「自家用車の共用」における使用者の法的リスク

2023 07/27

事例の説明


X社は「自家用車共用」の従業員が多いため、走行安全上の危険性と事故リスクを懸念し、使用者としてどのような法的リスクがあるか、どのようにリスクを回避するかを知りたいと考えている。


弁護士の分析


「自家用車の共用」における使用者の主な法的リスクは次のとおりです。


1.労災責任を負うリスク


『労災保険条例』第14条は、「従業員に次のいずれかの状況がある場合は、労災と認定しなければならない:…(五)労働者が外出している間に、仕事の原因で傷害を受けたり、事故が発生して行方不明になったりした場合、……。」と規定している。従業員の「自家用車公用」期間中に仕事の原因で、傷害を受けた場合は、労災に属する。使用者は法律法規の労働災害に関する関連規定に基づいて従業員に関連費用を支払わなければならない、以下を含む:労働災害従業員の元賃金福利厚生に基づいてその労働停止有給期間の賃金を支払う、月ごとに仕事の手配が困難で、労働契約を解除または終了していない5、6級障害従業員に障害手当を支給し、雇用単位と労災従業員が障害手当を基数として5、6級障害従業員に各社会保険料を納付する。労働契約の解除または終了に同意した5級から10級の障害者従業員に使い捨て障害者就業補助金を支払う、1級から4級の障害と鑑定された労災従業員に対して、雇用単位と労災従業員は労災保険基金が毎月支払う障害手当を基数として、毎月基本医療保険料を納付する。生活が自立できない労働災害従業員に対しては、使用者が休業有給期間の介護費を支払う。


2.労働による従業員の人身損害、財産損失の賠償責任を負うリスク


『民法典』第千百九十一条第一項の規定によると、「使用者の従業員が業務遂行により他人に損害を与えた場合、使用者は権利侵害責任を負う。使用者が権利侵害責任を負った後、故意または重大な過失のある作業者に賠償することができる。」第千二百一十三条の規定:「自動車が交通事故を起こして損害を与えた場合、当該自動車の一方の責任に属するものは、先に自動車強制保険を受けた保険者が強制保険責任限度額の範囲内で賠償する。不足部分は、自動車商業保険を受けた保険者が保険契約の約束に従って賠償する。まだ自動車商業保険をかけていない、またはかけていない場合は、権利侵害者が賠償する。」従業員は「自家用車共用」中に人身損害、財産損失をもたらした場合、まず保険会社が事故を起こした車両の自動車交通保険の責任範囲内で賠償する。次に、事故を起こした車両には他の商業保険があり、商業保険の賠償金がある。不足している部分は、当該従業員の交通事故における過失の割合に基づいて使用者が権利侵害責任者として相応の賠償を行う。もちろん、使用者が賠償した後、故意または重大な過失があった従業員に賠償することができる。その中で、従業員の重大な過失の場合、司法機関は従業員の仕事の性質、事故責任、自家用車の公用の必然性などの要素に基づいて、合理的に補償割合を定義する。例えば、自家用車の共用が従業員が仕事を実行する唯一の方法ではない場合、使用者も相応の責任を負わなければならない。


3.従業員が所有・使用した車両損失の賠償責任を負うリスク


「民法典」第千百九十一条第一項の規定及び「道路交通事故損害賠償事件の審理における法律適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第十二条の規定に基づき、従業員が所有/使用した車両損失の賠償責任は主体を負い、前述のリスク2に記載されたものと一致している。


「自家用車の公用」の前述の法的リスクを低減/回避するために、使用者は従業員が仕事で外出する際に、できるだけタクシー、公共交通機関を利用したり、使用者の自家用車やリースした外部運営車を使用したりするように要求することができる。「自家用車公用」の状況を避けることができない場合、使用者は「自家用車公用」の関連制度を制定し、「自家用車公用」の審査プロセス、費用負担及び「自家用車公用」の車両が購入すべき商業保険などの問題を明確にしてリスクを低減/移転することを提案する。
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