化学工業製品の出荷ラベルは国家基準に従って表示しなければならない

2022 11/09

事例の説明


A社は化学工業製品(非危険品)生産企業であり、その生産した製品は皮膚刺激、目の刺激などの危害を引き起こす可能性がある。A社は出荷された製品のラベルがどのようなマークアップの関連規定に従うべきか分からない。


弁護士の分析


1、A社の製品がエンドユーザー向けに販売されている場合、『化学品分類と危険性公示通則』(GB 13690-2009)第4章の規定に従って、A社が生産した化学製品が国家強制性基準に規定された「皮膚刺激」(試験物質の投与が4時間に達した後に皮膚に可逆的な損傷を与えることを指す)、「眼刺激」(目の前の表面に試験物質を加えた後、目に投与21日以内に完全に可逆的な変化が生じることを指す)などの危険な状況。このような危険な状況に属する場合、A社は『化学品分類と危険性公示通則』、『化学品分類とラベル規範第19部:皮膚腐食/刺激』(GB 30000.19-2013)、『化学品分類とラベル規範第20部:深刻な眼損傷/眼刺激』(GB 30000.20-2013)などの国家強制性基準中の規定に従って標識表示しなければならない。


2、A社の製品はエンドユーザーに直接販売するのではなく、原材料として、次の家で製品を生産した後、エンドユーザーに販売する場合、『化学品分類と危険性公示通則』第1条「本基準は化学品生産場所と消費品の標識に適用する」の規定に基づき、その出荷製品のラベル内容はA社とそのバイヤーの約束に合致すればよい、前述の国の強制的な基準に従ってマークアップする必要はありません。
生産企業が生産する製品は、その製品の種類、性質、機能用途などによって、その製品の出荷ラベルの内容要求が異なる可能性がある。市場監督管理局などの主管機関の行政処罰を避けるために、生産企業はその出荷製品のタイプ、性質、機能用途などに基づいて、各種の国家基準に基づいて標識表示を行うべきである。

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