巨額の労災補助金は遺産ですか?

2023 07/26

李氏は仕事中に突然病気で死亡した。労災保険の関連規定によると、李氏の妻の趙氏は一時的な労災補助金100万元余りを受け取った。しかし、趙氏が補助金を受け取った後、李氏の友人の張氏は趙氏を見つけ、李氏が生前に80万円の借金をしていたと主張した。この補助金は李氏の遺産であり、借金の返済に使わなければならない。また、李氏の両親もチョ氏を見つけ、補助金は李氏の遺産に属すべきであり、親として分配する権利もあると主張した。一方、李さんの祖父母は自分が幼い頃から李さんを育ててきたので、李さんの近親者としてもその財産を分配する権利があるはずだと考えていたが、趙さんはどうしたらいいか分からなかった。


弁護士の分析


一、一次労働者死亡補助金は遺産ではない


遺産は自然人が死亡した際に残された生前の個人財産である。一次工亡補助金は、死者の死亡に基づいて死者の近親者に支払われる精神的慰めと全体的に予想される収入損失の財産的損害賠償であり、この金を得る権利者は死者の近親者であり、死者ではない。故に、一次労働者死亡補助金は遺産に属さない。


二、一次労働者死亡補助金の分配主体


関連規定によると、労働者の死亡待遇を受ける主体は死者の近親属である。しかし、私の国民法典で規定されている近親者の範囲は広い:配偶者、両親、子供、兄弟姉妹、祖父母、祖父母、孫、孫の女性はすべて近親者に属している。実際に裁判所は、この金額は遺産ではないが、その分配主体は遺産相続の範囲と順序を参照することができると一般的に考えている。つまり配偶者、両親、子供は通常、裁判所によってその財産の分配主体として認定される。


三、一次労働者死亡補助金の分配割合


特別な状況がない場合、裁判所は通常、分配主体の人数に応じて均等に分配する傾向がある。しかし、当事者の実際の経済状況などを踏まえて、裁判所が配慮し、適切に多く分配する場合もある。例えば、どちらかの当事者の身体疾患は入院治療が必要であり、子供が幼い場合は教育が必要であるなど、適切に多めに分配することができる。


四、工亡に基づいて獲得したその他の遺産に属さない金額


1、葬儀補助金:後事の処理、葬儀の開催などに使用する実際に必要な費用であり、実際に使用し、分配すべきではない。


2、扶養親族慰謝料:故人に生前に扶養されている親族(例えば未成年の子供、または経済収入がなく故人が生前に扶養を行う配偶者、両親など)に支給される費用であるため、分配にも関与しない。


以上より、近親者が受け取った労働者の死亡待遇は、死者の生前債務を返済するために使用すべき遺産ではない。提示しなければならないのは、本件で言及されている労働者の死亡状況を除いて、他の人身傷害死亡や不慮の事故死亡などで得られた死亡賠償金も同様に遺産に含まれていないことである。
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