株主として偽名登録された法的救済パス

2024 08/21
司法の実践の中で、一部の不法者や会社が会社の登録登記、変更登記を行う際に他人の身分情報を悪用し、他人を会社の株主として登録することは珍しくない。身分情報を悪用された人(以下「冒された有名人」という)は、自分が会社の株主になったことを知らず、会社の債権者に起訴され、個人財産が差し押さえられ凍結され、出国が制限され、高消費が制限されたり、関連部門に責任を追及されたりするまで、自分の身分情報が悪用されていることを知り、大きな法的リスクに直面する可能性がある。

上記のような状況が発生した場合、被冒名人はどのようにして虚偽の商工登録情報を取り消し、自分の合法的権益を保護するのか。通常、次の4つの法的救済方法を選択できます。

1、市場監督管理局に市場主体登録取消申請を提出する。

2、市場監督管理局を被告として、行政訴訟を提起し、裁判所に市場監督管理局が行った有名人登録または会社株主への変更登録を取り消す行政行為の判決を取り消すよう求めた。

3、会社を被告として、株主資格確認紛争(消極的確認)の訴訟を提起し、裁判所に被冒有名人が同社の株主資格を備えていないことを確認するよう求め、被告は市場監督管理局に被冒有名人の株主身分の登録を取り消す手続きを行った。

4、会社を被告として、姓名権紛争の訴訟を提起し、裁判所に被告会社の姓名権侵害停止の判決を求め、そして同社が市場監督管理局に行ってその商工登録ファイルの中で著名人が同社の株主であることを冒された情報を取り消すことを判決した。

以下に、前述の4つの法的救済経路についてそれぞれ論述する。

経路一:市場監督管理局に市場主体登録取消し申請を提出する

1.市場監督管理局に市場主体登録取消申請を提出する法的根拠

『中華人民共和国市場主体登録管理条例』第40条第1項は、「虚偽の資料を提出したり、その他の詐欺手段を用いて重要な事実を隠して市場主体登録を取得したりした場合、虚偽の市場主体登録の影響を受けた自然人、法人、その他の組織は登録機関に市場主体登録の取り消しを申請することができる」と規定している。

2.冒された有名人が提出しなければならない証拠

被冒有名人が市場監督管理局に市場主体の登録取消申請を提出する際に提出する必要がある証拠には、一般的に専門機関が発行した筆跡鑑定意見が含まれており、被冒有名人が身分証明書紛失警報領収書、身分証明書紛失公告、銀行が身分証明書記録を紛失したなどの書類資料を提供することができればより良い。

また、冒された著名人は、市場監督管理部門と協力してオンラインまたはオフライン経由で身分情報を検証する必要があります。特別な理由で、被使用者が実名認証システムを通じて身分情報を検証できない場合は、法に基づいて公証された自然人身分証明書類を提出することができ、本人が身分証明書を持って現場に行って処理することもでき、あるいは市場監督管理部門が認可したその他のルートに従って処理することもできる。

3.市場監督管理局が市場主体登録を取り消す条件

北京地区を例に、市場監督管理局は調査を経て虚偽の市場主体登録状況が存在すると認定し、事実が明らかで証拠が確実な場合、市場主体登録を取り消すべきである。次のいずれかの場合、市場主体登録を取り消すことができます。

1、既存の証拠に基づいて、虚偽の市場主体登録状況が存在することを初歩的に証明することができ、関連市場主体と人員は連絡できない、または協力を拒否できない、しかも関連市場主体とその利害関係者は公示期間内に異議を提出しなかった。

2、その他の法律により市場主体の登録を取り消すことができる場合。

しかし、次のいずれかの場合、市場監督管理局は市場主体登録を取り消さないことができる:

1、市場主体登録の取り消しは社会公共利益に重大な損害を与える可能性がある。

2、市場主体の登録を取り消した後、登録前の状態に戻すことができない。

3、法律、行政法規に規定されたその他の状況。

市場監督管理局は実際には、市場主体の登録を取り消すことに対する会社の債権者の意見も求めており、債権者が取り消すことに同意しなければ、市場監督管理局は一般的に市場主体の登録を取り消さない。

4.市場監督管理局が登録を取り消さない決定を下す救済方法

市場監督管理局が登録を取り消さない決定をすれば、冒された有名人は行政再議を提起するか、直接行政訴訟を提起することができる。

経路二:行政訴訟を提起し、裁判所に株主登録情報の取り消し判決を請求する

1.行政訴訟を提起する法的根拠

『中華人民共和国行政訴訟法』第12条は、「人民法院は公民、法人又はその他の組織が提起した以下の訴訟を受理する:…(3)行政許可の申請、行政機関が拒絶又は法定期限内に返答しない、又は行政機関が行った行政許可に関するその他の決定に不服である…」と規定している。株主登録は本質的に行政許可に属するため、冒された著名人は前述の規定に基づいて、裁判所に市場監督管理局を起訴し、裁判所に株主登録情報の取り消し判決を請求することができる。

2.行政訴訟事件を提起する司法実践

筆者は「株主」をキーワードに、当事者は「市場監督管理局」を選び、事件類型は行政事件を選び、ウィコ先行法律データベースの中で北京地区の3年近くの一審判決を検索し、合わせて76人の原告が会社株主として偽名登録されたと主張するケースを選別し、そのうち63の事件裁判所は原告が主張する株主登録取り消しの訴訟請求を支持し、13の事件裁判所は原告が主張する登録取り消しの訴訟請求を支持しなかった。前述の原告の主張を支持する63の判例理由は主に:登録申請材料中の原告の署名は原告本人の署名ではなく、原告の真実の意思表示を体現できない、市場監督管理局は申請材料に対して審査義務を履行したが、その虚偽申請材料に基づく商工登録行為は事実的根拠が不足し、現在原告が商工登録について知っているか、会社の関連管理と経営活動に従事したことを証明する証拠はなく、取り消さなければならない(詳細は(2021)京0108行初1212号、(2021)京0105行初491号、(2021)京0105行初531号などの判決書を参照)。

この13例のうち、裁判所が支持しない理由は主に以下の通りである:(1)市場監督管理局は原告が北京市企業サービスe窓通プラットフォームで生体検査の形式で身分確認または顔認識システムを完成したことを証明し、工商登録事項について知っている(詳細は(2021)京0108行初1158号、(2021)京0108行初822号などの判決書を参照)、(2)原告が鑑定料を納めないため、鑑定機構は筆跡鑑定意見を出せない(詳細は(2020)京0105行初603号、604号などの判決書を参照)、(3)裁判所は原告が実際に会社の経営に関与していることを明らかにした(詳細は(2021)京0105行初145号、(2021)京0108行初203号などの判決書を参照)、(4)変更登記により原告を会社株主に変更登記した場合、原告は株式譲渡行為が違法であることを証明する有効な証拠を提供していない(詳細は(2021)京0105行初195号などの判決書を参照)。

3.冒された有名人が提供しなければならない証拠

行政訴訟を起こす際には、被冒名人は自分が他人に冒名されて会社の株主に登録された証拠を提供する必要があり、工商登録情報、筆跡鑑定意見(会社の工商登録書類に被冒名人の署名が被冒名人本人の署名ではないことを証明する)を含む。被冒名人は前述の立証義務を完了した後、立証責任は被告市場監督管理局に割り当てられ、被冒名人が自分が会社株主として登録されていることを知っていて異議を申し立てなかったり、被冒名人が会社の経営活動に参加したりしていないことを証明する。市場監督管理局が上記の事実を立証できない場合、裁判所は一般的に被冒名人の訴訟請求を支持し、市場監督管理局が行った被冒名人の登録を取り消すか、会社の株主に変更登録する行政行為を判決する。

もちろん、冒された著名人が自分が会社の株主として登録されていることを知らないことを証明する証拠を自発的に提供できれば、冒された著名人の訴訟請求が支持される可能性が高くなります。例えば、自分の身分証明書の紛失、再発行された証拠、または他人に盗用された証拠などです。

4.行政訴訟を起こす期限

行政訴訟を起こすには時間の制限があることに注意しなければならない。「中華人民共和国行政訴訟法」第46条第2項は、「不動産による訴訟の案件は行政行為が行われた日から20年を超え、その他の案件は行政行為が行われた日から5年を超えて訴訟を提起した場合、人民法院は受理しない」と規定している。冒名人に会社の株主として登録されていることが発覚した場合、登録期間が5年を超えた場合、冒名人による行政訴訟は、裁判所は受理せず、立件しても裁判所は起訴を却下する裁定を下す。

5.冒とくされた著名人が勝訴判決を受けた後、登録を取り消す方法

冒された著名人が勝訴判決を受けた後、一般的には市場監督管理局が発効判決を自発的に履行する。市場監督管理局が株主登録情報の取り消しを拒否した場合、被冒者は裁判所に強制執行を申請することができる。

経路三:株主資格確認紛争(消極的確認)の提訴

1.株主資格確認紛争(消極的確認)の提訴の法的根拠

『最高人民法院の「中華人民共和国会社法」の適用に関するいくつかの問題に関する規定(3)』第21条は、「当事者が株主資格の確認を人民法院に提訴した場合、会社を被告とし、事件の争議株式に利害関係がある人は第三者として訴訟に参加しなければならない」と規定している。上記規定に対応する事由は「株主資格確認紛争」である。「最高人民法院民事事件の適用要点と請求権規範のガイドライン」は、「株主確認紛争」という事件の理由について、「株主資格確認紛争とは、株主と株主の間、または株主と会社の間に株主資格が存在するかどうか、または具体的な株式保有額、割合などが争議されたことによる紛争を指す」と説明した。この解釈によると、株主資格確認紛争には、積極的な確認と消極的な確認の2つのレベルが含まれる。司法の実践の中で、株主資格の消極的な確認の訴えも裁判所から普遍的に認められている。

2.株主資格確認紛争(消極的確認)案件を提起するための司法実践

筆者はウィコ先行法律データベースの中で、北京地区のこの3年間の「株主資格確認紛争」の民事一審判決を検索し、合計142例を選別し、そのうち株主資格消極確認の訴訟事件は33件、裁判所が原告の訴訟請求を支持する事件は15件、支持しない事件は18件であった。この15例、裁判所が支持する理由は主に以下の通りである:(1)原告と会社の元株主の間に株式譲渡の合意が存在することを確定できず、原告の身分証明書が使用される可能性があり、既存の証拠は原告が株主の身分で会社を管理したり株主の権利を享受したりすることを証明できない(詳細は(2021)京0101民初24577号判決書を参照)、(2)会社及び会社の他の株主は原告の主張を認める(((2021)京0109民初4813号判決書を参照)、(3)原告は会社の株主になったことがないという真実の意思表示、原告は会社の株主に登録されたことに落ち度がない、原告は会社の株主に登録されたことを知った後、積極的に公安機関及び裁判所に権利保護を行った(((2021)京0101民初11994号判決書を参照)など。この18例の裁判所が支持しない理由は主に以下のとおりである:(1)原告は証拠提供のみで商工登録書類中の署名は原告本人の署名ではなく、原告は証拠を提供していないか、またはその身分が不正使用され、どのように不正使用されているかを証明していない、その株主身分を否定するには不十分である(詳細は(2022)京0101民初3794号、(2021)京0117民初6102号、(2021)京0112民初16265号判決書を参照)、(2)原告と被告会社との経済的往来又は協力関係(詳細は(2021)京0105民初80524号判決書を参照)、(3)原告と被告会社の他の株主または役員との密接な関係(詳細は(2021)京0111民初18020号、(2021)京0108民初14153号判決書を参照)、(4)原告は被告会社に勤めている(詳細は(2021)京0105民初57902号判決書を参照)、(5)原告が会社として登録されて20年になるが、原告は株主責任を追及されてから株主資格確認の訴えを提起し、常識に合わない(詳細は(2022)京0105民初36692号判決書を参照)、(6)原告は身分証明書を他人に貸して使用したことがある(詳細は(2021)京0115民初17482号判決書を参照)、(7)原告は他の事件で自分の株主資格を否認していない(詳細は(2021)京0101民初11571号判決書を参照)。

3.冒された有名人が提供しなければならない証拠

『最高人民法院の「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第百九条は、「当事者の詐欺、脅迫、悪意のある談合事実の証明、及び口頭遺言又は贈与事実の証明に対して、人民法院は当該証拠待ち事実が存在する可能性が合理的な疑いを排除できると確信した場合、当該事実が存在すると認定しなければならない」と規定している。冒名人系は会社が詐欺の手段を用いて市場主体登録を取得したと主張しているため、前述の規定に基づき、冒名人の立証程度は合理的な疑いを排除する基準に達する必要がある。また、実際にはいくつかの会社の株主が存在し、債務逃れのために株主資格の消極的な確認の訴えを提起しているため、裁判所はこのような訴訟の審査基準を厳格にしている。

私たちが現在検索した北京地区の事例を見ると、裁判所は一般的に、被冒名人が筆跡鑑定意見証明会社の商工登録ファイルに署名した非被人が署名しただけでは会社の株主資格がないことを証明するには十分ではないと考えている。被冒名人はまた、被冒名人の身分証明書が紛失、紛失、再処理されたことがあるかどうかを証明する証拠を提出する必要がある(詳細は(2021)京0101民初11994号判決書、(2021)京0105民初27674号判決書を参照)、被冒名人が会社の経営に関与しているかどうかを証明する(詳細は(2021)京0116民初11994号判決書を参照)7229号判決書)、冒された著名人が実質的に株主の権利を享受しているか(詳細は(2021)京0101民初24577号判決書を参照)、被冒名人がすでに法に基づいて実際に出資しているかどうか、または出資を認めているかどうか(詳細は(2021)京0105民初27674号判決書を参照)、被冒名人は自分が会社株主として登録されたことについて過失があるかどうか(詳細は(2021)京0101民初11994号判決書を参照)、被冒名人が被冒名登録を発見した後、積極的に権利擁護を訴えているかどうか(詳細は(2021)京0102民初27579号判決書を参照)などの証拠。また、裁判官は被冒名人と会社の他の株主、役員との関係、被冒名人が他人に身分証明書を貸したことがあるかどうかなどの事実も確認する。

4.裁判所は不正な人物が会社の株主資格を持っていないことを確認した後、どのように登録を取り消すか

被冒名人が勝訴判決を取得した後、被告会社が判決の履行を拒否した場合、被冒名人は裁判所に強制執行を申請し、裁判所から市場監督管理局に執行協力通知を送信することができる。

経路四:姓名権紛争の提訴

1.姓名権紛争を提起する法的根拠

『中華人民共和国国民法典』第1114条は、「いかなる組織又は個人も干渉、盗用、偽造などの方法で他人の姓名権又は名称権を侵害することはできない」と規定している。第九百九十五条は、「人格権が侵害された場合、被害者は本法及びその他の法律の規定に従って行為者に民事責任を負わせる権利がある。被害者の侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、影響の除去、名誉回復、謝罪請求権を有し、訴訟時効の規定は適用されない」と規定している。前述の規定に基づいて、冒された著名人は姓名権紛争の訴訟を提起することができ、その身分情報を冒涜した会社に対して侵害の停止を要求し、そして市場監督管理局に同社の商工登記書類ので著名人が同社の株主であることを告発された。

2.姓名権紛争事件を提起する司法実践

筆者は「株主」をキーワードに、「姓名権紛争」の事由を選択し、ウィコ先行法律データベースの中で北京地区の3年近くの一審判決を検索し、合計20人の原告が会社株主として偽名登録されたと主張する例を選別し、そのうち14の事件裁判所は原告が主張する株主登録取り消しの訴訟請求を支持し、6の事件裁判所は原告が主張する登録取り消しや株主資格を持たないことを確認する訴訟請求を支持しなかった。この14例、裁判所が支持する理由は主に:本件が明らかにした事実に基づいて、工商登録資料に表示された原告署名は原告が書いたものではなく、被告は原告が関連事項について権限を与えたことを証明していないことを証明することができ、被告が原告の同意を得ていない場合、原告の名前を無断で使用し、原告の姓名権を侵害したことを証明することができる(詳細は(2021)京0108民初67705号、(2022)京0105民初16024号判決を参照)。

前述した不支持の6つのケースのうち、不支持の理由は以下の通りである:(1)裁判所は工商登記取消事宜が民事事件の受理範囲に属さないと判断し、著名人の主張を冒された株主登記取消の訴訟請求を却下した(詳細は(2023)京0108民初23701号判決書を参照)、(2)裁判所は原告が株主資格を有していないことを確認することは姓名権紛争の処理範疇に属さないと判断し、冒された著名人が主張した株主資格を持たないことを確認する訴訟請求を却下した(詳細は(2022)京0105民初25530号判決書を参照)、(3)原告は会社の株主を務めていたが、株主会を脱退して会社の株主を務めないと主張したが、証拠を提供していなかった(詳細は(2020)京0108民初8264号判決書を参照)、(4)裁判所は原告が会社の株主として偽名登録されたことを証明する証拠がないと判断した(詳細は(2021)京0101民初12972号判決書を参照)、(5)原告は署名の筆跡鑑定を申請しない(詳細は(2022)京0105民初8566号判決書を参照)、(6)原告の主張の事実は前後して矛盾しており、裁判所は原告が会社の株主として登録されたことを知っていると判断した(詳細は(2021)京0105民初49308号判決書を参照)。

前述の判決のほか、筆者は2つの裁定を検索し、裁判所は原告の訴えを却下したと裁定した。却下の理由は原告が被告会社の株主であるかどうか、相応の株主資格確認の法的手続きを通じて確定しなければならず、本件の姓名権紛争を通じて確定しなければならない(詳細は(2020)京0105民初69081号、(2021)京0105民初78118号裁定書を参照)。姓名権紛争で株主登録の取り消しを求めていることがわかり、一部の裁判所は事件の原因が正しくなく、起訴を却下される可能性があると判断している。

3.冒された有名人が提供しなければならない証拠

氏名権紛争を提起する際に、冒された著名人が提供しなければならない証拠は、前述の行政訴訟で提供しなければならない証拠と類似しており、冒された著名人は、自分が他人に冒されて会社の株主として登録された証拠を提供する必要があり、工商登録情報、筆跡鑑定意見(会社の工商登録ファイルに冒された著名人に関する署名が冒された本人の署名ではないことを証明する)を含む。被冒名人は前述の立証義務を完了した後、立証責任は通常被告会社に割り当てられ、被告会社は被冒名人の名前を偽っていないことを証明する。しかし、一部の裁判所は、冒された著名人とその姓名権を冒された会社との関連関係があるかどうかを尋ね、さらに冒された著名人が会社の株主として登録されたことについて知っているかどうかを判断する(詳細は(2021)京0105民初49308号判決書を参照)。したがって、被冒有名人が自分が会社の株主として登録されていることを知らないことを証明する証拠を自発的に提供できるようになれば、被冒有名人の訴訟請求が支持される可能性が高くなる。

4.株主登録を取り消した後、どのように実行するかについての裁判所の判決

裁判所は株主登録を取り消す判決を下した後、会社が市場監督管理局に行かずに同社の商工登録ファイルの中の有名人が同社の株主であることを冒された情報を取り消すと、冒された有名人は裁判所に強制執行を申請することができ、裁判所は市場監督管理局に執行協力通知を送ることができる。

おわりに

偽名で会社の株主に登録されることは、冒された有名人に大きな法的リスクをもたらすことになる。偽名で会社の株主として登録されている場合もあれば、慌てる必要はありません。被冒名人は自分が収集できる証拠と自分の実際の状況に基づいて、前述の4つの経路の中から自分に最適な方法を選択し、できるだけ早く自分の合法的権益を守ることができます。
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