」「小米児童成長VIP会員」製品を購入し、有効期間内にVIP特権サービスを受けることができる。小米電子がユーザーと締結した「会員協議」には制限規則を設け、VIP会員アカウントの再販、レンタル、貸し出し、譲渡などを禁止することを明確に約束した。


広州執念科技有限公司(以下、広州執念と略称する)は天猫プラットフォームに「藍心語デジタル旗艦店」を開設し、「小米映画・テレビVIP会員」「小米児童成長VIP会員」各種会員カードを販売またはレンタルし、2人のユーザーが1つのアカウントを共有できるようにし、2日間カード、5日間カード、月額カード、シーズンカード、年間カード、「映画・テレビ+児童」など多くの商品ポートフォリオを設置した。小米電子は広州が上述の小米VIP会員アカウントのリース販売を執着した行為が正常な会員規則を破壊し、市場秩序を妨害し、小米電子が獲得すべき経営利益を減少させたとして、北京市西城区人民法院に権利侵害の停止を求めた。


本件訴訟の過程で、小米電子が天猫プラットフォームに下架処理を行ったことを通知した後も、広州の執念は手に入らず、通知を受けてから2日以内に商品名、商品画像などを修正することで再び上架販売し、処罰を逃れ、明らかな悪意を持っている。


(二)審判結果


人民法院の判決は広州の執念が不正競争を構成していると認定し、直ちに権利侵害を停止し、小米電子経済の損失を賠償するよう命じた。


(三)審判要点


1、競争関係がある。小米電子は映画・テレビ端末装置の経営者として、インターネットを通じて有料ユーザーにVIP会員サービスを提供して経営利益を得るために法律で保護されなければならない。広州は小米映画・テレビのVIP会員アカウントを販売したりレンタルしたりする形で営利に執着しており、必然的に小米電子のネットユーザー数が減少し、利益が損なわれているため、双方は競争関係にある。


2、商業道徳と誠実原則に違反し、不正競争を構成する。「中華人民共和国反不正競争法」第12条の規定に基づき、経営者はネットワークを利用して生産経営活動に従事し、本法の各規定を遵守しなければならない。経営者は技術手段を利用してはならず、ユーザーの選択またはその他の方式に影響を与えることによって、他の経営者が合法的に提供しているネットワーク製品またはサービスの正常な運行を妨げ、破壊する行為を実施してはならない。本件では、小米電子が提供するVIP会員サービスは市場競争優位を獲得する重要な業務であり、広州執念はアカウントの販売、賃貸、譲渡、贈与、第三者への貸与などの制限規則を知っている場合、依然として購入したVIP会員アカウントを対外的に販売または賃貸して小米電子の合法的権益を損害し、誠実さの原則と商業道徳に違反し、主観的悪意が明らかであり、不正競争を構成しているため、相応の法的責任を負わなければならない。


二、関連法律問題の焦点


(一)競争関係は同業経営者に限らない


2022年に最高法が新たな「反不正競争法司法解釈」(以下「解釈」と略称する)第2条の規定を公布し、経営者と生産経営活動の中で取引機会の争奪、競争優位の損害などの関係が存在する市場主体は、人民法院は反不正競争法第2条に規定された「その他の経営者」と認定することができる。インターネットと業界あるいは産業間の融合により、トラフィックの争奪は同業経営者間の競争から非同業経営者間の競争に変化し、インターネット経済の下では、競争関係は同一業界にあるかどうかに限らないと認定した。したがって、経営者間の競争関係の判断は、同業経営者に限らず、「双方の具体的な経営行為と最終利益の面で」競争関係があるかどうかに着目しなければならない。本件の中小米電子は主に小米テレビ、小米箱などの映画・テレビ端末装置を生産する経営者であり、その収益モデルは一般的な動画サイトとは異なり、対象顧客は前記端末装置を購入した小米ユーザーであり、代替性がなく、会員管理モデルと有料会員モデルの収益はその動画業務の主要な収入源である。広州の執念は小米電子の関連端末機器の販売に影響を与えないが、その行為は直接に一部のユーザーが借号を通じて広告をスキップしたことによって、トラフィックが減少して広告収益が低下したり、一部のユーザーが小米電子の公式VIPアカウントを購入しなかったりして、会員費収益が損失したりした。そのため、双方は最終的な利益において直接競争関係を持っており、すなわち本件裁判所が「必然的に小米電子のネットユーザー数が減少し、利益が損なわれるため、双方は競争関係にある」と判断した。


(二)ネットワーク不正競争行為の認定


インターネットの専条は、ネットワークにおける不正な競争行為を「要約+列挙+暗黙の了解」という立法モデルを用いて規定している。「反不正競争法」第12条第1項は、ネットワーク経営活動が反法規制を受けている、すなわち、経営者がネットワークを利用して生産経営活動に従事するには、本法の各規定を遵守しなければならないと規定している。第2項の前部では、経営者が技術的手段を利用して消費者の選択に影響を与えるなどの方法で、他の経営者の正常な経営行為を阻害することを禁止する原則的な規定を行った。第2金第1項から第3項は3種類のネットワーク不正競争行為の類型を列挙した、第4項は、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運用を妨害、破壊する他の行為を暗黙的に規定する。人民法院は『反不正競争法』第12条「インターネット専条」の暗黙条項を適用して不正競争行為を認定した場合、被疑行為が以下の4つの条件に合致するかどうかを評価しなければならない:1つは、被疑行為が技術手段を利用して他人のネットワーク製品やサービスの正常な運行を妨害する行為である、第二に、被疑行為はこの条に明確に列挙されたインターネット不正競争行為に属さない、第三に、『反不正競争法』によって保護された法的利益が被疑行為によって実際の損害を受けた、第四に、被起訴行為はインターネットの商業道徳に基づいて不正性がある。(2)「インターネット専条」を運用する際には、特殊から一般までの論理に従う必要がある。すなわち、まず行為がインターネット専条に規定された類型によってカバーされるかどうかを判断する。次に、この新しい行為が第2項1から3項の3つの類型に含まれていない場合は、暗黙的条文分析を用いてみること、最後に、「インターネット専条」だけを適用しても規制できない場合は、反法一般条項を用いて評価する。


(三)「反不正競争法」第2条の適用


「反不正競争法」第2条第1項は、経営者は生産経営活動において、自発的、平等、公平、誠実の原則に従い、法律と商業道徳を遵守しなければならないと規定している。『解釈』第3条は、特定の商業分野が普遍的に遵守し、認可された行為規範を規定し、人民法院は反不正競争法第2条に規定された「商業道徳」と認定することができると規定している。人民法院は事件の具体的な状況と結びつけて、業界規則または商業慣例、経営者の主観状態、取引相対人の選択意欲、消費者権益、市場競争秩序、社会公共利益への影響などの要素を総合的に考慮し、法に基づいて経営者が商業道徳に違反しているかどうかを判断しなければならない。人民法院が経営者が商業道徳に違反しているかどうかを認定する場合、業界主管部門、業界協会または自律組織が制定した就業規範、技術規範、自律公約などを参考にすることができる。実践のまとめによると、この条は主に以下の点を考慮している:1.経営者間に競争関係があるかどうか。ここには、同業の直接競争関係も含まれるし、本件のような異業種の間接競争関係も含まれる。2.経営行為に正当性があるか。実際に確認するのは難しいのは、法律で明示的に禁止されていない行為が誠実な信用原則と商業道徳に違反しているかどうかだ。採用された行為の本質が競争を奨励するか、それとも競争を制限するか、そして業界のビジネスモデルと慣例に合っているかどうかを考察しなければならない。3.経営者に主観的な過失がないか。4.経営行為が損害を与えたかどうか。損害の結果は、取引機会の喪失、競争優位性の低下、ネットワーク製品やサービスの正常な運用ができないなど、他の事業者にもたらすことがある。消費者の情報取得コストの増加、知る権利の侵害など、法律で保護された消費者の権益を消費者にもたらすこともある。


三、レンタル仮想アカウントの権利侵害産業化はどのように抑制するのか。


本件では、広州が執念を燃やしている「藍心語店舗」は小米会員だけでなく、クラウド視聴会員、マンゴーTV会員、keep会員などの国内主流の映画・テレビオーディオ、ネットワーク記憶ツール、知識読書有料などのサービスや製品を販売し、権利侵害商品の販売を主な牟利手段としている。また、司法の実践の中には、権利侵害者が専門の借号サイト、ウィジェットなどを開設して各種類のソフトウェアアカウントを専門にレンタルする「代理プラットフォーム」が徐々に派生しており、近年では共有アカウントはすでに黒灰産業チェーンを形成しており、これらの組織や個人は第三者プラットフォーム上で、会員アカウントを転売、解体(1号多売)している。一部の電子商取引プラットフォームや中古取引プラットフォームでは、「VIP」「共有」という言葉で、このようなサービスを見つけることができます。[3]。このような行為に対して、裁判所の態度は権利者がその誠実で合法的な経営に基づいてユーザーに有料会員サービスを提供したり、広告を投入して広告費を受け取ったりして、関連する合法的な権益を獲得することを肯定することである。そのため、仮想アカウントを貸し出す行為に対して司法は否定的な態度を持ち、このような不良な発展の勢いを抑えるには、小米のような権利者が積極的に法律兵器を手に取って自分の権利を守って正気を粛清する必要がある!


参照と注釈(下にスライドして表示)


[1]北京市西城区人民法院(2023)京0102民初25894号民事判決書。


[2]徐俊、徐弘韜:『「インターネット専条」ポケット底条項の適用を探る』、微信公衆番号「中国裁判」を載せ、2021年8月6日。


[3]「共有会員の『黒灰産』がビデオプラットフォームに包囲討伐された:代理店が月に1万元入った」、ネット易ニュースクライアント、2023年1月8日。
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