新会社法下の株主の知る権利

2024 04/07

会社の株主は会社の投資家と出資者であり、会社の財産の最終所有者であり、株主が投資して会社を設立する主な目的はリターンを得ることにある。そのため、株主は会社の生産経営、会社の黒字状況などの会社事務に対して理解し、知る権利がある、つまり株主は知る権利を持っている。現行の「会社法」はこれに対して規定を行い、会社の株主が会社定款、株主会議事録、取締役会会議決議、監事会会議決議と財務会計報告を閲覧、複製することができ、会社の会計帳簿の閲覧を要求することができることを明確にした。従来の司法実践では、株主が会計証憑を調べる権利があるかどうか、親会社株主が完全子会社の関連資料を調べる権利があるかどうかについて、一定の論争があった。新会社法の今回の改正は、株主の知る権利に関する規定について補足した。


一、株主が知る権利を行使する文書の範囲


株主が知る権利を行使する文書の範囲には、(1)会社定款、株主名簿(株式会社)、株主総会議事録、取締役会会議決議、監査役会会議決議、財務会計報告書を保持するとともに、有限会社の株主名簿を新たに追加し、株式会社の社債控えを削除した文書の範囲が含まれる。(2)閲覧のみの書類の範囲:会社の会計帳簿を保留し、同時に会計証憑を新たに追加する(株式会社は180日以上連続して単独または合計で会社の株式の3%以上を保有する株主が閲覧する権利があり、定款に別途規定がある場合を除く)。


「会計法」の規定に基づき、会計帳簿(総勘定元帳、明細帳、日記帳及びその他の補助的な帳簿を含む)の登録は、審査を経た会計証憑を根拠としなければならない。会計証憑(原始証憑と記帳証憑を含む)は会計帳簿の範囲ではないが、会計原始証憑は会計帳簿を作成する基礎であり、会計帳簿の真実性と完全性を反映する資料であり、株主は会計証憑を調べる権利があり、会計帳簿の調査に必要性と証明作用がある。そのため、従来の司法実践では、株主が会社の会計証憑を閲覧するよう裁判所に訴えたことがあったが、裁判所は慎重な角度から、株主が会計証憑を閲覧する権利があることを法律で明確にしていない場合、株主の訴えの多くは支持されなかった。しかし、今後、株主が会社に会計証憑の閲覧を提案することは法的に支障がないだろう。


二、親会社株主の知る権利行使の範囲が親会社の完全子会社に広がる


新「会社法」の下で、株主の知る権利の対象は当社のほか、当社の完全子会社、すなわち会社の株主が完全子会社の関連材料を閲覧、複製する権利があり、材料の範囲は株主が閲覧、複製する権利がある当社の材料の範囲と一致している。これまでの司法実践では、親会社株主が子会社に対する知る権利の行使を主張する例があったが、裁判所は子会社自体の人格的独立性を考慮し、親会社株主のこのような請求を支持しないのが一般的だった。しかし、今後親会社の株主が完全子会社に関連資料の閲覧・複製を提案することは法的に支障がない。


三、株主の知る権利の行使方法を増やす


現行の「会社法」では、株主が知る権利を行使するのは他人に委託することができるかどうかは明らかにされていないが、新「会社法」では、株主が知る権利を行使することで、会計士事務所、弁護士事務所などの仲介機関に関連資料の閲覧、複製を委託することができることが明らかになった。関連情報の漏洩による会社の損失を回避するため、新会社法は同時に仲介機関が知っている国家秘密、商業秘密、プライバシー、個人情報に対して秘密保持義務を負うことを規定している。


四、株主が知る権利を行使するための事前手続き、制限、救済ルート


現行の「会社法」の規定と一致し、株主が会社の会計帳簿、会計証憑の閲覧を要求した場合、会社に書面で要求し、目的を説明しなければならない。会社が株主に不当な目的があり、会社の合法的な利益を損なう可能性があると考える合理的な根拠がある場合は、査閲の提供を拒否することができる(15日以内に株主に書面で回答し、理由を説明する)。会社が閲覧を拒否した場合、株主は裁判所に民事訴訟を起こすことができる。
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