商業秘密侵害訴訟における秘密点について簡単に話す

2024 07/12

記事源:中経メディアシンクタンク『ビジネススクール』雑誌公式サイト。


現代社会では、商業秘密は企業の生存と発展にますます大きな役割を果たし、商業秘密を侵害する事件の中で、「密点」と「密点分割」の概念が絶えず現れている。本文は立法文書の関連規定を考察し、商業秘密侵害訴訟の事件から密点の概念を探索し、密点すなわち商業秘密の範囲を明確にし、それから司法実践の中の適用を分析し、主に権利者が商業秘密保護範囲を明確にしてその訴訟主張を支持するのを助け、そして損害賠償額を認定する際に密点分割要素を考慮する。


一、問題の提出


新しい科学技術革命と経済グローバル化の大きな背景の下で、ビジネス秘密は企業の無形資産として、その核心競争力の一つである。中米貿易協定の締結により、知的財産権、特に商業秘密の保護がより多くの注目を集めている。商業秘密の保護は特に損害賠償救済が重要であり、これも実践上の難点である。権利侵害責任の主な機能は復元機能であり、被害者を被害が発生していないかのような境遇に復帰させることを目的としている[1]。これにより、損害賠償の基本原則は全面賠償の原則であり、つまり補償範囲は被害者の損失を基準とすることが決定された。しかし、商業秘密はその自身の属性の位置づけが不明であるため[2]、使用方式の秘密性及び侵害の結果は明らかにできず、商業秘密を侵害する訴訟の敗訴率が高く、損害賠償額の確定は非常に難しい。実践の中でますます多くの事例の中で「秘密点」「秘密点」の概念が現れ始め、商業秘密の保護範囲を明確にし、秘密点分割理論を用いて商業秘密侵害の損害賠償に確定性を増加させた。


二、現段階の立法状況の考察


我が国の現段階の立法はまだ密点と密点の分割の概念が明確に現れていない。『反不正競争法』第32条では、商業秘密を侵害する民事訴訟の過程で、商業秘密権利者は商業秘密の存在と権利侵害者が使用する商業情報との同一性を証明するための予備証拠を提供する必要があると規定している。一方、『江蘇省高級人民法院商業秘密侵害紛争事件審理ガイドライン(2010年)』第2.3条:「商業秘密範囲の確定。商業秘密事件の審理において、権利者はその商業秘密の範囲、すなわち秘密点を明確にすることを先行しなければならない」とは、南将商業秘密の範囲が秘密点に等しいことを指す。 しかし、2020年8月に最高人民法院が最新発表した「商業秘密紛争の司法解釈の侵害」は、この条項を削除した。そのため、現在は地方的な文書の中で密点の概念が明確に使用されているだけで、国家レベルでは統一された規範的な文書は規定されていない。


筆者は一部削除の原因は商業秘密の自身の属性にあると考えているが、もし最高法径行の規定がまず商業秘密の範囲を明確にしなければならないならば、商業秘密を絶対権と規定するきらいがある。次に、密点の定義と区分は実務において主に損害賠償額を認定する際に密点分割要素を考慮するものである[4]。これは因果関係による損害賠償の制限が商業秘密を侵害する民事事件における具体的な適用にすぎないため、実践においては本来考慮すべきであり、かつすべての事件が密点分割に関与するわけではなく、侵害利益や法定賠償を適用すれば密点分割要素を考慮する必要もない。最後に、「反不正競争法」は、権利者が主張する商業秘密が構成条件に合致しない、または商業秘密を侵害する行為が存在しないことを、商業秘密権利者が予備的な証拠を提供した後に権利者が証明することを規定している[5]。このような立証責任移転の規定は権利者を救済するのに十分であり、これまで原告が商業秘密の成立を証明できず、その範囲を明確にしたことによる敗訴状況に効果的に対応してきた。だから筆者は現在、司法解釈に密点や関連問題を一時的に規定しなくてもよいことに賛成しているが、実践と理論の深い議論と発展に伴い、将来はより成熟してから参加することを考えることができる。


三、商業秘密範囲の明確と定義


1.密点の概念


商業秘密を侵害する民事権利侵害紛争事件において、現在形成されている司法実践の共通認識は、原告、すなわち商業秘密権利者がまず初歩的な証拠を提供して保護を要求する商業秘密客体の範囲、いわゆる秘密点または秘密点を画定することを要求することである。実は密点は法律的概念ではなく、実践上の俗称である[6]。「反不正競争法」は、商業秘密の構成要件に対して、主に3つの秘密性、価値性、秘密性を規定している。その秘密性とは、関連する技術情報や経営情報を「所属分野の関係者に一般的に知られていない、入手しやすい」、すなわち「一般に知られていない」ことを指す。秘密点は、一般に知られていない上記の情報です。具体的には、技術秘密事件の秘密点は具体的な技術案または技術情報を指す、経営秘密事件の秘密点とは、関連公知情報とは異なる特殊顧客深さ情報などの経営情報を指す。技術秘密を例にして、技術秘密は製品のレシピ、プロセス、技術秘訣、設計、図面(スケッチを含む)、試験データと記録、コンピュータプログラムなどを含む。上述した技術情報のうち公知の技術と特許技術を取り除いた後、残るのは商業秘密によって保護されるべき技術情報である[7]。


「密点分割」とは、商業秘密侵害犯罪において、行為者が商業秘密中の一部の密点技術を不正に使用し、商業秘密全体の価値の一部または全部を喪失させた場合を指す[8]。現実の商業生産において、商業秘密の研究開発、形成も段階的、段階的であり、商業秘密を構成する各構成部分の間は完全に相互に独立している可能性がある。権利侵害者は部分的な秘密点を不法に使用しているだけで、現実の生産の中で一部の独立した研究開発を通じて自分の生産チェーン全体を完成している場合もあります。また、権利侵害者は確かに一部の秘密点を借りて権利者と競争関係にある市場取引を完了するだけである。だから実務の中でますます多くの案件が損害賠償額を確定する際に「密点分割」を採用し、「実際の損失」の額を合理的に確定し、公平と正義を最大限に実現することを期待している。


2.密点が商業秘密の構成要件を満たす必要がある


(1)秘密性


秘密点範囲の定義過程も秘密性要件の判断過程であり、主な仕事はすべての関連情報の中で非公知部分を権利主張の基礎として選ぶことである。裁判所は認定の際、鑑定機関が発行した「公衆に知られている」かどうかの鑑定意見に基づいているほか、当該技術情報が関連公衆に普遍的に知られており、入手しやすいかどうか、および関連公衆が製品の外観を観察することによって直接当該製品の技術情報を取得できるかどうかを審査する。「港東科学技術会社と瑞岸科学技術会社などの商業秘密侵害紛争事件」で、裁判所は「港東科学技術会社が開発した「赤外分光計」の一種であるマザーボードの動鏡閉ループ制御駆動回路などに関する技術情報は、一定の技術的複雑性と隠蔽性を有しており、同定により、この技術情報は他の文献資料を通じて公開されていない。米国のある会社も同様の「赤外分光計」を生産しているが、製品の外観から外部観察と非破壊的分解を行うだけでは、関連する技術情報を得ることはできず、すでに市場で販売されている製品から技術情報を得るにはまだ大量の技術テストとパラメータ分析が必要であり、関連する公衆が製品を観察することで直接得ることはできない。鑑定機関の鑑定結論を総合的に考慮し、裁判所はこの事件の部外者の製品を観察することによって技術情報を取得することの難易度を考慮し、港東科学技術会社が開発した「赤外分光計」の技術情報は公衆に知られていないと認定した。


(2)価値性と機密性


価値性と機密性の論証については、精度要求はそれほど高くなく、必ずしも主張された機密点自体だけに対して行わなければならないとは限らない。一方で、(2012)深中法知民初字第687号案では、原告が主張した機密点はあるソフトウェアの一部の合意、アルゴリズム及びアルゴリズムによって主張されたある文書であり、裁判所は原告が提供した証拠は「係争ソフトウェアが実用性を示し、かつ係争ソフトウェアを販売することは原告に経済的利益をもたらし、価値性要求に合致する」と判断した。また、(2018)上海73民初199号事件の場合、裁判所は「係争中の技術情報は(入札)PPTに反映され、PPTは原告ナッツクラウドサーバー上に保管され、サーバーの機密性と安全性に制御され、許可されていない社会公衆は係争中のPPTを取得することが困難である」ことを重要な考慮要素とし、原告は合理的かつ適切な機密保持措置を取っていると考えている。一方、この密点を構成部分として位置する全体情報を論証する。例えば(2017)川01民初1005号案において、原告が主張し、裁判所の認可を得た秘密点は、「40トップドライブの生産技術方案の機械、油圧システムのいくつかの(すべてではない)コンポーネント及び部品の組立、外形寸法、公差、材料選択、熱処理、探傷検査の技術特徴及びその組み合わせ並びにモータ部分の個別コンポーネント及び部品の外形寸法、公差配合、材料選択などの技術特徴及びその組み合わせ」である。したがって、主張する秘密点がある特定の技術的特徴である場合、その技術的特徴自体の商業的価値と秘密性を論証することもできるし、その技術的特徴を含む技術的提案全体が価値性と秘密性を持っていることを述べたり、その技術的提案を搭載した図面に合理的な秘密保護措置を行ったりすることによって、主張する秘密点の価値性と秘密性を論証することもできる。


(3)密点は明確かつ具体的でなければならない


ある程度拡張させ、密点に対する論証を商業秘密の担体に拡張する際にも対応する具体的かつ明確な密点が必要である。例えば、実際には、権利者は通常、相対者と締結した秘密保持協定及び内部秘密保持制度を用いて秘密保持性要件を論証するが、権利者の秘密保持制度、秘密保持協定が一般的に述べられているだけで、具体的な秘密保持情報と秘密保持範囲を明確にしていない場合、一般的に権利者が合理的な秘密保持措置を取ったと認定することはできない。(2016)浙0110民初17163号案のように、裁判所は原告が制定し、実施した「技術秘密保持協定」及び被告と締結した秘密保持協定の中の秘密保持範囲はいずれも原告の「新プロジェクト、新設計、特殊生産技術及び特許技術、生産プロセス、プロセス図面、作業方法…」の大まかな約束だけであり、これらの約束は原告が本件で主張した秘密点と明確な対応関係を形成することはできないと判断した。被告も、このような約束によって原告が本件で主張する秘密点が秘密保持義務のある技術秘密であることを明確に認識することはできない。


3.訴訟における秘密点の選択方法


司法の実践の中で、密点は商業秘密刑事犯罪の中で最初に提起され、後に商業秘密の民事侵害の分野でも徐々に言及されてきた。裁判の実践によると、多くの事件の原告は起訴時、その商業秘密の具体的な内容、媒体及び範囲を明らかにしておらず、商業秘密と関連する公知情報を積極的に切り離すことはできない。商業秘密が広すぎて具体的ではなく、遊離さえ定まらず、事件紛争の焦点が固定しにくくなり、被告は有効な抗弁を組織することが難しくなり、鑑定内容が明確になりにくく、裁判が円滑に進行することが困難になった[9]。例えば、最高人民法院(2020)最高法知民終385号事件は、汕頭海洋会社が主張する係争技術の具体的な秘密点について明確かつ固定できなかったため、汕頭海洋会社が本件訴訟を提起した根拠となる事実と理由は明確ではなく、起訴条件に合致していないと認定し、汕頭海洋会社の起訴を却下した。「汕頭海洋公司はその主張する係争技術に関連するプラントプロセスの中で公知技術と区別されるこの部分の内容の創造性と秘密点についてさらに明確に固定し、プラントの中で汎用設備と区別される専有設備の創造性と秘密点についても明確に固定する必要がある。」秘密点は実際には非公知情報(すなわち商業秘密)であり、司法実践の中でまた関連する処方、プロセス、設備などの部分に具体化され、権利者が権利を主張する基礎であり、秘密点の内容と範囲を明確にしてこそ、権利侵害対象と「実質的に類似している」かどうかを明確にし、さらに権利侵害行為の存在と有無を判断することができる。そのため、秘密点の選択と区分は商業秘密権利者にとって極めて重要であり、もし権利者が主張する秘密点が小さすぎる場合、すべての小さなステップを秘密点とし、全体の関連性を無視すると、訴訟の効率に影響を与える可能性があり、自分にとっても大きな立証責任である。しかし、密点区分が大きすぎると、裁判所の「実質的に類似している」という判定への支持を得ることが難しく、敗訴する可能性が高いため、原告は訴訟においても合理的に秘密点のいくつかを選択したり放棄したりすることができる[10]、「香蘭素事件」において嘉興中華化工公司と上海欣晨公司は、この秘密点におけるプロセス部分に関する権利主張を明確に放棄することができる。すなわち、「3.粗品香蘭素分離技術及び設備」である。


四、商業秘密侵害による損害賠償額の確定


1.「密点分割」理論の取捨選択


秘密点は司法実践において商業秘密侵害の損害賠償額の認定に一定の役割を果たしているが、ここでは主に前述の「秘密点分割」理論に関連している。しかし、司法実務は秘点分割問題に対してシステム的で全面的な裁判論理を形成することができなかった。実務上、一般的な被告人や弁護人は、行為者がすべての商業秘密を侵害していないと主張し、権利者の販売損失を全額係争金額の抗弁としてはならないと主張しているが、ほとんどの裁判所はこれを認めていない。実際には密点分割を考慮するかどうかについても議論があり、密点間に関連があり、商業秘密が全体として機能しているため、分割すべきではないという見方がある。反対の観点では、密点分割要素を考慮すべきであり、権利侵害構成要件は因果関係を考慮しなければならない、折衷的観点は状況別に見て、損害賠償の計算基準によって密点分割を考慮するかどうかを認定する:利益損失で計算するなら考慮する必要があり、権利侵害利益で計算するなら必要がない。採用できると認定しても分割割合の確定は統一されておらず、実践には主に3つの方法がある:利益法、価値法、数量法。利益法とは、ビジネス秘密全体における関与秘密点の利益の比重を指し、価値法則はビジネス秘密全体に占める各秘密点の価値の比重に基づいており、数量法則は関与秘密点とビジネス秘密全体の秘密点の数の比重に基づいている[11]。筆者は、密点分割は実際には損害賠償額をより正確に確定することを求める方式であり、これは権利侵害法の理論的枠組みの中でもちろん成立していると考えている。因果関係の要求において権利侵害責任法は刑法と一致している:人はその行為による結果だけに責任を負う。密点分割は行為者の行為パターンを具体的に分析するのに有利であり、各密点の価値と各密点を侵害する行為の損害結果に対する貢献率を考慮して、科学的、合理的に賠償額を判定する。権利侵害責任法は埋め立て性補償を原則としており、損害賠償額を確認する際には、因果関係による損害賠償範囲の制限を守らなければならないので、密点分割を行うことも行為と損害結果との因果関係をよりよく明確にするためのサービスであるべきであり、密点自身の価値置換行為による結果ではなく、密点分割を論証推理の前提としてはならない。


2.「密点分割」の実践的運用


現実の商業生産において、権利者の商業秘密技術を完全に複製し、使用して生産する場合を除き、行為者は秘密保持の約束に違反したり、他人の技術秘密を不法に取得したりするほか、自ら研究開発し、リバースエンジニアリングしたり、公知の技術情報を利用したりして、そして組み合わせた技術を使用し、公開したりする場合も少なくない。権利者の技術要求がいずれも商業秘密の要件に合致している場合は、行為者が技術情報を取得する経路によっては、権利侵害経路を通じて取得した技術と、合法的な出所(例えば、自己開発、リバースエンジニアリングなど)を通じて取得した技術に分けることができる。例えば、「イト某斯会社、郭某周などの商業秘密侵害事件」において、係争技術情報は公知技術成分と非公知技術成分の組み合わせである[12]。もし機密分割事件の損失は権利者の経済損失の全額を計算しなければならないのだろうか。それとも侵害された各秘点の価値に基づいて確定しますか?本件では裁判所の1審と2審で食い違いがあった。裁判所は、被告側と被告人が2つの部品を侵害した技術秘密が生産ライン全体の利益で被告側の権利侵害利益を計算できるかどうかについて、一概には言えないと判断した。この事件では一審判決は生産ライン全体の利益に基づいて権利者の損失を計算し、二審裁判所は商業秘密保護としての2つの部品に独立した価値があるかどうかを重点的に審査した。上述の2つの部品は単独で価格を設定できるため、二審裁判所は最終的に上述の2つの部品を計算対象とし、その利益に生産ラインの数量を乗じて権利侵害者の利益を計算することを決定した。


「北京某正軟件股份有限公司、北京某成華智軟件技術有限公司による商業秘密侵害紛争二審事件」において、最高人民法院は「秘密点分割」の指導原則を明確に運用して賠償額を総合的に確定した[13]。「第一に、係争中の商業秘密系データベースファイル、データベースファイルはソフトウェアの一部にすぎず、その価値もソフトウェアの価値の一部にすぎない。第二に、データベースファイルは管理システムソフトウェアの中で一定の役割を持ち、データベース設計は管理システムソフトウェアの需要に対して大きな意義を持っている。…第四に、係争中の商業秘密の中でデータベース表はある正会社のソフトウェアの中で比較的に高く、記憶過程と関数はある正会社のソフトウェアの中で比較的に低く、係争中の商業秘密はある成会社が販売しているソフトウェアの中で比較的に低い…」。


五、結語


商業秘密は市場競争下の産物であり、激化する商戦の中で、商人が大量の精力と財力を投入して開発に投入する商業秘密はしばしば商人の存亡をも決定し、極めて重要である[14]。だから私たちも実践の中で商業秘密を侵害する事件がますます多くなっているのを見て、行為の方式はますます複雑になって、商業秘密の権利侵害訴訟はその自身の特徴があって、最も重要なのは商業秘密範囲の明確さと定義で、それによって損害賠償額の認定が難しいことももたらして、「秘密点」と「秘密点分割」の出現は、実践の中で原告と被告が自分の権益を守るために行った積極的な努力を示している。原告にとって、秘密点関係立証の負担と賠償を合理的に選定し、区分する主張は、被告にとっても、秘密点分割は過度な賠償額を負担しないようにする。それと同時に、裁判所も秘密点を適用して論理と論証の負担を軽減する傾向があるようだ。しかし、密点に対する関心と思考は始まったばかりで、密点の概念を増やす必要があるかどうか、背後にある合理性や損害賠償額を認定する際に密点分割を考慮して基準を確定する必要があるかどうかなどは、さらに検討する必要がある。


参照と注釈(下にスライドして表示)


[1]曽世雄:『損害賠償責任法の原理』、中国政法大学出版社2001年版、第7ページ。
(二)黄武双:『商業秘密の理論基礎とその属性変化』、『知的財産権』2021年第5期、第4ページを掲載する。
(三)『意見聴取稿』:「第二十四条技術情報系権利者技術方案の一部又は商業秘密を侵害する製品系別製品の部品の場合、侵害された技術情報の技術方案全体における割合、作用又は当該商業秘密を侵害する製品そのものの価値及び製品全体の利益を実現する上での割合、作用などの要素に基づいて、権利侵害賠償額を合理的に確定しなければならない。商業秘密系経営情報の場合、当該経営情報が商業秘密侵害行為に対して得た利益の作用などの要素に基づいて、権利侵害賠償額を合理的に確定しなければならない」
[4]聶文峰、金華捷:『商業秘密犯罪における機密点分割状況を侵害する係争金額認定』、『法律適用』2017年第20期、第52ページを掲載する。
(五)「反不正競争法」第三十二条:「商業秘密を侵害する民事裁判手続において、商業秘密権利者は、主張する商業秘密に対して秘密保持措置を取っており、かつ商業秘密が侵害されていることを合理的に表明し、権利侵害の疑いがある者は、権利者が主張する商業秘密が本法に規定された商業秘密ではないことを証明しなければならない。
商業秘密権利者が初期証拠を提供することは商業秘密が侵害されていることを合理的に表明し、かつ以下の証拠の1つを提供する場合、権利侵害の疑いがある者は商業秘密を侵害する行為が存在しないことを証明しなければならない:……」
[6]最高人民法院(2020)最高法知民終1667号事件において、裁判所は原告が主張する技術秘密を6つの秘密点に区分した:「嘉興中華化工公司と上海欣晨公司が主張する技術秘密は6つの秘密点を含む:1.縮合塔の関連図面、…2.酸化装置の関連図面、…3.粗品香蘭素分離技術及び設備、…4.蒸留装置の関連図面、……5.グアヤコール回収技術及び対応設備、…6.香蘭素合成作業場のプロセスフロー図、…」
(7)羅雲:『商業秘密民事侵害事件における秘密点及び立証責任』、『中国弁護士』2021年第4期、第65ページを掲載する。
[8]聶文峰、金華捷:『商業秘密犯罪における秘密点分割状況を侵害する係争金額認定』、『法律適用』2017年第20期、第51ページを掲載する。
(9)「江蘇省高級人民法院商業秘密侵害紛争事件審理ガイドライン」を参照。
(10)同注3。
(11)聶文峰、金華捷:『商業秘密犯罪における秘密点分割状況を侵害する係争金額認定』、『法律適用』2017年第20期、第53ページを掲載する。
(12)上海市第一中級人民法院(2011)上海一中刑終字第552号刑事判決書を参照し、検察院の審査・起訴と裁判所の審理を経て、最終的に商業秘密保護の技術情報としては脱水酸基炉、プラズマ火頭の2つの部品に関する技術要求にのみ関連している。
(13)最高人民法院(2020)最高法知民終1101号民事判決書を参照。
[14]張蓓貝、劉銀喜「商業秘密侵害損害賠償のいくつかの問題」、「内蒙古師範大学学報(哲学社会科学版)」2019年3月第48巻第2期、第124ページを掲載した。

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