「登録資本登録管理制度」の解読

2024 07/31
2024年7月1日、改正後の会社法が施行され、有限責任会社の登録資本承認制は期限付き納付(会社設立日から5年以内)に調整され、株式有限責任会社は一括して納付制に調整された。新会社法は同時に、「本法施行前に登録設立された会社は、出資期間が本法で規定された期限を超えた場合、法律、行政法規または国務院が別途規定している以外は、本法で規定された期限以内に徐々に調整しなければならない」と規定している。この背景の下で、国務院は「登録資本登記管理制度」を公布した。「登録資本登録管理制度」の主な内容は以下の通りである:

一、調整規定及び情報開示原則

1、自主調整:新会社法の実施前に登録して設立された会社、有限責任会社の余剰引受出資期間が2027年7月1日から5年を超える場合、2027年6月30日までにその余剰引受出資期間を5年以内に調整して会社定款に記載し、株主は調整後の引受出資期間内に全額引受出資額を納付しなければならない。株式会社の発起人は、2027年6月30日までに買収した株式の全額に基づいて株式代金を納付しなければならない。

2、受動的な調整:登録機関は会社の経営範囲、経営状況及び株主の出資能力、主要経営項目、資産規模などを結合して、会社の出資期限、登録資本の明らかな異常な情況に対して研究・判断を行い、真実性、合理性の原則に違反すると認定した場合、会社に適時な調整を要求することができる。

3、情報公示の原則:会社は株主の承認と納付の出資額、出資方式、出資期限を調整し、或いは発起人が予約した株式数を調整するなど、関連情報が発生した日から20営業日以内に国家企業信用情報公示システム(以下「公示システム」という)を通じて社会に公示しなければならない。会社は前項の開示情報の真実、正確、完全性を確保しなければならない。

二、特殊状況の処理原則

1、例外状況:会社の生産経営は国家利益または重大な公共利益に関連し、国務院の関連主管部門または省級人民政府が意見を提出した場合、国務院市場監督管理部門は元の出資期限に基づいて出資することに同意することができる。

2、別冊管理:出資期間、登録資本金が法律の規定に合致せず、調整できない会社に対して、営業許可証を取り消され、閉鎖または取り消され、あるいはその住所、経営場所を通じて連絡できずに経営異常リストに登録され、登録機関は別冊管理を行い、公示システムに特別な表示をし、社会に公示する。

3、公告の抹消:営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられ、または取り消された日から3年以上登録機関に抹消を申請していない場合、登録機関は公告システムを通じて公告することができる(公告期間は60日以上)。公告期間内に、関連部門、債権者及びその他の利害関係者が会社登録機関に異議を申し立てた場合、抹消手続は終了する。公告期間が満了した後に異議がない場合、登録機関は会社の登録を抹消することができる。

三、監督検査と法的責任

登録機関は無作為に検査対象を抽出し、無作為に法執行検査員を派遣する方式を採用し、会社の公示承認と納付状況に対して監督検査を行った。会社の株主または発起人が法に基づいて出資期間、登録資本を調整していないことを発見した場合、登録機関は是正を命じ、期限を過ぎても改正されていない場合は、会社の登録機関が公示システムに特別な表示をし、社会に公示する。法に基づいて納付していない出資額または株式金、または会社が法に基づいて関連情報を開示していない場合は、会社法、「企業情報開示暫定条例」の関連規定に基づいて処罰する。
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