一緒に離婚して、4年間訴訟して、5人の訴訟、ついに1000万の現金を返します
最近、高朋弁護士事務所のパートナーである陳叙弁護士が主催したある女性側は、離婚に関連する民間貸借紛争、住宅売買契約紛争、求償権紛争、財産保全申請損害責任紛争、債権者の権利取消紛争などの一連の事件で、全面的に翻案した。4年を費やして、弁護士はついに女性側に協力して1000万ドルの現金を返金した。
離婚事件
2018年7月、女性側と元夫は北京市朝陽区民政局に離婚を登録し、同時に『離婚協議書』を締結し、北京市朝陽区にあるある家屋(「朝陽家屋」)の所有権を女性側の所有にすることを約束した(注:使用、売却制限なし)、双方は婚姻関係の存続期間中にいかなる共同債権債務も発生していないことを確認し、いずれか一方が対外負債を抱えている場合、負債側が自ら負担する。
離婚後、家屋の権利は女性の名義に登録された。翌年、女性は購入者と住宅の売却変更登記を行った当日、突然この朝陽家屋が名義変更できないことに気づいた。理由は元夫の母親が所有していた会社に起訴され、同時に財産保全措置を申請して差し押さえを行ったからだ。それ以来、長い連鎖訴訟が始まった……
4年間訴訟を起こし,5人の訴訟を起こす
1、「とんだ災難」――民間貸借紛争
女性が家を売って女性に「返金」させようとするのを阻止するため、元夫の母親が所有している会社は、元夫の結婚前に一方的に締結した借用証(裁判所が鑑定を決定していないため、ここでは真偽を議論しない)に基づいて、同時に元夫と女性を起訴したが、女性の名義の資産(朝陽家屋を含む)だけを凍結、差し押さえ、実子に手をつけなかった。
裁判では、元夫は被告役だったが何の効果的な抗弁もせず、むしろ原告のすべての訴えを積極的に認め、さらにはその原告会社に夫婦関係存続期間中の日常生活の証拠を提供し、夫婦が共同で家を買う生活がある債務を編纂しようとした。しかし、一審裁判所は、男性が同社の法定代表者/持株株主(その母親)と親族関係にあり、本件の住宅購入金のほかに多額の資金を受け取ったことがあるが、いずれも返済を履行しておらず、離婚協議も共同債務を約束していないことを明らかにし、判決は同社のすべての訴えに反論した。二審期間中、男性は女性にいわゆる夫婦共同債務を負わせるために、同社との間に借家事実があることを何度も自認した。二審裁判所は男性の自認に注目したが、結婚後に女性の名前を増やしただけで女性の債務加入を断定することはできないと認定した。そのため、最終的には男性側だけが返済責任を負い、同社の他の訴訟請求を棄却した(女性側はまだ返済責任を負わない)。
二審が終わった後、同社は再審申請を提出したが、北京市高級人民法院に却下された。これで全面勝訴となり、この事件による家宅捜索の苦境は曙光を迎えた。
曙光にすぎなかったのは、同社が再審のめどが立たなくなった後、別の資金往来記録を探して第2の民間貸借訴訟を起こし(贅を入れない)、朝日家屋を閉鎖したからだ。
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2、「雪上に霜」――住宅売買契約紛争
最初の民間貸借紛争による住宅の保全措置に制限され、女性側は名義変更ができず、購入者は住宅が差し押さえられたことで「売買契約」が履行できなくなったとして女性側を起訴し、違約金だけで約200万元で、これは住宅が差し押さえられた女性側にとって多額の債務リスクである。しかし、上記の民間貸借紛争はもともと「とんだ災難」であり、女性側は住宅売買の履行に故意の違約行為は存在しない。本件は審理中止の申請を経て、最初の貸借紛争事件の一審判決を待って、本件に積極的な影響を与えた、また、当方も買受人はもともと異議申し立て手続きを実行することによって差し押さえを解除し、引き続き『売買契約』を履行して名義変更の目的を実現することができると抗弁したが、それは申請せず、損失の拡大を放置したので、不利な結果を負うべきである。裁判所は最終的に女性側の客観的な違約を認定したが、過失の程度を十分に考慮し、住宅購入の前払金を返金した後、購入者が追加で支払った家賃を賠償するだけで、約200万元の違約金のリスクを解消することに成功した。
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3、「消火・投給」――求償権紛争
女性側の訴えが増え、経済状況が憂慮され、上述の購入者の判決金を賠償することができず、仕方なく債権債務を分割し、融資保証会社は3者が締結した「保証支払協議」に従い、購入者の一部の金を優先的に賠償し、その後、この融資保証会社と女性が裁判所の主宰の下で調停書を締結し、債権債務を分配する。前述の金額をできるだけ早く返済するためには、朝陽家屋の競売を強制的に実行することで、競売金を購入者や保証会社の賠償に充てることが最善の方法だ。これにより、余剰現金が女性に帰属する効果を早期に実現することができ、差し押さえの苦しみを免れることができる。買受人が強制執行を提起した後、陳叙弁護士は女性側の積極的な対応に協力し、オークションプログラムの起動に協力し、最終的には元の分譲住宅代金よりも落札に成功し、買受人と保証会社の債務を返済した。
しかし、好事魔多しで、女性が主管裁判所に余剰住宅の支払いを申請したところ、元夫の母親の会社が上海で「離婚合意書」に対して債権者の権利取消訴訟を起こし、変質した住宅競売金の50%凍結を申請した。
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4、「絶地の反撃」――財産保全申請損害責任紛争
反撃戦だ!女性側は元夫がいわゆる家庭内借入金を持っていることを知らず、「離婚協議書」の約束も十分に信用していたが、最初の民間借入事件の悪意ある差し押さえ申請により名義変更ができなくなり、買い手や保証会社に追加債務を負担し、長い訴訟紛争に引きずり込まれなければならなかった。合法的権益を保障し、追加による訴訟コストと違約金の損失を補うために、当方は『中華人民共和国国民事訴訟法』第108条の規定に基づいて、「申請に誤りがある場合、申請者は被申請者が保全のために受けた損失を賠償しなければならない」と述べて反撃することにした。この事件は現在も審理中である。
5、「一陽来泰」――債権者の権利取り消し紛争
最初の民間貸借紛争で最終的に元夫が母親の会社に借金債務を負わなければならないと認定されたため、同社は最後の藁を見たかのように、男性が借金を逃れ、朝日家屋を悪意的に譲渡しようとしたとして、離婚合意書のシェア譲渡行為を撤回し、いわゆる最大化利益を求め、さらに悪意を持って凍結しようと訴えた。最終的に、一審裁判所は当方の抗弁意見を採用し、そのすべての訴訟請求を却下した。つまり、元の貸借紛争の時期に離婚協議を知っており、現在は取消権の取消期間を超えて、取消権が消滅している、離婚協議は婚姻関係、財産分割などの問題を解消する全体的な方案であり、単なる無償譲渡ではない。同社は男性に対して実行手段を尽くしておらず、債務者が債務を履行できず債権者に損害を与える構成要件を満たしていない。二審の開廷審理を経て、同社は確かにこれ以上新しい証拠と理由がなく、最終的に控訴を取り下げざるを得なかった。本件も全面勝訴し、このほど残りの50%の住宅競売金を解凍し、女性はついに1000万回近くの返金を受けた。
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事件の処理ノート
紛争解決弁護士として、各紛争には「気」があることを痛感しているが、実際には本件だけでなく、多くの訴訟/仲裁は長年にわたって、輪になって、追い詰められてきた。気がよくなれば、万事相談しやすいが、準備が行き交うと裁判所の調停ができる。もし気がうまくいかなければ、法律だけが公断を論じることができ、理にかなった雪滞は信用制限を失うことができる。
この一連の事件は疫病の時期を超えており、当事者の大半も苦痛な体験と重大な誤解を受けている。現在、女性側は50%凍結保全の誤りに対する起訴を放棄し、それぞれ権利義務を負ってから終止符を打つことを検討している。