住宅改築が夫婦共同財産に属するかどうかの認定と分割について

2024 11/15
政策の背景となる住宅改築は我が国の都市部住宅制度改革の産物であり、都市部住宅が以前の単位分配から市場経済に転化する過渡政策であり、都市部住民が国の都市部住宅制度改革政策の規定に基づき、コスト価格または標準価格で購入した建設済み公有住宅を指す。

実際の生活の中で、都市部住民が購入した住宅改造住宅には主に2つの状況がある:1つは住宅改革政策に基づいて購入し、すでに所有権を取得している住宅、第二に、住宅改革政策に基づいて所有権を取得していないか、一部の所有権しか所有していない住宅を購入する。所有権を取得していない、または一部の所有権しか所有していない家屋の処理について、「江蘇省高級人民法院婚姻家庭事件審理ガイドライン」第5条第2項は、人民法院が離婚訴訟を審理する際に、家屋所有権の帰属と分割について判決を下すことはできず、夫婦双方が当該家屋の完全所有権を取得した後にのみ、人民法院に家屋所有権の帰属と分割について訴訟を提起することができることを明らかにした。もし双方の当事者が家屋の居住、使用及び以後の家屋所有権の取得、帰属協議について合意できなければ、人民法院は家屋の居住、使用について判決を下すしかない。

そこで、本文は家庭財産の中で、当事者が住宅改革政策に基づいて購入し、すでに所有権を取得した住宅改革が夫婦共同財産に属するかどうかとその分割問題について述べるだけである。

事件の概要

張さんと劉さんは夫婦で、二人は結婚してから一人の息子の張さんを産んだ。1975年から、張さんの家族3人は鼓楼区北京西路にある公有住宅に住んでいる。

1982年、劉氏は病死した。

1990年、張氏は王氏と入籍し、2人は結婚後、子供を産まなかった。

1998年、張氏の所属先は張氏に賃貸していた鼓楼区北京西路の不動産を売却し、住宅改革を行った。

2020年、張さんは病死し、生前に遺言書は残されていなかった。張氏の遺産を分割する際、張氏は父親の張氏、母親の劉氏と実際に住宅を賃借して長年、住宅改築に関連して父親の張氏の単位の政策的な住宅であり、張氏の結婚前の個人財産に属していると主張したが、王氏は張氏と王氏が結婚後に購入したものであり、2人の夫婦共同財産に属していると主張した。

ケーススタディ

一、住宅改築が夫婦共同財産に属するかどうかの認定

『最高人民法院の「中華人民共和国国民法典」の適用に関する時間効力のいくつかの規定』第1条第2項「民法典施行前の法律事実による民事紛争事件は、当時の法律、司法解釈の規定を適用するが、法律、司法解釈に別途規定がある場合を除く」の規定に基づき、本件は『婚姻法』第17条「夫婦が婚姻関係存続期間に得た以下の財産は、夫婦共同で所有する:(一)賃金、賞与、(二)生産、経営の収益、(三)知的財産権の収益、(四)所得を相続または贈与した財産、ただし本法第18条第3項に規定された場合を除く。(五)その他は共同所有の財産。夫婦は共同所有の財産に対して、平等な処理権を持っている」第18条「次のいずれかの場合、夫婦の一方の財産:(1)一方の婚前財産、(2)一方が身体的傷害を受けて得た医療費、障害者生活補助費などの費用、(3)遺言書または贈与契約において夫または妻の一方だけの財産を確定する、(4)一方専用の生活用品、(5)その他の一方に帰すべき財産」の規定により、住宅改築が張某と王某の夫婦共同財産に属するかどうかを判断する。

1、個人が結婚前に購入した部屋の変更

「婚姻法」第18条の規定によると、当事者が別途約束した以外は、一方の婚前財産に属し、離婚時に夫婦共同財産として分割してはならない。

2、婚姻関係存続期間中に購入した住宅改造住宅について:

(1)通常は夫婦共同財産として認定

『婚姻法解釈二』第19条は、「一方が結婚前に賃借し、結婚後に共同財産で購入した家屋は、家屋権利証明書が一方の名義に登録されている場合、夫婦共同財産と認定しなければならない」と規定している。江蘇省高級人民法院の「家事紛争事件審理ガイドライン(婚姻家庭部分)」第33条は、「婚姻関係存続期間中に夫婦一方が個人の財産をもって個人の名義で住宅改革に参加する不動産を全額購入し、所有権は出資者の名義に登録され、離婚時に出資者が個人の財産と主張した場合、支持しない。当事者が別途に約束があるか、出資者が当該不動産の取得が夫婦の他方と関係がなく、夫婦の他方がそれによって利益を損なわないことを立証できる限り。離婚時に具体的に不動産を分割する際、出資者に対して多くの点数を与えることができる」と明らかにした。

実務では、裁判所は一般的に住宅改革ファイルの情報を取り寄せ、住宅改革の状況を明らかにする。住宅改造ファイルに本件王氏の情報が記載されており、住宅購入代金が張氏と王氏の夫婦共同財産によって支払われている場合、本件住宅改造は張氏と王氏の夫婦共同財産として認定される。筆者は中国裁判文書網を検索することで、ほとんどの裁判所は類似の事件の下で住宅系夫婦の共同財産を判決した。

(2)勤続年数控除状況に基づいて一方の結婚前個人財産と認定する

江蘇省高級人民法院の『家事紛争事件審理ガイドライン(婚姻家庭部分)』第34条は、「住宅改築は、国が従業員の勤続年数、職務、賃金、家族人口などの各種要素を総合的に考慮した上で、価値計算上で従業員に政策的な優遇福利を与えた住宅である。この政策的な優遇福利は人身と財産の二重属性を持ち、財産権益に属する。生存配偶者が本人の勤続年数と死亡した配偶者の生前の勤続年数の優遇を受けた後に住宅を購入することは、既存の賃借権の継承と転化であり、一般的には夫婦共同財産と認定すべきである」と明確にした。

(2022)遼03民終4333号事件で、判決文の理部分は、「事件に関わる家屋は2010年にある会社の住宅制度改革弁公室の審査を経て、陳氏とその亡き配偶者の李氏の勤続年数の合計51年を換算した上で、特定の対象に補償する形で陳氏に売却された。陳氏は趙氏との結婚登記後に購入した事件に関わる家屋だが、この家屋は特定の歴史的時期の政策福祉分室であり、普通の分譲住宅とは異なり、この家屋の優遇価格には陳氏と趙氏が再婚する前の勤続年数だけでなく、陳氏の亡き配偶者の李氏の勤続年数も含まれているため、陳氏、李氏ある勤続年数で割り当てられた住宅代金は財産価値があり、すべて陳さんの結婚前の財産に属している。事件に関与した家屋を趙氏と陳氏の夫婦共同財産と認定すれば、李氏が享受している財産価値権益を侵害するだけでなく、趙氏と陳氏の間の権利義務のバランスを失うことにもなるので、趙氏が事件に関与した家屋を夫婦共同財産として請求すべきだと主張したことに対して、当院は支持しない」

二、実務の中でどのように分割するか

裁判所が夫婦関係の存続期間中に購入した住宅改築系夫婦共同財産は、双方が共有していると認定した上で、実務では事件の状況によって判決の結果が異なることが多い。

1、2人あたりのシェア

(2020)京0107民初763号事件で、判決文の論理部分は、「夫婦が婚姻関係の存続期間中に得た共同所有の財産は、約束がある場合を除き、遺産を分割する場合は、まず共同所有の財産の半分を配偶者所有、残りは被相続人の遺産に分けなければならない」と書いている。

2、二人の案件に関わる家屋への貢献度判定シェアを区分する

筆者が代理した事件では、裁判所は住宅改革ファイルの情報を明らかにすることができない場合、住宅改革系夫婦関係が存続している間に購入したという事実に基づいて、住宅改革系夫婦共同財産を認定したが、事件が関係している住宅の勤続年数換算の状況、第2段結婚締結時間の長さなどの要素に基づいて、二人の事件が関係している住宅に対する貢献度の大きさを判断し、貢献度の大きい方に多くの点を与えた。

3、夫婦の一方が死亡した後、他方の出資状況に基づいてシェアを判定する

(2021)京0102民初26312号民事判決書は、「裁判所の審理を経て、住宅購入契約が陳氏と劉氏の婚姻関係存続期間に締結されたことを明らかにし、住宅購入コストは223529元と陳氏の28年勤続年数、劉氏の25年勤続年数で、陳氏の名義で登録された。劉氏は2001年9月7日に死亡した。裁判所が調達した陳氏の銀行口座取引流水によると、同口座の2001年9月7日の残高は2606.26元で、その後も取引が続き、2004年3月19日に49891元の住宅購入代金を支払った。銀行口座取引流水から見ると、この49891元の資金源劉氏が亡くなった後、陳氏がこの49891元を使って得た相応の住宅シェアは陳氏の個人財産と認定しなければならない」と述べた。

以上のように、住宅改造住宅は一般的な分譲住宅よりも状況が複雑であり、ケースでは事実状況を十分に理解し、当事者の合法的権益を維持しなければならない。
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