パートナーの張明智弁護士が高朋弁護士事務所に加盟することを心から歓迎する

2022 04/15



張明智弁護士がパートナーとして高朋に加盟することを心から歓迎する。張明智弁護士は高朋北京弁公室に勤務し、主に商事仲裁と訴訟(投融資、財産保険、建設工事と娯楽法の方向)、破産清算の分野に従事している。


高朋に入社する前、張弁護士はそれぞれ2つの「紅圏」弁護士事務所に勤務し、パートナーを務めていた。異なる業務専門を持つ複数のチームが事件を主導し、処理した経験のおかげで、張弁護士は商事仲裁と訴訟、国内と渉外業務の面で優れている。


張弁護士の主な業務分野は商事仲裁と訴訟である。張弁護士はソフトバンクグループ、高瓚投資、マッコーリーグループ、華控基金、中信資本、中植グループ、五鉱グループ、人保財険、ハイアールグループ、国美グループ、新世界不動産、美麗中国、韓国鉱物資源公社、北京大学など国内外の有名企業、企業に法律サービスを提供し、中国の多地、多層級裁判所の訴訟事件、及び中国国際経済貿易仲裁委員会、北京仲裁委員会、上海仲裁委員会、上海国際仲裁センター、深セン国際仲裁院など多くの仲裁機関が管理する仲裁事件は、投融資、財産保険、建設工事、国際貿易、映画・テレビ娯楽、芸能人仲介など幅広い商業分野に係わり、紛争金額は100億元を超えている。
2019年、張弁護士は香港国際仲裁センター(HKIAC)が開催した第1回「国際仲裁中国語試合」に参加し、北京試合区の優勝と全国の準優勝を獲得した。
2021年6月、張弁護士はBenchmark Litigation中国初号に「ビジネス紛争」と「国際仲裁」分野のFuture Starに推薦された。


代表的な業績


仲裁:


株式譲渡契約仲裁案:ある音楽娯楽上場会社の創始者とある国際的に有名な投資機関を代表して、投資家が中国国際経済貿易仲裁委員会で提起した株式譲渡契約仲裁案に対応し、争議の標的額は100億元を超えた。
外資買収合併契約の仲裁案:国際的にリードする投資銀行を代表して、中国国際経済貿易仲裁委員会で10余方の当事者に対して4つの相互関連外資買収合併紛争の仲裁案を提起し、この一連の事件の争議の標的額は14億元を超えた。
基金シェア買い戻し仲裁案:北京市政府の参加を代表して設立されたある産業投資基金は、2つの有名な投資機関が中国国際経済貿易仲裁委員会で仲裁を提起し、争議の標的額は2億1300万元を超えた。
商業物業賃貸契約仲裁案:ある不動産基金を代表して、ある国際有名チェーンスーパー企業が中国国際経済貿易仲裁委員会で提起した仲裁に対応し、争議の標的額は3000万元を超えた。
国際貨物売買契約仲裁案:あるクロアチア造船企業を代表して、ある鉄鋼会社が中国国際経済貿易仲裁委員会に提起した国際貨物売買契約仲裁に対応する。
融資性貿易契約仲裁案:ある世界トップ500企業を代表してある合弁会社が北京仲裁委員会で提起した仲裁に対応し、紛争の標的額は4000万元を超えた。
建設工事契約仲裁案:ある中央企業子会社を代表してある株式会社に対して深セン国際仲裁院で仲裁を提起し、争議の標的額は4000万元を超えた。
財務顧問協議仲裁案:ある調味料企業を代表してある財務顧問会社が上海国際仲裁センターで提起した財務顧問協議仲裁案に対応し、紛争の標的額は200万元近くに達する。


訴訟:


融資協議訴訟案:有名な投資持株グループを代表して、関係者に対して3つの関連融資協議訴訟案を提起し、争議の標的額は5億元を超えた。
融資性貿易契約訴訟案:ある国有企業を代表してある民間企業に対して11件の関連訴訟を提起し、争議の標的額は3億6000万元を超えた。
株式買い戻し契約訴訟案:ある投資機関を代表してある製造企業の実際の支配者に対して株式買い戻し訴訟を提起し、争議の標的額は1億元を超えた。
保険者代位請求権訴訟案:ある財産保険会社を代表してある電力企業に対して保険者代位請求権訴訟を提起し、争議の標的額は2500万元を超えた。
住宅賃貸契約訴訟案:某北京市所属国有企業を代表して某有名老舗企業が提起した住宅賃貸契約訴訟に対応し、争議の標的額は2000万元を超えた。
建設工事契約訴訟案:香港の上場企業を代表して中央企業の子会社に対して訴訟を提起し、建設工事代金が2000万元を超えることを請求した。
劣悪芸能人第一事件:ある上場企業を代表して俳優の高雲翔を起訴し、この事件は業界では「劣悪芸能人第一事件」と呼ばれ、顧客のために訴訟を勝ち取った。
芸能人仲介契約訴訟事件:ある芸能人が所属会社からの違約の訴えに対応することを代表して、本件は2審を経て、最終的に取引先が順調に解約し、賠償金を支払う必要がない最適な結果を実現するのを助ける。


学術的成果:


1.被申立人が契約第三者に債務を履行することを裁決することは「超裁断」を構成するか。——一つの仲裁事件を視点とする
2.CISG下の契約成立基準——一つの仲裁事件を視点とする
3.対象会社が投資家の株式を買い戻した契約条項の効力は確定的な結論を迎えたか。——最高院第96号指導例を簡単に評価する


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