映画大IP爆発金周辺は「出圏」を続け、映画・テレビ派生品の背後にある授権秘籍を暴く
2024 07/17
『中国奇譚』『深海』派生品の爆発金から、『地球をさすらう2』周辺のクラウドファンディングで億元を突破し、さらにドラマ『長月甁明』『蓮華楼』周辺で3千万ドルを売りさばき、近年映画・テレビ派生品の爆発金が頻出し、ブームが続いている。特にテンセントの「草場地商城」、アリの「一点新品」、優酷の「優酷購」、愛奇芸の「会員優選」などのプラットフォームは映画・テレビ派生品の販売に焦点を当て、販売量も日々上昇しており、多くの人が映画・テレビ派生品の開発に視点を向けている。では、映画・テレビ派生品は開発したいと思って開発できるのでしょうか。どのような権限が必要ですか。
一、映画・テレビ派生品の概念
映画・テレビ派生品には広義と狭義の区別があり、広義の映画・テレビ派生品には派生作品と派生製品の2つの大きなカテゴリが含まれている。派生作品とは、映画・テレビ作品のプロットを利用して関連するゲーム作品や続編を開発するなど、既存の映画・テレビ作品を改編して新しい作品を創作することを指す。派生商品とは一般的に、映画・テレビドラマのキャラクター、シーン、道具、服飾、標識などの要素を開発し、商業化して利益を得た製品を指し、おもちゃ、文具、服装、アクセサリー、贈り物、日用品、記念品、オーディオ、図書、テーマパークなどが含まれる。派生作品は二次改編によって著作権を持つ新しい作品を形成する問題に関連し、本文で検討した映画・テレビ派生品は狭義の範疇の派生製品を指す。
二、映画・テレビ派生物と映画・テレビ作品の関係
映画・テレビ派生品が一般製品と異なる最大の特徴は、その価値が製品としての自身の商業価値のほか、映画・テレビ作品から派生した芸術的価値、ブランド的価値の一部であることにある。映画・テレビ派生品の開発は必然的に映画・テレビ作品の一部に知的財産権を持つ要素が使用され、映画・テレビ派生品の販売利益も主に映画・テレビ作品の知名度と影響力に依存している。したがって、映画・テレビ派生物の派生価値によってもたらされる商業的価値と利益の大部分は映画・テレビ作品の関連権利者に帰属しなければならず、もし映画・テレビ派生物を生産し販売するには、映画・テレビ作品の関連権利者の許可を得なければならず、許可を得ずに使用する場合、権利侵害になる可能性がある。
三、映画・テレビ派生品の授権主体は複雑で多様である
映画・テレビ派生物の開発を行う場合は、少なくとも映画・テレビ作品の著作権者またはその他の関連権利者の授権を取得しなければならない。しかし、実際には、映画・テレビ作品の要素と関連する権利主体が複雑で、権利の境界が非常にぼやけやすく、異なる映画・テレビ派生物を開発するには異なる権利主体の授権を取得する必要がある可能性があり、合法的な授権主体を確定することは授権を取得するための前提条件となり、以下にいくつかの方面から異なるタイプの映画・テレビ派生物を簡単に分析・開発するには異なる主体の授権を取得する必要がある可能性がある。
1.映画・テレビ作品自体の著作権は複数の主体が享受する場合がある
『著作権民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈』第7条は、「作品または製品に署名する自然人、法人または不法人組織は著作権、著作権に関連する権益の権利者とみなすが、相反する証明がある場合は除外する」と規定している。しかし、映画・テレビ業界では、映画・テレビ作品に署名する部門が非常に多く、署名も様々である。例えば、制作単位、共同制作単位、総制作単位、撮影単位、共同制作単位、出品単位、共同出品単位、栄誉出品、総出品など、その真の著作権者を特定することは難しく、分割されたり、複数の主体によって享受されたりすることもあるの場合、映画・テレビ作品に関わる契約文書、実際の署名などの状況について、糸を引いて繭をむく分析を行う必要がある。
一般的に、共同投資による映画・テレビ作品の撮影は比較的重要な協力事項であり、協力の各当事者は書面による協力協定を締結し、協力協定の中で映画・テレビ作品の著作権の帰属を明確に約束することもできる。司法の実践の中で、映画・テレビ作品の著作権紛争が発生した場合、裁判所は一般的に各当事者の契約で約定された著作権の帰属を根拠とする。
共同投資で映画・テレビ作品を撮影する各当事者が映画・テレビ作品の著作権について約束していないか、約束がはっきりしていない場合は、映画・テレビ作品の実際の署名について分析する必要がある。2018年4月20日に発表された「著作権侵害事件審理ガイドライン」第10.4条の規定によると、司法実践ではまず映画、ドラマなどの映画・テレビ作品に明記された権利所有情報に基づいて著作権者を特定する。明示されていない権利情報の場合は、オープニングまたはエンディングに署名した出品単位を著作権者と認定することができ、出品者が署名していない場合は、署名した撮影単位(または制作単位)を著作権者と認定することができる。
したがって、映画・テレビ作品の著作権著作権の帰属は自由に約定できる内容に属し、実際に存在する場合も様々であり、分割されたり、複数の主体によって享有されたりする場合がある。映画・テレビ派生物の開発の第一条件は、映画・テレビ作品の著作権者の許可を得る必要があることである。
2、映画・テレビ作品には単独で使用できる作品が多く存在し、その作品の著作権者は単独で著作権を行使する権利がある
『中華人民共和国著作権法』(2020改正)第17条では、作品中の脚本、音楽など単独で使用できる作品を視聴した著者は、単独で著作権を行使する権利があると規定している。映画・ドラマの中で単独で使用できる作品は脚本、音楽のほか、アニメのキャラクターイメージ、道具、衣装、装飾、建築などの要素系が線、形、色彩などの美術要素の組み合わせによって特定化、固定化された造形を構成し、美術作品を構成する可能性がある、例えば、実写映画ドラマの中の人物像は人物スタイリストがデザインし、一定の独創性があれば、作品を構成することもできる。
映画・テレビ派生物を開発するには、映画・ドラマの中で作品を単独で使用できる要素を使用する必要がある場合、映画・テレビ作品の著作権者の許可を取得するほか、その単独使用作品の著作権者の許可を取得する必要がある。もちろん、多くの先見の明のある映画側は最初から脚本、音楽、美術設計、造形設計などの創作者と委託創作協定を締結し、脚本、音楽、美術設計、造形設計の著作権を映画側の所有に帰属することを約束した。
3.映画・テレビ作品には原作作品に由来する要素があり、原作作品の著作権者の許可が必要な場合がある
派生商品の開発過程では特に注意する必要があり、映画作品中の要素の著作権はもちろん映画作品の著作権者の所有に帰属するわけではなく、もし映画側が原作者から原作作品の改編権、撮影権を取得しただけで、特定の要素の派生商品の開発権を獲得することを明確に約束していない場合、派生商品の開発過程で一部の人気要素の権利が原作者によって別途第三者に授権されているか、派生開発段階で原作者と授権交渉を行う際に公正な価格を獲得することが困難になるリスクがある。
もし映画側が誘導体開発権を明確に獲得できなかったり、自分が関連元素の誘導体開発権を持っていないことをまったく意識していなければ、当然のように映画・テレビ誘導体の開発は権利侵害のリスクに直面する可能性が高い。例えば、映画側はある作品に対してドラマの改編と撮影を行う権利しか取得しておらず、後に映画側はドラマの中のある道具に基づいておもちゃの派生製品の開発を行っている。例えば、映画・ドラマの道具の設計は完全に脚本に由来しており、映画側の新しい創造ではなく、映画側は超許可使用のリスクに直面するだろう。
4.出演アーティストのイメージに使用される映画・テレビ派生物は、出演アーティストの肖像権に関わる可能性がある
映画・テレビ派生品の中で最も一般的なキャラクターイメージ派生品はさらに複雑である。実在の人物像要素を開発する際には、俳優自身の肖像権、人物造形デザイナーの権利、その人物を創作する脚本家(原作者)の著作権、映画・ドラマの著作権などが同時に含まれる可能性がある。
この場合、映画側と映画・テレビ作品の出演アーティストとの協力協議では、映画側がアーティストの肖像画を使用してプロジェクトの宣伝を行う権利があることを約束するだけでなく、映画側がアーティストの肖像画を使用して派生製品の開発を行う権利があるか、第三者に許可する権利があることをさらに明確にしなければならない。例えば、派生商品の開発には実写映画作品の人物像のフィギュア、人形の開発がよく関与しているが、芸能人のフィギュア、人形のイメージには俳優の肖像が使用されており、許可されていない無断使用は肖像権侵害を構成する。
以上のように、映画・テレビ派生物の開発には映画・テレビ作品に関する権利者の権限を取得し、合法的なコンプライアンスによる映画・テレビ作品中の知的財産権要素の使用を確保する必要がある。良いコンテンツに合法的なライセンスを加えることこそ、映画・テレビ派生産業が健全で長期的に発展できる鍵である。
一、映画・テレビ派生品の概念
映画・テレビ派生品には広義と狭義の区別があり、広義の映画・テレビ派生品には派生作品と派生製品の2つの大きなカテゴリが含まれている。派生作品とは、映画・テレビ作品のプロットを利用して関連するゲーム作品や続編を開発するなど、既存の映画・テレビ作品を改編して新しい作品を創作することを指す。派生商品とは一般的に、映画・テレビドラマのキャラクター、シーン、道具、服飾、標識などの要素を開発し、商業化して利益を得た製品を指し、おもちゃ、文具、服装、アクセサリー、贈り物、日用品、記念品、オーディオ、図書、テーマパークなどが含まれる。派生作品は二次改編によって著作権を持つ新しい作品を形成する問題に関連し、本文で検討した映画・テレビ派生品は狭義の範疇の派生製品を指す。
二、映画・テレビ派生物と映画・テレビ作品の関係
映画・テレビ派生品が一般製品と異なる最大の特徴は、その価値が製品としての自身の商業価値のほか、映画・テレビ作品から派生した芸術的価値、ブランド的価値の一部であることにある。映画・テレビ派生品の開発は必然的に映画・テレビ作品の一部に知的財産権を持つ要素が使用され、映画・テレビ派生品の販売利益も主に映画・テレビ作品の知名度と影響力に依存している。したがって、映画・テレビ派生物の派生価値によってもたらされる商業的価値と利益の大部分は映画・テレビ作品の関連権利者に帰属しなければならず、もし映画・テレビ派生物を生産し販売するには、映画・テレビ作品の関連権利者の許可を得なければならず、許可を得ずに使用する場合、権利侵害になる可能性がある。
三、映画・テレビ派生品の授権主体は複雑で多様である
映画・テレビ派生物の開発を行う場合は、少なくとも映画・テレビ作品の著作権者またはその他の関連権利者の授権を取得しなければならない。しかし、実際には、映画・テレビ作品の要素と関連する権利主体が複雑で、権利の境界が非常にぼやけやすく、異なる映画・テレビ派生物を開発するには異なる権利主体の授権を取得する必要がある可能性があり、合法的な授権主体を確定することは授権を取得するための前提条件となり、以下にいくつかの方面から異なるタイプの映画・テレビ派生物を簡単に分析・開発するには異なる主体の授権を取得する必要がある可能性がある。
1.映画・テレビ作品自体の著作権は複数の主体が享受する場合がある
『著作権民事紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈』第7条は、「作品または製品に署名する自然人、法人または不法人組織は著作権、著作権に関連する権益の権利者とみなすが、相反する証明がある場合は除外する」と規定している。しかし、映画・テレビ業界では、映画・テレビ作品に署名する部門が非常に多く、署名も様々である。例えば、制作単位、共同制作単位、総制作単位、撮影単位、共同制作単位、出品単位、共同出品単位、栄誉出品、総出品など、その真の著作権者を特定することは難しく、分割されたり、複数の主体によって享受されたりすることもあるの場合、映画・テレビ作品に関わる契約文書、実際の署名などの状況について、糸を引いて繭をむく分析を行う必要がある。
一般的に、共同投資による映画・テレビ作品の撮影は比較的重要な協力事項であり、協力の各当事者は書面による協力協定を締結し、協力協定の中で映画・テレビ作品の著作権の帰属を明確に約束することもできる。司法の実践の中で、映画・テレビ作品の著作権紛争が発生した場合、裁判所は一般的に各当事者の契約で約定された著作権の帰属を根拠とする。
共同投資で映画・テレビ作品を撮影する各当事者が映画・テレビ作品の著作権について約束していないか、約束がはっきりしていない場合は、映画・テレビ作品の実際の署名について分析する必要がある。2018年4月20日に発表された「著作権侵害事件審理ガイドライン」第10.4条の規定によると、司法実践ではまず映画、ドラマなどの映画・テレビ作品に明記された権利所有情報に基づいて著作権者を特定する。明示されていない権利情報の場合は、オープニングまたはエンディングに署名した出品単位を著作権者と認定することができ、出品者が署名していない場合は、署名した撮影単位(または制作単位)を著作権者と認定することができる。
したがって、映画・テレビ作品の著作権著作権の帰属は自由に約定できる内容に属し、実際に存在する場合も様々であり、分割されたり、複数の主体によって享有されたりする場合がある。映画・テレビ派生物の開発の第一条件は、映画・テレビ作品の著作権者の許可を得る必要があることである。
2、映画・テレビ作品には単独で使用できる作品が多く存在し、その作品の著作権者は単独で著作権を行使する権利がある
『中華人民共和国著作権法』(2020改正)第17条では、作品中の脚本、音楽など単独で使用できる作品を視聴した著者は、単独で著作権を行使する権利があると規定している。映画・ドラマの中で単独で使用できる作品は脚本、音楽のほか、アニメのキャラクターイメージ、道具、衣装、装飾、建築などの要素系が線、形、色彩などの美術要素の組み合わせによって特定化、固定化された造形を構成し、美術作品を構成する可能性がある、例えば、実写映画ドラマの中の人物像は人物スタイリストがデザインし、一定の独創性があれば、作品を構成することもできる。
映画・テレビ派生物を開発するには、映画・ドラマの中で作品を単独で使用できる要素を使用する必要がある場合、映画・テレビ作品の著作権者の許可を取得するほか、その単独使用作品の著作権者の許可を取得する必要がある。もちろん、多くの先見の明のある映画側は最初から脚本、音楽、美術設計、造形設計などの創作者と委託創作協定を締結し、脚本、音楽、美術設計、造形設計の著作権を映画側の所有に帰属することを約束した。
3.映画・テレビ作品には原作作品に由来する要素があり、原作作品の著作権者の許可が必要な場合がある
派生商品の開発過程では特に注意する必要があり、映画作品中の要素の著作権はもちろん映画作品の著作権者の所有に帰属するわけではなく、もし映画側が原作者から原作作品の改編権、撮影権を取得しただけで、特定の要素の派生商品の開発権を獲得することを明確に約束していない場合、派生商品の開発過程で一部の人気要素の権利が原作者によって別途第三者に授権されているか、派生開発段階で原作者と授権交渉を行う際に公正な価格を獲得することが困難になるリスクがある。
もし映画側が誘導体開発権を明確に獲得できなかったり、自分が関連元素の誘導体開発権を持っていないことをまったく意識していなければ、当然のように映画・テレビ誘導体の開発は権利侵害のリスクに直面する可能性が高い。例えば、映画側はある作品に対してドラマの改編と撮影を行う権利しか取得しておらず、後に映画側はドラマの中のある道具に基づいておもちゃの派生製品の開発を行っている。例えば、映画・ドラマの道具の設計は完全に脚本に由来しており、映画側の新しい創造ではなく、映画側は超許可使用のリスクに直面するだろう。
4.出演アーティストのイメージに使用される映画・テレビ派生物は、出演アーティストの肖像権に関わる可能性がある
映画・テレビ派生品の中で最も一般的なキャラクターイメージ派生品はさらに複雑である。実在の人物像要素を開発する際には、俳優自身の肖像権、人物造形デザイナーの権利、その人物を創作する脚本家(原作者)の著作権、映画・ドラマの著作権などが同時に含まれる可能性がある。
この場合、映画側と映画・テレビ作品の出演アーティストとの協力協議では、映画側がアーティストの肖像画を使用してプロジェクトの宣伝を行う権利があることを約束するだけでなく、映画側がアーティストの肖像画を使用して派生製品の開発を行う権利があるか、第三者に許可する権利があることをさらに明確にしなければならない。例えば、派生商品の開発には実写映画作品の人物像のフィギュア、人形の開発がよく関与しているが、芸能人のフィギュア、人形のイメージには俳優の肖像が使用されており、許可されていない無断使用は肖像権侵害を構成する。
以上のように、映画・テレビ派生物の開発には映画・テレビ作品に関する権利者の権限を取得し、合法的なコンプライアンスによる映画・テレビ作品中の知的財産権要素の使用を確保する必要がある。良いコンテンツに合法的なライセンスを加えることこそ、映画・テレビ派生産業が健全で長期的に発展できる鍵である。