債務者の指定抵当権は法により有効である

2022 11/29

事例の説明


甲会社はある銀行で同じ金額、返済期限が同じローンを2つ持っているが、この2つのローンの違いは、甲会社の自社工場の担保を1つで処理し、1つには何の担保もないことだ。双方の貸付契約には返済順序に約束がない。現在、甲社が手にしている資金はローンの1つしか返済できず、甲社は担保のあるローンを優先的に返済したいと考えているが、銀行が拒否するのを心配して、返済する際に自分に選択権があるのかどうか分からない。


弁護士の分析


『民法典』が実施される前に、債務返済充当方式には「約定充当」と「法定充当」の2種類があった。その名の通り、「約定返済」は債務者と債権者が債務返済について返済順序を約定したものである。「法定償還」は法律で定められた債務返済の順序に従って返済する。通常、約定充填の適用約定充填があり、約定充填がない場合は、法定充填を適用する。『民法典』は前記複数の債務返済充当方式を改善し、従来の「約定充当」と「法定充当」の2つの方法に基づいて、「指定充当」方式を新たに追加した。


『民法典』第560条第1項によると、指定充当とは、「債務者が同一の債権者に負担する複数の債務の種類が同一であり、債務者の給付ではすべての債務を返済するのに十分でない場合、当事者が別途約定しているほか、債務者が返済する際にその履行する債務を指定する」ことを意味する。上記の規定から、指定充当は債務者が享受する権利の1つであり、その適用には、①債務者が同一債権者に対して複数の債務を負担し、かつ当該複数の債務の種類が同一であること、②債権者と債務者は債務返済の順序について約束していない、③債務者の給付は多くの債務を返済するのに十分ではない。④債務者は返済と同時に、その返済がどの債務であるかを明確に指定する。債務者はすべての債務を返済するのに十分でない場合、指定された充填権を行使し、自分で先にどの債務を返済するかを決定する権利があることがわかる。
指定充填と約定充填、法定充填の適用には前後の順序があり、すなわち約定充填>指定充填>法定充填である。つまり、債権者と債務者との間に約定充填がある場合、約定充填を優先的に適用することを意味する。約定充填がなければ、債務者は指定充填を行うことができる。約定充当がなく、債務者が返済する際に指定充当を行使していない場合は、『民法典』第560条第2項の法定充当に関する規定に従って返済する。
具体的には、甲社の同銀行への融資は、同じ種類の複数の債務である。甲会社と当該銀行との間で債務返済充当方式について約定していないため、甲会社は債務を返済する際に、自分たちに有利な指定充当方式を選択して返済順序を確定する権利がある。


甲会社は指定充填方式を選択する際、2つの詳細に注意しなければならない:1つは甲会社が債務を返済する際に充填を指定しなければならない、返済後の指定充填は相応の法的効力が発生できないため、甲会社は送金証憑に返済ローンの契約番号を明記して、甲会社が返済するどのローンを確定するため、第二に、送金後は速やかに銀行と意思疎通し、銀行が返済したのはどのローンかを明確に通知しなければならない。指定充当は『民法典』が債務者に与える権利であるため、甲社が法に基づいて指定充当権を行使する限り、その指定充当行為は法的効力を生じ、当該銀行が認可しなくても債務者の甲社指定充当の法的効力に影響を与えない。

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