外食を盗んで人身被害を受けた場合、誰が法的責任を負うのか。

2022 10/25

事例の説明


張さんは最近悩み事に遭遇し、団地の外食棚に置かれていた外食がよく意味不明になくなった。一度、二度、張さんは間違って持っている人がいると思っていたが、その後何度も紛失し続け、張さんは外食が盗まれたのではないかと疑って、泥棒を罰し、報復する考えを生んだ。この日、張さんは「変態辛」の出前を注文し、「もっと辛さを入れて」とコメントした。予想通り、今度は外食が盗まれた。しかし張さんは、外食を盗んだ人が辛さで病院に入院して治療した後、自分に治療費を請求するとは予想していなかった。では、張さんの行為は法律上どのように定性されているのでしょうか。泥棒の被害に法的責任を負う必要がありますか。

弁護士の分析


一、外食注文者の法的責任


1、外食に「材料」を加え、盗んだ人を罰し、報復する行為は自力救済ではない。


『民法典』第1177条第1項は、「合法的権益が侵害され、状況が差し迫っており、国家機関の保護を適時に得ることができず、直ちに措置を取らないとその合法的権益が補い難い損害を受けることになる場合、被害者は自分の合法的権益を保護する必要な範囲内で権利侵害者の財貨を抑留するなどの合理的な措置をとることができる。しかし、直ちに関係国家機関に処理を要請しなければならない」と規定している。自力救済が適用される場合に「状況が緊迫している」、かつ「国家機関の保護を適時に受けることができない」として行われる自助行為。明らかに、ケース中の状況は自立救済の適用状況に合致していない。


2、外食に「材料」を加え、盗んだ人を罰し、報復する行為は正当防衛ではない。


刑法第20条第1項は、「国家、公共の利益、本人又は他人の人身、財産及びその他の権利を進行中の不法侵害から保護するために、不法侵害を制止する行為を行い、不法侵害者に損害を与えたものは、正当防衛に属し、刑事責任を負わない」と規定している。正当防衛の核心は「防御」を目的とし、そして取った行為は、発生している不法侵害行為を制止するためである。張氏が「材料」を加える行為をしたのは、盗人を罰し、報復するためであり、発生している不法侵害行為の制止には当たらないため、正当防衛にも当たらない。


3、外食に「材料」を加え、盗んだ人を罰し、報復する行為は、権利侵害行為に属する。


『民法典』第1165条第1項は、「行為者が過失により他人の民事権益を侵害して損害を与えた場合、権利侵害責任を負わなければならない」と規定している。このケースで張氏は、外食に「材料」を加える行為は、盗人を罰し、報復する目的で行われ、盗人が誰なのか分からない状況で、その行為は客観的に不特定の対象に対する侵害行為の発生を放置しているため、主観的に過失がある。もし人を盗んで「材料」を加えた外食を食べて損害を与えた場合、私たちは張さんが権利侵害を構成していると考える傾向がある。実際には、猛毒物質を入れて盗みに報復するなど、外食に「猛料」を加える注文者もいる。この場合、盗んだ外食でけがをしたり、死亡したりした場合、注文した人は刑事責任を負う可能性があります。


二、人を盗む法的責任


窃盗犯にとっては、窃盗行為で落とし主の損失を賠償し、行政処罰を受け、刑事責任を負う可能性もある。一方、「民法典」第1173条:「被侵害者は同一の損害の発生または拡大に過失がある場合、侵害者の責任を軽減することができる。」の規定に基づき、盗難者の損害の発生または拡大に対する過失の程度に合わせて、盗難者本人も自分の損害の結果に対して責任を負うべきである。
本件では、張さんには過ちがあると考えられているが、盗みをした人の過ちの程度はもっと大きいので、盗みをした人が損害の結果に責任を負うべきだ。

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