追加出資期間が満了していない株主を被執行人として支持できるか?

2024 01/10

問題提起


甲と乙はいずれも有限責任会社であり、双方は売買契約紛争で裁判所に訴え、裁判所は売買契約の解除を命じ、甲会社は乙会社の代金200万元余りを返還した。判決が発効した後、乙会社は裁判所に強制執行を申請し、裁判所は甲会社の名義で執行できる財産がないことを調べた結果、乙会社は裁判所に甲会社の自然人株主2人の丙、丁を被執行人として追加することを申請した。裁判所は審査の結果、丙、丁の2人が出資を認めるため、出資期間が満了していないことを発見し、乙会社の追加申請を却下した。乙会社は不服として、異議執行の訴えを提起したが、裁判所は最終的に乙会社の請求を棄却した。


弁護士の解読


2013年に改正された「会社法」は完全な資本認定制を確立し、出資納付期限の法定制限を撤廃して株主自治による決定に転じたが、有限責任会社の株主はその認定出資額を限度として会社に責任を負う義務を負っている。「民事執行における変更・追加当事者の若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020改正)」(以下「変更・追加規定」と略称する)第17条は、被執行者である会社の財産が効力を有する法律文書により確定された債務を返済するのに十分でない場合、申請執行者は出資の追加または全額納付を申請できる株主を被執行者とすることを規定している。しかし、同条の規定において「未納または全額出資を納付していない」ことに「未期出資期間」が含まれているかどうかは、実践の中で一定の論争が存在している。


一部のケースでは、株主出資承認制は現行の「会社法」の明文規定であり、株主が法に基づいて出資を納付する期限の利益を獲得することは法律によって保護されている。現行の立法における承認出資株主の期限切れ出資義務の加速に関する直接規定は会社破産清算と解散清算の状況に限られており、期限が追加された株主は被執行人で法定執行の原則に違反し、法律規定に合致していない、そのため追加すべきではない。


出資義務は株主の法定義務であり、定款の出資期限に関する約定はその法定義務に対する具体的な手配にすぎず、出資期限の約定は会社及び債権者の権益を損なわないことを前提としなければならず、会社の既存資産が会社の債務を返済するのに十分でない場合、会社の債権者は出資期限が切れていない株主に出資義務の履行を要求するのは正当であるため、「変更、追加規定」第17条に規定された「未納または全額出資を納付していない」に「未期出資期間」が含まれる場合、未期出資期間を追加すべき株主は被執行人である。
このように、会社には実行できる財産がない場合、申請執行人は裁判所に追加出資期間が満了していない株主を被執行人として申請し、必ずしも裁判所の支持を得ることができるとは限らない。
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