刑弁弁護士は「悪人」のために声を出すのではない--適時に弁護士を呼ぶことの重要性を兼ねる

2024 08/29
刑事事件はなぜ弁護士を呼ぶのか。いつ弁護士を呼びますか。

一人で犯罪行為を実施した後、公安機関の捜査、検察院の審査・逮捕と審査・起訴、裁判所の判決に直面する。つまり、このような強力な国家機器の追責に自力で直面することになる。一方、刑弁弁護士は、当事者(犯罪を実行した容疑者)の正当な権利を守ることに基づいて上記の刑事手続きに加わる力である。

まず誤解を明らかにする必要があります。それは、

刑弁弁護士は「悪人」のために話すのではない。

刑法がまず注目するのは「行為」であり、刑罰が処罰されるのも「犯罪行為」であり、「人」が刑罰を受けるのも、彼が実施すべきではない「犯罪行為」を行ったからである。だから、刑弁弁護士は「悪人」のために話しているというより、刑弁弁護士は当事者が行った「行為」が「犯罪行為」であるかどうかに注目しているのであり、このような行為は刑罰罰に値するものではなく、どの程度の刑罰を受けるべきかに値する。

刑弁弁護士は彼の専門知識を用いて、本来「犯罪行為」ではない行為を選別し、刑罰を受けるべきではなかった人々を苦難から遠ざけることができる。刑弁弁護士も自身の証拠分析に基づいて、一人の犯罪を告発する証拠チェーンに疑問を提起することができ、結局一人の犯罪を告発するには「証拠は確かで、十分である」ことが要求される。刑弁弁護士は告訴事実が成立するかどうかの疑いを提起することができ、事実が疑わしい場合は「事実が疑わしい場合は被告に有利」という観点を明確に提起することができる。

刑罰を受けてはならない人は処罰されないようにし、刑罰を受けるべき人は処罰されてその罪(適切)になるようにするのが、私たちの刑弁弁護士の価値です。

誰もが潜在的な容疑者であることを忘れてはいけない。

だから、いわゆる「悪人」のために話すのも、私たち一人一人のために話しているのです。

いつ弁護士を呼びますか。

もちろん早ければ早いほどいいです!公安機関の捜査には弁護士が介入しており、事件が検察院に移送された後よりも良い。検察が事件を審査する際に弁護士が介入し、裁判所の裁判時に弁護士が介入するよりも良い。一審で弁護士が介入するのは、二審で弁護士が介入するよりも良い。

早ければ早いほど刑弁弁護士の介入があり、早ければ当事者(容疑者)が話していたからだ。

これは弁護士を標榜する役割ではない。多くの事件は弁護士の介入がない場合、公検法も客観的で公正に事件を処理することができ、当事者もその罪(適切)に当たる罰を受けることができる。

しかし、私が強調したいのは「しかし」であり、弁護士が介入しなければ、当事者(容疑者)には強力な後ろ盾が少なく、彼のために話す方法を知っている専門家がいなくなる。この時、保安法の意見が高く一致した場合、当事者(容疑者)にとって必ずしも良いことではありません。

注意して、私が言っているのは「必ずしも」ではありません。「兼聴すれば明らかになる」という科学性を認められる人はいないからだ。弁護士は当事者の立場に基づいて提出した見方や観点は、多くの場合、公検法の同仁に対する参考であり、異なる角度から証拠を理解し分析し、事実をまとめ、整理する比較である。

「横から見て嶺側になって峰になり、遠近高低がそれぞれ異なる」ことから、みんなの視点が異なり、見方が異なり、角度によって見て、物事の本来の姿を得やすく、見る対象をより立体的に豊かにすることができる。

だから、刑事弁護士は捜査員、検察官、裁判官とは異なる観察者であり、彼らは自分の立場と視点を持ち、当事者(犯罪容疑者)の利益を守る立場であり、当事者(犯罪容疑者)に有利な視点に基づいている。

まさにこのような立場と視点が、多くの事件で当事者の運命を救うきっかけとなった。ミスは事件の割合の中では少ないが、姿を消したことはない。まして、難解で複雑な事件ではよく仁見智が見られることは否定できない。だから、異議はしばしば思考を促進し、協議は公平公正を促進することができる。その当事者(容疑者)がいなければ幸運者にはなれないと賭け、「時代のちりが誰にも重い山に落ちている」という言葉を当てはめ、「運命の不公平は誰にも重い山だ」。

したがって、弁護士が刑事事件に早期に介入すればするほど、当事者(犯罪容疑者)に話をする人が早期に現れ、当事者(犯罪容疑者)に有利な観点を提示すればするほど、異なる角度から見た意見が公正法の同僚に受け入れられ、当事者(犯罪容疑者)の運命が変わる可能性がある。

公検法の同僚が求めているのも、公正な司法と罰を罪とする判決だからだ。

最後に、私も強調したいのは、刑弁の力は当事者(犯罪容疑者)のために話す力のように見え、実際には他の司法の力とともに法治を促進する力である。「良法善治」は弁護士、捜査員、検察官、裁判官を含むすべての法律人が共通の努力を追求し、みんなで一致して努力してこそ達成できる目標でもある。だから、刑弁弁護士は法律人共同体の一員として、彼らがしていることはすべて、職責に基づいて分内のことであり、法治の川に基づいてもわずかに細流にすぎない。

しかし、無数の細流があったからこそ、結局は大波江河に集まったのだ。
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