インターネット会社のチャージが「盗作」され、容疑者は刑に関与しているのか
最近、あるインターネット会社(以下の仮名「飛書会社」)は、そのネットワークサービスプラットフォームシステムがネットワークの「ブラシ」にチャージされていることを発見し、上海で通報した。上海公安は詐欺罪で立件し、全国各地の事件に関与した人員は200人以上に達し、事件に関与した金額は億を超えた。このうち事件に関与した容疑者は拘束された後、家族は北京市高朋(深セン)弁護士事務所の林騰宇、呉昇沢弁護士に弁護人を依頼した。弁護の結果、容疑者は検察に逮捕しない決定を受けた。
飛書公司は顧客に広告投入サービスを提供するインターネットプラットフォームシステム(以下「飛書プラットフォーム」と略称する)を提供し、顧客は営業許可証に基づいて飛書プラットフォームに口座を登録し、口座にチャージを行い、チャージは広告投入に使用できる。最近、飛書会社はチャージ金と広告の投入が比例していないことを発見し、バックグラウンドチャージの悪意ある返金が発生した後も、広告を投入し続けることができる「ブラシ泥棒」の場合、金額は特に巨大である。本件の容疑者の所属する会社は飛書プラットフォームに複数の口座を登録し、広告の投入に使用していたが、捜査機関は同社にも上述の「盗みブラシ」が存在するとみて、同社の複数の従業員を逮捕した。容疑者は同社の広告チーム長で、事件にも関与していた。
一般司法実務による詐欺罪の認定によると、詐欺行為の断罪は行為者が詐欺行為を実施し、相手が誤った認識を生じたり維持したりし、相手が認識の誤りに基づいて財産を処分し、行為者が財産を取得し、被害者が財産の損失を受けたりすることである。これらの要素から分析すると、両弁護士は本件が詐欺容疑者を認定し、事実がはっきりせず、証拠が不足していると考えている。財産侵害犯罪(以下「財産罪」と略称する)はよく2種類あり、1種類は取得罪、つまり他人の財物を不法に取得した犯罪、例えば窃盗罪、詐欺罪、強盗罪詐欺脅迫罪などであり、その他、金融詐欺罪、契約詐欺罪、汚職罪なども取得罪である、もう一つは毀棄罪であり、故意に財物を破壊し、生産経営を破壊する犯罪を指す。(『張明楷刑法学講義』に由来)。本件に係る詐欺罪は取得罪に該当し、被害者が行為者に詐欺された後、誤った認識で自分の財産を処分し、行為者がその財産を不法に取得する必要がある。このような被害者は往々にして財産が外部に流出していると表現しているが、本件では飛書会社が財産を被疑者に取得されているかどうか疑問があり、ネットワークシステムが詐欺の対象であるかどうかも疑問がある。本件は現段階でも飛書プラットフォームの口座にチャージして返金した後、対応する広告が実際に投入されているかどうかを確認することはできない。チャージして返金して、もし広告がまだ飛書会社に投入されていないならば、損失は何ですか?システムはまた、チャージ金額が犯罪行為ではないことを示しており、これはネットワークシステムの誤りであり、この誤りは被害者自身が容疑者ではないことをもたらしている。両弁護士は、この事件は飛書会社が実際に外への財産損失が被疑者によって取得されたかどうかを明確に特定することができないと考えている。