深セン支所黄樹旗、林騰宇弁護士代理のある刑事事件の容疑者は不起訴になった

2023 11/06

高朋(深セン)弁護士事務所の黄樹旗、林騰宇弁護士がこのほど、ある容疑者が不法拘禁の疑いで弁護人を務めた。本件は逮捕段階で、弁護を経て、検察は逮捕の必要性がないと判断し、容疑者が逮捕されなかった後、保釈を受けて裁判を待つ。このほど、本件は審査・起訴の段階で、弁護を経て、検察は容疑者を不起訴にした。


この事件の容疑者は被害者と協力して投資し、容疑者はプロジェクトに1000万ドルを投資したことがある。その後、会社経営のトラブルで、容疑者は怒って被害者を会社に抑える不適切な方法を取った。被害者は容疑者の不用意な束縛に乗じて会社を脱出し、逃走中に転倒し、鑑定で二級軽傷を負った。容疑者は公安機関に召喚されて逮捕され、事件後に自白して処罰を認めた。


本件は逮捕段階で、被害者は断固として容疑者を理解しようとしなかった。深セン支所の弁護士は、容疑者は被害者の理解を得ていないが、賠償保証金を納付し、不拘留条件に合致すると考えている。検察はこの弁護意見を採用して容疑者を不逮捕にし、後に容疑者は公安機関に保釈されて審理を待っている。


本件は起訴審査の段階で、被害者は捜査機関に了解書を発行した。検察は被疑者を起訴するかどうかについて、被疑者が被害者の二級軽傷を負わせたのは従重筋だとみている。深セン支所の弁護士は、被害者が受けた傷害は拘禁から離脱した結果であり、容疑者が行った行為と必然的な関連性はなく、容疑者が直接行為をしてけがをしたわけではないため、不法拘禁の最初の量刑に基づいて重い処罰を受けるべきではないと考えている。容疑者が自首し、被害者の了解、自白、自白、処罰などの軽い情状を持っていることと結びつけて、検察機関は容疑者を相対的に不起訴にすることを提案した。後に検察はこの意見を採用した。


法条解読


不起訴と最終的に裁判所が執行猶予を言い渡すのとは大きな違いがあるようだ。


『公安機関による犯罪記録照会業務の取り扱い規定』第二条「本規定でいう犯罪記録とは、我が国の国家専門機関の犯罪者に対する客観的な記載を指す。人民法院が発効した裁判文書で有罪が確認された以外は、すべて無罪と見なさなければならない。関係者は犯罪の疑いがあるが、人民法院はまだ発効判決、裁定を下していない、あるいは人民検察院が不起訴の決定を下していない、あるいは事件を処理した機関が事件を取り消し、起訴を撤回し、捜査を中止した場合は、無犯罪記に属する録音係。」そのため、不起訴後の関係者は無犯罪記録証明書を発行することができ、執行猶予を言い渡した被告も犯罪記録者であることが区別される。


『深セン市規範審前拘留措置適用指導意見(試行)』第7条「法により3年以下の懲役に処する可能性がある犯罪容疑者に対して、かつ同時に以下の状況がある場合、人民検察院は一般的に社会的危険性がないとして逮捕を許可しない:…(3)…または犯罪容疑者が賠償保証金を納付した場合」
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