周学騰弁護士代理によるコンピュータソフトウェア著作権侵害紛争事件が最高裁判所の支持を得て、4年をかけて全面勝訴

2024 01/09

高朋弁護士事務所の高級パートナーである周学騰弁護士は寧波某知能科学技術有限会社(以下寧波知能会社)の委託を受け、同社と北京某医学研究有限会社(以下北京某研究院)のコンピュータソフトウェア著作権侵害紛争の一審、二審を代理し、代理の観点は最高人民法院に全面的に採択され、事件は全面的に勝訴した。


事件の概要


北京のある研究院系ソフトウェアの名称は「ある健康」ホログラフィック生理評価ソフトウェアの著作権者であり、権利取得方式は原始取得である。2017年9月から、北京のある研究院と寧波知能公司は相次いで『戦略協力協議』『補充協議』『補充協議二』を締結し、関連健康検査製品についてビジネス協力を展開し、契約書は「健康を握る」ホログラフィー生理学的評価ソフトウェアの著作権は北京のある研究院に帰属することを約束し、寧波知能公司は契約関係に基づいて関連ソフトウェアを使用する権利があり、権利者はソフトウェアサービスを提供する契約義務があり、寧波インテリジェントは、ソフトウェアの使用許諾を得ている。その後の協力の過程で、2019年3月に双方の会社がプロジェクトの分配金を支払うなどの問題で食い違いが生じ、北京のある研究院は直ちにソフトウェアサービスを停止した。その後、被告のある研究院はソフトウェアとサービスの停止を発見した後も、寧波知能会社は対外的にサービスを提供し、代金を受け取っていたため、寧波知能会社がソフトウェアの著作権を侵害しているとして権利擁護を始めた。


2019年から、双方は北京の各級裁判所で権利侵害計算人のソフトウェア著作権紛争、契約違約紛争について多くの訴訟を起こし、1審、2審、再審事件を経て、最終的に弁護士のたゆまぬ努力を通じて、各級裁判所は北京のある研究院が商業協力の中で違約が先であり、その違約行為が協力の中止を招いたと認定し、協力が終了した後も寧波知能会社が事件を使用し続けるソフトウェア権益は保護されるべきであり、引受弁護士のすべての観点は各級裁判所の支持を得て、最終的に全面的に勝訴した。


最高裁裁判の要旨


被疑侵害者に関する行為が侵害を構成しているかどうかを認定する場合、双方が締結した契約内容から離れて単独で認定することはできず、その行為が双方の履行過程で発生しているかどうか、および契約の履行状況と関連性があるかどうかをさらに総合的に考慮し、侵害の事実と行為について総合的に判断しなければならない。
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