我が国企業の海外知的財産権リスク防止措置を分析する――アセアン国家商標の奪い合い現象を例に

2024 07/26

我が国の経済発展と「一帯一路」構想の推進に伴い、ますます多くの企業が国を出て、海外市場を開拓し始めた。『地域包括的経済パートナーシップ協定』(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)の加盟国ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、インドネシアなどは我が国の近隣として、豊かな自然資源と労働力資源を持ち、市場の潜在力は巨大で、すでに我が国企業の出海の重要な目的地の一つとなっている。2023年に我が国とアセアンの二国間貿易は引き続き増加して、規模は6.41兆元に達して、アセアンは4年連続で我が国の第1の大きい貿易パートナーの地位を維持して、我が国も長年連続してアセアンの第1の大きい貿易パートナーです。東南アジア諸国は中国企業が海外で商標を申請する重要な地域である。FOVEA IP(ある大型知的財産権オンラインデータベース、データ集合、オンライン検索、カスタムレポートなどのサービスを提供)のデータ統計によると、2021年から2023年にかけて、中国企業の東南アジアにおける商標申請件数はそれぞれ23215件、23538件、29778件で、年々増加傾向にある。その中でタイ、インドネシア、シンガポール、マレーシアの申請量が上位にランクインした。


アセアン市場では、我が国企業の海外進出は多くの挑戦に直面しており、その中でも知的財産権紛争が特に際立っている。高朋総支社の業務代表は最近、ベトナムに対して深い考察を展開し、東南アジア諸国の商標登録の現象と典型的な事例から着手し、商標登録の特徴と原因を総括し、そして対応策を提出し、我が国企業の東南アジアにおける商標配置と権利保護の仕事に啓発したいと考えている。


一、商標がアセアン諸国で奪われた現象とその典型的な例


我が国の企業の多くの商標、特に一定の影響力を持つ商標はすべて商標に奪われた。例えば、瑞幸コーヒーはタイで商標の奪われ、権利維持に失敗し、タイ市場での拡大が阻害され、タイ企業は多多、蜜雪氷城、京東などのブランド商標を同時に奪われた。小鵬自動車の商標はインド、インドネシア、フィリピンでも奪われ、企業の利益を大きく損なっている。「桂花」の商標はベトナムに登録されていないため、「桂花」ブランドの農業用手すりトラクターはベトナムなどASEAN諸国で輸出販売され、商標が模倣され、会社に大きな損失をもたらした。商標保護は地域性があり、国内市場で知名度がある企業のため、海外市場でも商標登録を行って現地の法律の保護を得る必要がある。高朋総所の今回の視察インタビューによると、我が国の電動バイクのヤディ、エマなどの有名ブランドは、ベトナムでは商標の奪われたが、取り扱い方やタイミングが異なり、現地での両社のシェアの差が大きいことが分かった。企業が出航する際に制定された戦略的決定が異なることは企業の発展配置に異なる結果をもたらし、企業はより早い配置、より専門的で効率的な対応を通じて自分の利益を最大限に守ることができる。


湖州にあるグループ株式会社フィリピン商標取消案を用いて、中国企業がアセアン諸国で商標の奪われた経緯を具体的に観察してみよう。2015年、湖州のあるグループ株式会社(以下、同社)は、フィリピン知的財産権局に対して単一国出願の方式で商標登録申請を提出した。2016年2月、同社はフィリピン知的財産権局から商標登録却下の通知を受け、却下理由は係争中の登録商標がフィリピンのある人に登録されていることである。フィリピン商標法の関連規定によると、商標承認登録後、先の権利者または利害関係者が登録が不当だと判断した場合、先の権利と悪意のある注釈に基づいて取消申請を提出することができる。これにより、同社はフィリピン知的財産権局に商標取消申請を提出し、同社の関連商標である中国著名商標証明書、その他の国の商標登録証明書、販売契約書及び通関書などの先行使用証拠を提供した。関係部門の共同努力のもと、2021年6月、フィリピン知的財産権局は法に基づいてフィリピンのある個人の登録商標を取り消す裁定を下し、フィリピンの個人が申請した登録商標は正式に失効した。これにより、同社はフィリピン知的財産権局に商標登録申請を再提出し、2022年10月に係争中の商標専用権の取得に成功し、フィリピン市場における同社の商標合法的権益を効果的に維持した。


簡単に言えば、中国企業の商標はアセアンで奪われた主な形式には3種類あり、第一に、商標の基本要素の面から着目して、東南アジア諸国の商標の奪われたことは一定の特徴を示している。商標表示の面で、最も明らかな注釈は権利者の商標表示を完全に盗作することであり、簡単で乱暴なコピー・アンド・ペーストと言える。次の明らかな注釈は権利者商標の一部のみを盗作したり、他の要素と結合したりします。その目的は、模倣対象と密接な関係を保ちながら、一定の距離を保つことである。また、権利者の商標表示をある程度修正し、模倣対象との差異を増加させるために、注釈をより隠蔽するものもある。第二に、商標指定カテゴリにおいて、最も明らかな注釈は、権利者の主要業務と同じカテゴリ、同じまたは類似の商品サービスを指定するか、またはそれを完全に含むことである。さらに複雑な注釈は、権利者の主要業務とは異なる、類似していないが密接に関連するカテゴリを指定することです。最も厄介なのは、権利者の主な業務とは全く異なる、類似していない、関連していないカテゴリを指定することだ。第三に、商標出願人の面で最も一般的なのはディーラー、代理店の注釈である。このような人々は職業上の優位性を利用して他人の商標を知り、重要な貿易先国で先を争って申請した。もう1つの一般的なのは、同業経営者の賭けだ。優先権者は権利者と直接関係はないが、権利者と同業界に属しているため、権利者の商標を知っている。また、権利者と取引やその他の関係がなく、同業経営者でもなく、他のルートで権利者の商標を知り、先を争って申請する人もいます。


二、中国企業がアセアン諸国で商標の奪われた原因分析


第一に、商標が奪われた主な理由の1つは、商標ブランドの価値が大きく、奪われた人は巨額の利益を得ることができるからだ。20年以上前、中国企業の商標が海外で奪われた事件はあまり見られなかった。国際市場に進出し、かなりの知名度を持つ中国ブランドはあまり見られなかったからだ。中国企業のブランドは世界経済貿易に占めるシェアが極めて少ないため、国際知的財産権紛争もあまり見られない。しかし、ここ数年来、中国の国際市場での有名ブランドの増加に伴い、世界的な知的財産権紛争が増加しており、中国企業は知的財産権侵害、特に商標注意行為の被害者となりつつある。


第二に、より重要なのは権利者の商標レイアウトの欠落と遅延である。国内企業、特に中小企業の海外進出は展望的な戦略計画ではなく、業務発展のモデルチェンジに伴う短期的な決定であり、そのために製品や業務が海外に出てから商標保護を考え、そのために商標保護の「窓口期」を逃して注意を払う隠れた危険性が残ることが多い。商標の全体的な配置の上でブランド建設がブランド保護に先行していることが現れ、大刀を振るって市場を開拓して普及しているが、リスク防止意識が不足しており、下心のある分子に乗れる機会を残している。一部の企業では、ブランドの国際化に対する理解が不足しているため、資金力が限られており、国際市場のルールに慣れていないなど、ブランド保護の重要性が認識されず、商標の国際登録作業を軽視していることが多い。ある国の市場を開拓しようとしたとき、その国で登録しようと思ったが、その商標がすでに他国で奪われていることがよく分かった。


第三に、注目者は我が国の市場に非常に熟知しており、市場に対してより敏感である。紹介によると、注目者は華人を主とし、多くは製品販売店、競争相手及びその他の商標登録経験のある知産代理店などであり、目的は多く競争相手の市場シェアを遮断したり、小さな博大で、高額な利益を得ようとすることが多い。その中でディーラーが商標を奪い取ったのは、市場独占を図り、高額な利益を得るためであることが多い。同業経営者は他人の商標に登ることで名声を高め、消費者の誤認と混同をもたらし、不当な利益を図る、また、他人の有名商標に悪意を持って注ぎ込んだ後、訴訟や高額な譲渡費の請求などで数倍の利益を得ようとした。


第四に、商標権の地域的特徴及び異なる国の商標確定権制度の違いは、商標注意行為が発生した原因の一つでもある。商標は中国で登録されており、中国の法律によって保護されているので、他の国でも法律によって保護されているわけではありません。他国の法的保護を取得するには、対象国で登録を取得しなければならない。これが商標の海外登録である。商標登録出願においては、出願人が実際に使用したり意図的に使用したりすることを要求する国もあれば、そのような要求がない国もある。また、同じ審査原則に対しても、各国の審査基準や実行上はそれぞれ異なる。また、実体法上の差異のほか、商標登録出願に関する手続や後続手続、訴訟証拠の要求など、世界各国で異なる規定がある。商標の国際的な注釈とは、商標権の地域的な特徴を利用して、海外で登録されたことのない国が中国企業の商標を注釈することである。


第五に、商標注意事項の頻発はある程度現地の法律制度の発展段階と密接に関連している。アセアンの多国間の現在の法律制度体系はさらに向上する必要があり、監督管理体制は完全ではないため、知的財産権の保護力は全体的に不足している。ベトナムを例に、紛争や矛盾に遭遇すると、通常は規則や制度を制約とする規範化処理ではなく、「知人」「お年玉」の人情などの方法で曖昧に処理され、中国企業が現地で法的手段を通じて権利擁護活動を展開するのは非常に困難である。権利擁護の仕事は長期的な未決状態に陥りやすい、あるいは権利擁護の結果があまりにも強く、権利擁護の時間コストと経済コストが大幅に増加し、企業がジレンマに陥っている。


三、企業の海外商標保護をしっかりと行う


マドリード商標の国際登録のほか、近年、我が国は前後してベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、インドネシア、カンボジアなどと商標または知的財産権協力了解覚書を締結し、覚書に基づいて知的財産権審査、審査員訓練、品質制御、自動化とデータベース建設などの方面の交流を積極的に展開し、我が国企業の海外進出のために護衛している。


(一)商標の事前配置、正確な配置、適切な防御をしっかりと行う


国は企業が商標ブランドを用いて国際競争に参加することを支持し、企業が「出て行く」戦略を実施する中で「商標が先行する」ように導く。企業は「商標が市場より先である」という原則で出海配置をしっかりと行い、商標配置はできるだけ前にしなければならず、製品は計画段階、市場に入る前に、まず商標申請を開始しなければならない。マドリードの商標国際登録などを通じて、我が国企業は国内で商標の海外配置計画を強化することができる。先制を申請している国に対して、事前に国際市場の商標配置を構築し、早期に市場登録商標を開拓することは、企業の商標登録に対応する最も有効な方法である。企業が商標登録を事前に行っている場合、登録者の登録行為は「先の権利との競合」によって失敗します。先行制を使用している国では、商標が奪われるリスクは小さく、企業もできるだけ早く商標使用を開始した後に商標登録を提起し、商標使用の過程で使用証拠を保持しなければならない。ハイブリッド制の国では、商標の使用や使用証拠の保存だけでなく、早期に登録を提起し、両手で準備する必要があります。


対照的に、マドリード商標登録は比較的簡便な商標登録方式であり、企業の商標登録の時間と費用を効果的に削減することができる。しかし、マドリード商標登録システムにもリスクがあり、基礎出願である商標が基礎出願国で却下されると、マドリード登録システム内の当該商標の全体的な失効を招く可能性がある。マドリード協定に加盟している国の中には、協定と一致しない細かい規定が提案されているものもあり、市場や法律の調査を行う際に企業がより細かく行うことが求められています。各企業はできるだけ国内外の商標法に対する理解を強化し、一方では各国の商標登録制度または国際条約を利用してできるだけ早く商標を登録し、各国の商標登録行為に対する監督管理を強化し、応急措置行為に対して適時に権利を維持し、企業の商標利益と海外市場の利益を維持する。一方、経済的・時間的コストを考慮し、製品自体の販売範囲、販売戦略、地理的位置などに基づいて、将来的に拡大する可能性のある海外市場を選択して商標登録を行う。また、企業の過保護を回避します。商標の申請と維持には企業が大量の時間と経済コストを支払う必要があり、企業は過度に、過激に保護する必要はなく、企業の発展戦略が方向性であるため、適度に保護するのが望ましい。


(二)海外での商標使用の証拠の保持


使用されているが商標登録されていない場合は除外し、登録されているが使用されていない場合も回避します。アセアン諸国は我が国と類似しており、商標登録後一定の年限が使用されていない場合、他の権利者は当該商標の取り消しを申請することができる。競合他社や同業者の商標取り消し行為を避けるために、企業は今後の権利維持に便利なように、使用証拠を意識的に収集しなければならない。実際の使用と普及のための表示と申請登録表示をできるだけ統一し、指定カテゴリと商品サービスについては、主要分野をカバーするほか、保護範囲を適切に拡大しなければならない。実際の使用と宣伝を通じてブランドの知名度と影響力を拡大すると同時に、商標がアセアン諸国で法的保護を受ける上で安定した事実基盤を持つことを保証した。


(三)商標の日常的な監督管理をしっかりと行う


事後権利擁護よりも事前異議申し立ての成功確率が高く、費用が低く、時間がかかり、企業の国際業務の展開に与える影響が少ない。企業は国内の良質な代理機関、データソフトウェアなどの資源を利用して、類似商標の出願を監視することができる。国際的には各国が商標審査に異議期間制度を規定しているため、企業はこの制度を利用して、異議期間に差し止め申請を提出し、類似商標を発見したら、速やかに法的措置を取らなければならない。「洋河」商標がタイに奪われたのは、異議を唱えている間に異議を申し立て、商標権を取り戻す典型的な例だ。また、企業はディーラーのブランド維持の役割を積極的に発揮しなければならず、管理制度、協力協定の制約とディーラーの行為の規範化を通じて以外に、企業は商標権擁護の分野でディーラーの役割を積極的に発揮することができて、ディーラーは一般的に販売の一線にいて、更に商標権侵害行為を発見しやすくて、もし彼らが直ちに権利侵害を発見して、情報を提供して、権利侵害行為を打撃することができれば、権利者の仕事の展開に有利である。


四、結語


我が国の企業が海に出て、知的財産権の保護は重視しなければならない問題である。企業は知的財産権保護意識を高め、専門的な法律機関との協力を強化し、出現する可能性のある知的財産権紛争に積極的に対応する必要がある。商標が奪われた後、警告状を送ることで、関連国と地域で積極的に届出を行い、譲渡、割増購入、商標異議、無効宣告、司法訴訟などの方法を協議し、紛争を総合的に解決する。


商標保護のほか、企業が海に出るには特許、商業秘密、雇用リスク、企業コンプライアンスなどのリスク防止措置をしっかりと行わなければならない。専門的で包括的なリスク予防措置を通じて、我が国企業は海外市場でより安定した発展を遂げることができると信じている

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